製造所での製造とは? |
山の中の消防士
自分が担当であれば、一般取扱所で判断すると思いますよ。 |
さむ
皆さん、多くの書き込み本当にありがとうございますm(。。)m 説明不足で申し訳ないです。 まず、当該事業所ですが、塗料の貯蔵所があり、別棟で混合や希釈の作業を行うそうで す。当然危険物が出来上がります。 一日の取扱量はもちろん指定数量以上になるとのことですが、はっきりとした分量はわ かりません。 上司は加工に当たるので一般取扱所では・・・といっておりましたがまだはっきりとし た結論は出ておりません。 |
神様
当方も、ん様の解釈で運用しています。以前にも記載しましたが条文の直訳をする場合 は、よく状況等を掌握して取り組むようにすることです。たとえば当事案は、塗料の卸 売業者で混合や希釈をしている事業所というだけで、どの行為をどこでどのくらいをど のようにするとかがよくわからないです。 |
ん
当方にも塗料を貯蔵、取扱いして、塗料の混合や希釈を行っている塗料の卸業者があり ます。さむさんの質疑と同じ施設ですね。 自分も製造所と一般取扱所の違いを書き込みました、答えは出来上がった製品が危険物 か非危険物かで分かれます。 「なお危険物の加工を目的とするものは製造所に該当しない。」 塗料の配合、希釈ですと原材料となる危険物の加工とみなすのでは? 質疑応答集内の取扱いの規制について、製造所の意義について、また、危険物の規制に 関する政令 取扱いの基準 配合の意義についてを読む限りでは一般取扱所と当方は解 してます。 確かに物理的変化(調合、希釈)と見れば、出来上がったものは危険物です。 当方は加工と解してます。 他消防様の意見も承りたいので宜しくお願い致します。 |
危険物4年目
塗料の混合や希釈は製造行為ではないでしょうか。当市でも同じような施設があります が、製造所で規制しています。(塗料製造メーカー) |
ん
質問内容からは、販売取扱所若しくは一般取扱所と思われます。 |
ん
「製造所」 製造所とは、最初に用いる原料が危険物であるか非危険物であるかを問わず、その施設 内において種々の作業工程を経て製造した最終製品が危険物であるものをいう。 なお危険物の加工を目的とするものは製造所に該当しない。 「一般取扱所」 危険物を原料として種々の化学反応を伴う等、製造所と類似した施設であっても、最終 製品が非危険物となるものについては、一般取扱所として規制する。 |
さむ
さっそくの書き込みありがとうございます。 ご指摘のとおり最終的に危険物が出来上がるわけですが、その過程が薄めるだけでも、 製造所になるんですか? 危険物施設基準の早分かりには「種々の作業工程を経て製造した最終製品が危険物であ る」とあるんですが、「種々の作業工程」とはどのようなものを指すのでしょうか? 基本的な質問で本当に申し訳ないです。 あと、「危険物施設の審査基準」という本がないんです・・・>< |
神様
さむさん、貯蔵所内で危険物を製造(塗料の混合や希釈をおこない危険物製品を造る) すると言うことですかね?あくまで、製造所と貯蔵所・取扱所の区別を明らかにするこ とです。 |
山の中の消防士
今回だけ記載されてる場所を教えますね。何処にも記載はありますが、危険物施設の審査 基準P21を見て下さい。政令第9条にもあったような気がします。 |
山の中の消防士
当本部の事例としまいては、2箇所あり1箇所は、古くなった重油を攪拌等をして、新 しい重油にする施設と、プラスチックなどから重油を作る施設の2つがあります。 他の広域には、上記の重油をガソリン、軽油などに製造する製造所等ありますよ。 根拠は法律や危険物施設基準の早分かりなど、基本的なところを見ると記載されてま す。 |
山の中の消防士
製造所の基準はみましたか(?_?) 指定数量以上の危険物を製造する場合は、製造所 か、一般取扱所のどちらかになりますよ。基準を見るとすぐに分かると思うのです が・・・ 製造所になる場合は1倍だろうが最初の物が危険物だろうが、鉄だろうが、最 終的に出てくるものが危険物であれば、1倍以上は全て製造所に該当であります。 一般取扱所は、最初は危険物であっても、最終的に出来るものが製品(電池など)とな ると一般取扱所ですよ。このことが聞きたかったのですか(?_?) |
さむ
さむと申します。たびたび申し訳ないです。 危険物施設についてなのですが、製造所の製造とはどのような行為をさすのでしょう か? また、指定数量以上危険物が製造されれば、すべて製造所に該当するのでしょうか? (1倍と少ない量でも?) 管内に塗料を貯蔵、取扱いたいという企業がありまして、塗料の混合や希釈もおこなう そうです。(塗料の卸業者だそうです) 下記の文章はネットでヒットしたものです。(どこのものかは不明です;) この文章から解釈すると製造所に該当すると思うのですが・・・ 「製造所とは、危険物又は非危険物の原料を使用して、蒸留、精留、分留、吸収、抽 出、分解、反応、中和、熟成等の化学変化又は混合、かく拌、分離、調合、添加、溶 解、希釈等物理変化を行い、その結果として、危険物が製造される施設をいう」 当管内には製造所がないため、課内での知識が不足しているようです。 自分も質疑集等探しておりますが、どなたか根拠となるのもや実例がありましたらご教 授お願いします。 |
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