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〒101-0048 東京都千代田区神田司町2丁目7番地 第三高田ビル401
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建設業関係行政手続センター
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(当センターは行政書士しおた事務所が運営しております)
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許可の区分
建設業許可の種類と区分
建設業の許可は、一般建設業と特定建設業に区分されています。
同一の業者が同一業種について一般と特定の両方の許可を受ける
ことはできません。

特定建設業・・・工事の全部又は一部を下請けに出す場合で、
          その契約金額(複数の下請け業者に出す場合
          はその合計額)が3,000万円以上になる場合
          (建築一式工事の場合は4,500万円以上)

一般建設業・・・上記「特定建設業」にあてはまらないもの

    ※「土木工事業」「建築工事業」「管工事業」「鋼構造物工事業」舗装工事業」
     「電気工事業」「造園工事業」については、特定建設業の許可を受ける場合
     には、一級の国家資格者、技術士資格者もしくは建設大臣認定者を専任技
     術者として確保する必要があります。
都道府県知事許可と国土交通大臣許可
許可の有効期間
許可を受けるための基準要件
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