○第30回 1999年3月6日 「介護保険とまちづくり」PARTVー介護保険と広域連合
(北海道空知中部広域連合を事例に)ー」 (庄子まゆみさん)
○第31回 1999年4月10日 「広域行政と広域連合について」(市川喜崇先生)
○第32回 1999年5月8日 「マルチメディアと自治体行政」(佐藤敏明)
○第33回 1999年5月29日 「政策評価システムについて」(市川喜崇先生)
〇第34回 1999年7月10日 「東北地方における地球温暖化問題」(佐藤敏明)
〇第35回 1999年7月28日 「市民版総合介護条例素案」
〇第36回 1999年9月4日 「まちづくりの視点を再点検ー『まちづくりの実践』読書会」
〇第37回 1999年10月16日 「駅前の駐輪禁止を考える」(駅前商店街芦田一氏)
〇第38回 1999年11月20日 「わかりやすい自治体の政策評価」(今井照先生)
〇第39回 1999年12月18日 「市民と行政とのパートナーシップについてー横浜方式を中心にー」
(庄子まゆみさん・藤井一彦さん)
第30回学習会(地方分権シリーズ13)1999年3月6日
「介護保険とまちづくり」PARTLー介護保険と広域連合(北海道空知中部広域連合を事例にー」
リポーター 庄子まゆみさん
J 介護保険の広域化の動き(国・県の動向・振興協会調べ)
K 広域連合
L 空知中部広域
M 他の介護保険実施事例
(文責:佐藤)
1 全国首長アンケート〜56.6%単独対応不可能!
2 福島県内首長アンケート〜49.4%介護認定審査会の広域的運営が必要
3 県内の動き:認定事務(平成11年3月5日県介護保険対策室確認)
○単独実施 5市町
○一部事務組合実施 4組合
○共同実施 12地区
1 広域連合とは
2 広域連合の特色
3 財政措置
4 設置状況
1 中空知1市5町の現況
2 人口の状況
3 老人福祉サービスの状況
4 空知中部広域連合の概要
5 広域的取り組みの経過
6 空知中部広域連合規約
7 空知中部広域連合組織図
8 空知中部広域連合名簿
9 空知中部広域連合事務局事務分掌
10 事業の実施状況
11 今後の取り組みについて
12 その他
@広域連合のメリット・デメリット
Aスケール(組織)〜福岡県介護保険連合との比較
B合併への思惑
○株式会社宮城登米広域介護サービス
・8町参画、各町と住民などが出資し資本金は1000万円。
・各社協所属の常勤ヘルパー46人中33人のほか、新たに120人以上の雇用。
・運営には、全国規模の介護サービス会社コムコン(本社福岡市)が参加。
第31回学習会(地方分権シリーズ14)1999年4月10日
「広域行政と広域連合について」
講師 市川喜崇先生
1 広域行政とは
(a)広域行政の必要性
(b)広域的行政需要に対処する方法
(c)個別的広域行政と総合的広域行政の違い
2 広域市町村圏政策を振り返る
(a)広域市町村圏設置の背景
(b)広域市町村圏政策の実施
(c)広域行政の評価
(d)自治省・県・市町村の温度差をどう考えるか。
3 広域行政の今後の展望
(a)個別的広域行政について
(b)総合的広域行政について
4 広域連合制度化の感想
5 広域連合をどう考えるか
(a)広域連合は一部事務組合とかなり違う
(b)しかし、そのように運用するかどうかは構成市町村が決める問題
(c)その場合、実体的には一部事務組合と変わらない組織となる。
(d)おそらく(たぶん間違いなく)現行のすべての広域連合が実体的には(c)のような組織
(e)しかし、介護保険対応で住民に対し直接的に責任を負うような広域連合が現れるかも。
6 広域連合にどう対応するか
(a)事実上の一部事務組合として使う場合
(b)そうでない場合
7 広域連合と一部事務組合の違い
(a)地方分権の受け皿(@委任とA要請)
(b)団体としての性格強化
8 広域連合が(広域連合として)機能した場合
(a)広域連合が@住民に対して直接責任を負うようになり
A構成団体からの自律性を獲得し、
B市町村の主要な事務を担うようになれば、
(b)事実上の3層制になるかもしれない。
