火災予防査察便覧の解釈(少量危険物の屋内複数設置)


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そして僕は途方に暮れる   
火災予防査察便覧1-2の技術編P3,849
21.2少量危険物の貯蔵及び取扱いの基準について

21.2.1.2のbの(エ)の大学、研究所〜の実験室等の場合の項目についてですが、
aの不燃区画例(出入口:防火設備)、Cの防火区画(出入口:特定防火設備)、
dの特定不燃材料(出入口:とくになし)、とありますが、
壁・床の条件も(特定不燃材料の解釈が正しければ)全て準耐火構造でいいと読めるので
扉だけの差となりc>a>dとなっているので、
dならば、壁・床が準耐火構造であればそれでいいと解釈できるのですが、この解釈であ
っているのでしょうか?

特定不燃材料の定義について、どこかに詳細は書いてないのでしょうか?
軽量鉄骨下地のせっこうボードt12.5+9.5両面仕上げ(準耐火構造使用)の
せっこうボードは特定不燃材料でよろしいのでしょうか。

特定不燃材料について東京消防庁の火災予防条例3条に規定があるようなんですが、
http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_honbun/g1012311001.html
私の市の火災予防条例には同じ部分が建築基準法の準不燃材料になっているので、
特定不燃材料=準不燃材料ということでよろしいのでしょうか?

[2008年6月20日 11時46分7秒]


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