許可申請(新規)
新規で許可を受ける為には大きく5つの要件が必要になります。
1.経営業務の管理責任者を置いていること。
(申請業種と同じ業種の経営業務を管理し、執行した経験を5年有する者など)
2.専任技術者を置いていること。
(実務経験が10年以上の者や特定の資格を有する者など)
3.請負契約に関して誠実性を有していること。
4.請負契約を履行するに足る財産的基礎を有すること。
5.欠格要件に該当しないこと。
※これらの項目は裏づけの書類が必要になります。
初めてこれらの単語を聞く方は混乱される方が多数です。
書類だけでも数十枚の申請書類が必要になってきます。
当所は建設業を専門にしておりますので、安心してご依頼ください
許可申請(更新等)
許可を受けたら定期的に提出する書類があります。
1.更新申請-建設業法第3条-
許可の有効期間は5年間となるので、有効期間が満了する3ヶ月前から30日前までに申請 します。書類も新規ほど多くはありませんが、数十枚単位の申請書類が必要になります。
2.決算変更届(決算報告書の提出)-建設業法第11条-
毎年事業年度終了後4ヶ月以内に決算変更届を行政に提出します。
3.変更届の提出-建設業法第11条-
商号、所在地、役員などを変更した場合は30日以内に提出の必要があります。
他にも色々提出しなければならないものがたくさんあります。
行政手続きは建設業専門の当所へお任せ頂ければ安心です!
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