(c)もちろん財政的な制約がある。(課税権がない=構成団体への財政的依存)
9 広域連合が自律性を獲得する条件
(a)構成団体の合意〜広域連合が一定の自律的判断を下すことを容認できるか。
(b)職員が構成団体の方を向いているか、直接住民の方を向くか。
(c)広域連合は、場合によると無責任状態に陥るかもしれない。
(d)直接選挙にするかどうかという問題。
10 広域連合を何に使うか
(a)広域市町村圏の策定と連絡調整
(b)ゴミ処理
(c)介護保険〜何を広域化するか
(d)介護保険と広域化
11 介護保険と広域連合
(a)介護保険導入に当たって市町村が留意すべきこと。
@単独対応か広域対応か
Aどこまでサービス水準を引き上げるか。
B上乗せサービス、横出しサービスはするのか。
C地域ボランティア団体などを組み込んでサービス・ネットワークを形成できるか。
D住民の需要と意向を管理できるかどうか。
(b)いずれにしろ走りながら考えることになるだろう。
(文責:佐藤)
第32回学習会1999年5月8日
「マルチメディアと自治体行政」
リポーター 佐藤敏明
はじめに
<マルチメディアとは>
<インターネットとは>
1 地方自治体における電子計算機利用の現状
○ コンピューターネットワークの先進事例
2 今後の自治体における情報化の方向と課題
2 システムのWEB化
U 情報化に向けた課題
(文責:佐藤)
・自治省、郵政省等国流の言い方
…デジタル技術とネットワーク技術の融合による高度情報通信社会
・一般的な捉え方
…インターネットのこと
・岩波新書『インターネット自由自在』(石田晴久著)から
1)世界中のコンピュータがつながれていて、24時間どこからでも使える。これによりボーダーレス化が進む。
2)信頼性の低い回線でも使え、回線をみんなで共同利用するので、通信費用が安い。
3)端末機としては、パソコンのほか専用端末、電子手帳、テレビ、カーナビなど、ユーザー のレベルに応じて多様に使える。社内では、端末は1人1台となる。
4)個人と個人、個人と会社、会社と会社との間の密接なコミュニケーションに使える。
5)誰でも世界に向けて情報発信や情報交換ができる。ラジオやテレビの放送局のようなもの の開設すら不可能ではない。
6)紙を使わない電子出版ができる。情報はページ単位で買えるようになる。
7)多彩なショッピングや予約ができる。ありとあらゆるものや情報が世界中から仲介業者な しに産地直送で帰る。
8)ホームバンキングや株の売買もできるようになり、金融業界が変わる。
9)電子商取引が可能で、決済には電子マネーが使える。
10)スムーズな利用には、情報化社会の倫理観やセキュリティ重視の心構えが要求される。
・自治省が平成10年4月1日現在で実施した、地方公共団体における「電子計算機の利用状況調査」及び「行政情報化(OA化)の状況調査」の結果の概要は、資料のとおりである。
1) 自治省ご推奨3点システム
・公共施設予約システム
・図書館蔵書検索、予約システム
・各種証明書の自動発行システム
2) 行政内部システムの先進事例
・会議室、車両予約システム
・幹部職員スケジュール管理システム
・電子決裁システム
3) 住民サービスシステムにおける先進事例
・遠隔医療システム
・健康ICカード
・インターネットでの各種申請書受付
T 情報化の方向
1 国の方針
・既存のデータベースプログラムのWEB化が促進される。
3 インターネットを通じた情報公開が一段と促進される。
・財務会計システム…財務状況の公表
・議会会議録、例規集等々各種行政情報…ネット上での公表
4 オンライン認証の実現
・印鑑証明、住民票等各種証明書類がいらなくなる。
5 電子投票の実施(オランダでは実施済み)
6 庁内メールの発達、電子決裁の普及
・情報の共有化の促進
・仕事の流れの変化
・これまでの職階性(トップー部長ー課長ー係長ー係員)の変革
7 政策判断、政策評価基準の数量化、明確化の促進
1 人材の育成
・行政内部での情報関連職員の育成。民間委託、人材派遣にだけ頼ってばかりはいられない。
・これからの自治体職員は英語をマスターしなければならない。
