大湯環状列石:B配石の目的は? |
△国王の権利 私共は、 @言葉(言語や文字など) A規律(規範や道徳など) B度量衡 C暦(時刻や時間なども) D通貨 などは、国や民族などが異なるごとに固有の文化として共有し、充実した生活を 過ごすために必要不可欠なものと認めている。 その中で例えば、数学の公式とか、メートル法とか、暦などの法則は、 それらを発見し考案した学者達は、 「この法則は、人々(人民)のためにと思って努力して築き上げたものである。 この法則を用いるのは、専ら人々に属する特権である」 と……… ところが、このような法則は、国王に属するところの固有の権利(権限)なのである。 ここでの国王とは、国家元首(大統領など)のことで、このような法則=法律の交付には、 国王の署名押印=決裁を必須要件とする。したがって、法則採用の可否は、 国王の権利なのである。 何故なら、法則採用の淵源は、国王が国民から税を徴するためにあった。 法則は、そのために不可欠であって、不公平であってはならないからである。 動くことのない、すぐそこに見える、鹿角の青垣の山々と、太陽の位置と軌跡、 そして峰々の四季の変化などで、時刻も、時間も、暦も、方位も、手に取るように分る。 このように考えると、大湯環状列石の日時計論は、成立しなくなってしまうのでは……… (H18.02.05)
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