第35回学習会1999年7月28日
「市民版総合介護条例素案」

総合介護条例(仮称)づくりワークショップ(第5回)資料から

市民法制局準備会

〇〇市総合介護条例(素案)
目次
 第1章 総則(第1条ー第7条)
 第2章 介護に関する総合的施策
  第1節 介護事業
   第1款 介護事業の内容及びその実施に関する事項(第8条ー第10条)
   第2款 その他介護保険の実施に関する事項
    第1目 介護認定審査会(第12条ー第16条)
    第2目 保険給付に係る支給限度基準額(第17条ー第24条)
    第3目 保険料(第25条ー第34条)
  第2節 介護サービスの事業基盤の整備に関する措置(第35条)
  第3節 介護サービス利用者の支援に関する措置(第36条ー第38条)
  第4節 相談及び苦情の解決のための体制整備に関する措置(第39条・第40条)
  第5節 情報提供その他の広報活動(第41条・第42条)
 第3章 総合介護計画(第43条ー第46条)
 第4章 総合介護市民協議会
  第1節 目的及び設置(第47条)
  第2節 所掌事務及び権限(第48条ー第53条)
  第3節 組織及び運営(第54条ー第61条)
  第4節 雑則(第62条)
 第5章 罰則(第63条ー第66条)
 附則

〇〇市総合介護条例(素案)の概要

1 提案の趣旨ー条例づくりの目指すもの
 ・この条例制定の直接的なきっかけは、介護保険法の制定・施行にある。
 ・しかし、単に法の施行に対応するのでなく、
   新たな法制度の趣旨を実行あるものにするとともに
   より「未来の介護と仕組み」をつくる姿勢にたっている。
 ・そのため、「おしきせ」「ほどこし」や「金もうけ」本位ではない利用者本位の「総合」介護条例を目指している。
 ・これらの実現のために、次の4点に配慮した。
(1)介護保険法の趣旨である「家族介護から社会介護へ」(介護の社会化)、
   「措置制度から契約制度へ」(自己選択と自己決定)を実効あるものにしたい。
   →第2章介護に関する総合的施策、第3章総合介護計画、第4章総合介護市民協議会
(2)市民とって、介護保険も含めて生活支援サービスの全体像がわかりやすく見渡せるものにしたい。
   →第2章に関する総合的施策、第3章総合介護計画
(3)法のいう「能力に応じ自立した日常生活」を市民の側からイメージしたい。
   →第1章総則(基本理念・責務)、第4章総合介護市民協議会
(4)市民が、利用者本位の介護の可能性を、永続的に追求できるようにしたい。
   →第4章総合介護市民協議会

2 総合性の3つの内容(未来派介護の視点)
 1を実現するための3つの視点を、「総合性」をキーワードに考えている。 
(1)介護サービス実施領域の総合性(第1章)
   →誰でも(高齢者も障害者も、家族の有無にかかわらず、所得にかかわらず)
(2)介護サービス内容の総合性(第2・3章)
   →全体的で利用者を尊重した深みのある生活支援
   →・生活ニーズにそった支援(予防的介護も含んだ、生理的行為、労働行為、社会文化的行為、緊急対応行為など生活の全体を支援)
    ・関係性のある支援(動作への機能的対応でなく、意思ある生活行為を支援)
(3) 利用者本位の仕組みの総合性
   →「権利」「選択」「参加」のある介護基盤
   →・エンパワーメント
       ー福祉権利擁護制度、介護支援専門員、標準約款、支え合いのあるまちづくりなど
    ・各主体間のパートナーシップ(対等性と協議)
       ー情報開示、情報提供、総合介護市民協議会など
    ・評価のある仕組み(政策の好循環の仕組み)
       ー相談・苦情解決・総合的行政評価

3 条例における介護の定義
 1、2の考え方を反映させたものとして、この条件における「介護」を、「身体上若しくは精神上の障害又は加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等による日常生活上の困難に対して、その能力に応じて自立した日常生活を営むことができるようにするために行われるあらゆる支援」と定義した。
 なお、将来的には「又は加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等」は削除されるであろうし、その後、「総合地域福祉条例」や「社会サービス条例」(いずれも仮称)に吸収されるものであろう。

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