・地域における情報関連人材の育成政策の確立
2 セキュリティ対策
・コンピューターウイルス、ハッカー対策
・災害時等の備えた安全対策
3 費用対効果の吟味
・住民基本台帳法改正の問題点
「すべての国民に10桁の番号をふり、その氏名、住所、生年月日、性別の情報に住民コ ードをつけ、この4つの情報を、都道府県知事が電気通信回線を通じて、一定の行政機関等に提供する仕組み。」「この程度のことで全国網をつくり、当初経費400億円、運用経費200億円という経費をかける価値があるのか」という批判がある。
4 情報弱者対策
・各公共施設への情報端末の設置
第33回学習会 1999年5月29日
「政策評価システムについて」
講師 市川喜崇先生
Jはじめに
1 この報告の性格について
2 80年代型行政改革と90年代型行政改革の違い
K政策評価について
1 「評価」のあれこれ
2 政策評価により何が期待されているか
3 最近よく紹介さえる評価手法のあれこれ
4 政策の階層性について
5 評価を考える際のポイント
(文責:佐藤)
(a)政策評価導入の環境(トップのかかわり具合)
(b)誰に話したか。
(a)80年代型〜歳出削減、定員管理、民営化、民間委託など。
(b)90年代型〜地方分権、財政構造改革、省庁再編、行政手続法、NPO法、情報公開法、エイジェンシーなど。
(c)どこが違うか
@透明で開かれた行政
A住民に説明責任を果たす
B住民も公共を担う
(d)行政改革を「売り」にする知事の登場(宮城、三重など)
〜昭和50年代の自治省出身知事とも違う。
(a)合規性…………………監査委員による監査
〜(主として財務会計行為が)法令・規則に合致しているか
(b)節約(経済性)/能率(効率)
〜投入した予算・人員・時間(input)と得られたoutputの関係
(c)効果(有効性)………output(impact)を判断する。
〜事務事業が目的に照らして効果をあげているかどうか。
@ A
input→output→outcome(impact)
・道路を例にとると…
@は1対1で対応するが、Aは対応関係が一義的でない。
(a)から(b)(c)へいくほど・明確で客観的な評価基準を得ることの困難さが増す。
・事務事業と結果の関係が複雑になる。
・二本松女性センターを例にとると…(目的、事業の階層性の問題へ)
一口に「評価」といっても、その内容は多義的で曖昧であることに注意
そこで、この問題を考えるには、評価システム導入によって何を目指すかを明確にすることが必要。そうしないと、
@担当者が混乱する
A住民の失望を招く
最近は、その点も理解されるようになってきた。(福島県議会の報告書/三重県の説明)
(a)ムダをなくす(上記(b))
(b)目的を明確化(上記(a))〜目的があいまいな施策・事業をなくす
@職員の意識改革、能動性を引き出す
・事務や事業に埋没する姿勢を改める
・政策の見直し(微調整、修正、廃止)
・行政資源の配分の指針(予算・人員)になる
A情報公開
→住民に理解されない事業は存続してはならない
→住民に判断材料を提供し、政策に関する論議を誘発する(政策情報の公開)
〜政策目標、評価基準及び評価結果がコミュニケーション・ツールになる
(a)米国の事例
・サニーベール市……効率性
・オレゴン・ベンチマーク……指標を使って評価
(b)日本の事例
・三重県の事務事業評価システム
・静岡県の業務棚卸し
(c)公共事業に関して
・CVM(仮想評価法)
(a)どのレベルで評価するのか
〜事務事業レベルで評価するのか、それらをまとめた「政策」として評価するのか
政策ー施策・事業
〇政策=「ひとにやさしい街づくり」
〇施策・事業=公共施設の改造
=民間施設の改造促進
=歩道の段差解消
=盲人用信号機の設置
=路上広告物の規制
=意識啓発
=ボランティアの育成・助成
(b)現状
〜三重県などほとんどの事例は、事務事業レベル。しかし、政策体系に基づく評価を試み始めている。
(c)望ましい方向
政策が「目的」であり、施策・事業が「手段(=部品)」であることを考えると、やはり政策体系による評価ではないか。
