TEL. 046-827-4900
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秋山ビル1号館201
建設業では1件の請負代金が500万円以上(消費税を含む)の工事は営業許可が必要となります。
許可に必要な書類も山のようにあり、仕事をされながら申請書を作成するのは困難です。
建設業の申請について
当事務所では相談から申請までお客様をがっちりサポートさせていただきます。お気軽にご相談ください。
建設業の許可を受けている許可業者は事業年度終了後4ヶ月以内に決算変更届を地方公共団体へ提出しなければなりません。
書類も建設業用の財務諸表から工事の施工金額など様々な書類が必要になります。
国・地方公共団体が発注する公共事業を請負う為に必要な手続きです。
経営規模や経営状態、工事の施工能力を客観的に判断し、点数をつけます。
その点数により請負える工事が決まってきます。
この審査を受けないと入札に参加することも出来ません。
変更届等、変更になった箇所がある時などご相談ください。
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