(もちろん、事業ごとの評価も何らかの形で必要だが…)
(d)両者のメリット・デメリット
@事業ごとの評価
職員の意識が向かうのは事業レベルだからやりやすい。
他部課との調整の必要がない。
A政策体系ごとの評価
事業・施策の組み合わせを構想しやすくメリハリを効かせられる。
民間・他の公共団体との役割分担を明確にできる。
事業に拘泥・埋没する態度から自由になりやすい。
部課レベルに一定の自律性を与えることが可能になる。
(a)できる限り適切な評価指標を作る。
〜ただし完全な指標はありえないので、一定の「割り切り」が必要
〜タイム・ラグの問題をどう解決するか。
(b)評価は改善のためのもので、断罪のためのものではないと心得るべき。
(c)部課レベルに一定の自律性を与えるべき。
〜評価の結果に基づく政策対応の決定権をどこが握るかという問題
(d)必要以上に精密な評価は求めない。
〜モニタリング・コストがかさむ。
(e)精密な評価が必要な場合もある。
〜大規模公共事業(福島空港など)は精密な事前・事後の評価が必要。
〜大規模事業でなくてもサンプル的に精密な調査をすることも必要かも。
(f)内部評価か外部評価か
基本的には内部評価だが、(e)の限定的なものについては外部評価も必要かも。
(g)予算・長期計画と関連させるべき。
目的の達成を「評価」するのだから、長期計画との関連が不可欠。
また、評価の結果、資源(予算と人員)の配分の変更がなければ意味がない。
→評価システムと連動できるような長期計画を作れるかどうか
(はじめに事業ありきではなく、目的から発想する長期計画であるべき)
(h)担当部所による評価かトップによる評価か
〜上記(c)(g)との関係
〜公共事業のシェアの配分について
(i)自主財源が少ない中で予算変更の大幅変更を伴う評価が可能か
(j)政策評価はまだ緒についたばかり
第34回学習会 1999年7月10日
「東北地方における地球温暖化問題」
報告者 佐藤敏明
1 今日の地球環境問題
その背景(原因?)
2 地球温暖化とは
3 東北地方におけるCO2排出の現状
〇その特徴
4 環境行政の転換
5 福島県の地球温暖化対策推進計画の8%削減は可能か
6 実効性のある取り組みとするための課題は何か
〇地方自治体としてとれる有効な対策は何か(政策の選択)
〇その体制づくり
(参考)各国環境機関のサイト
(文責:佐藤)
人類の生存基盤である環境の地球規模での汚染と破壊の進行
・オゾン層の破壊
・CO2濃度の上昇等による地球温暖化
・酸性雨
・熱帯林の減少
・砂漠化
・野生生物種の減少
・海洋汚染 etc.
・資源やエネルギーの大量消費 (developed countries)
・貧困、人口の急増等に起因する過度の焼畑工作等の自然資源の酷使 (developing countries)
(「地球環境報告」(石弘之著)参照)
人類に最も深刻な影響を与えるのは地球温暖化と考えられる。
地球環境問題の中でも核をなすのがCO2対策
〇平均気温15℃ (温室効果ガスがなければー18℃)
19C末(1860年から観測開始)〜100年間 地表温度 0.3〜0.6度上昇
(上昇速度は過去1万年に見られた平均速度より大きい)
〇CO2濃度 18c後半(産業革命以前) 280ppmv(容積比)
1994年 348ppmv
〇1995年IPCC(気候変動に関する政府間パネル)第2次評価報告書予測
1990年 2100年
・気温上昇予測 H3.5度 M2.5度 L1度
・CO2 濃度 3倍弱
・海面水位 50p上昇 (なお、海洋水温の慣性効果により濃度の上昇が止まっても気温 と海面の上昇は数世紀は続くと言われている。)
高潮被害予想人口4,600万人 9,200万人
(予想被害)
・海水面の上昇による沿岸域の浸食や島嶼国の消滅
・異常気象による集中豪雨、干ばつ、渇水の危機
・農産物の減収による食料パニックの発生
・自然生態系の変化で絶滅する種の増加
・伝染病等の発生が急増し、人体に影響
・1990年以降の伸びが顕著
・一人当たりのCO2排出量の増加が民生部門で顕著
・東北地域の90年ー96年までの6年間の年平均増加率3.4%(全国平均1.7%)
・6%削減を達成するためには、99年から対策に入ると東北地方は28%(全国18%の削減)の削減が必要
〇家庭でのCO2排出量増加の主な要因
(1)エネルギー効率の低い単独世帯の増加
(2)電機製品の消費電力の増加(電機製品のエネルギー効率改善が進まず。)
(3)家庭での自動車利用の増加
(1998/4「国民のライフスタイル関連施策に係る調査報告」による)
〇東北地方におけるこのような厳しい状況に対して極力早い時期から各地域の特徴に応じて対策をとる必要がある。
1)1992年5月「気候変動に関する国際連合枠組条約」採択(リオ)
2)1997年12月 COP3 京都議定書採択
(別紙「COP3で採択された京都議定書のポイント」参照)
3)「地球温暖化対策の推進に関する法律」(1999年4月1日施行)
4)「地球温暖化対策に関する基本方針」(1999年4月9日閣議決定)
〇二酸化炭素排出の少ない社会経済システムへの転換
・都市・地域構造
・交通・物流体系
・生産構造
・エネルギー供給構想
・ライフスタイルの変革
〇地方自治体の措置に関する基本的事項
・温室効果ガスの排出の抑制等の施策
a 温室効果ガス排出抑制のための地域づくりの推進
b 住民啓発、民間団体の活動支援
c 具体的目標設定と定期的なフォローアップ
d 都道府県地球温暖化防止活動推進センターへの民間団体、住民の協力、参加促進
e 委託事務事業について受託者等への排出抑制等の措置の要請
〇地方公共団体の実行計画の策定、公表
a 事務事業についてその規模能力に応じて策定
b 対象となる事務事業は、庁舎、廃棄物処理、水道、下水道、公営交通、公立学校、公立 病院等
〇実行計画策定の意義
@地域の足下からの温室効果ガスの排出抑制
Aグリーン調達の推進
B事務経費の削減
C温室効果ガス排出抑制対策に関する経験、知見の蓄積
「福島県地球温暖化防止対策地域推進計画」
8%削減を目標
1990年 5,850千t-c 1996年 6,632千t-c 2008~2012年 5,378千t-c(7,592千t-c)
1996年から19%の削減が必要
・県内世帯90%、事業所90% 省エネ、省資源活動
・技術革新によりエネルギー効率の向上した自動車や電機製品等の普及を想定
〇主な行動計画の内容
・地球温暖化に対する理解を深める
・省エネ、省資源行動の実践
・省エネ機器の導入
・住宅等におけるエネルギー効率の向上
・緑化の推進
〇一般的に考えられている対策
1)自主的取り組み
・管理と認証制度
a ISO14001
b 森林認証制度(FSC)
c エコマーク(環境ラベル)
d エコ事業所認定
e グリーン建築
f 家庭版ISO(水俣市)
・ライフスタイルの変革
a サマータイムの実施
b 省エネ行動
c グリーン購入
d 環境家計簿の普及
2)規制的措置
・モーダルシフト(トラック輸送から鉄道輸送へ、中心市街地への自動車乗入れ制限等)
・省エネ法による工場等へのエネルギー効率の表示義務付け
・関連規制(オゾン保護法 CFC等の生産規制)
3)経済的措置
(1)助成措置
・課税の特例措置(ex.エネルギー需給構造改革投資促進税制)
・クリーンエネルギー(太陽光、風力等の発電)に対する補助、低利融資、税制優遇等
(2)経済的負担を課す措置
・炭素税、環境税
・課徴金
・預託払戻制度(デポジット・リファンド・システム)
・特にdeveloping regionとしての東北地方においては、「経済成長」と「GHG削減」のtrade offを如何に克服するかが課題
(ex.山形県立川町の風力発電によるまちづくり、バイオマスの活用等)
(1) 庁内の横断的連携
・職員研修の徹底
・ISO14001の活用
(2) 市民との連携
・計画づくりへの市民、NPO参加
(3) 定量目標の設定
・実効性を確保するためにも必要
(4) 環境指標と年次報告
国連環境計画
アメリカ環境保護庁
イギリス環境運輸地域省
デンマーク環境庁
カナダ環境省
日本環境庁
国連気候変動枠組み条約事務局
欧州委員会DG11