避難器具の設置について |
手焼き
法の義務ではなく、行政指導ということですね! |
達人
個数を減免して設置を要しない階となるときでも、あらゆる部分から2以上に移行でき ることでしょう。 |
手焼き
S43.1.8消防予第8号「バルコニーその他これに準ずるものが避難上有効に設けられてい る」の(ウ)の悪い例 とは、施行規則第26条第2項とは別ではないでしょうか? 「バルコニーその他これに準ずるものが避難上有効に設けられている」は施行規則第26 条第5項の避難器具の設置を要しない階としてのものだと解します。 よって、屋外避難階段を設置して1に満たなければ免除可能であると思いますが・・・ |
達人
S.43.1.8消防予8の1.「バルコニーその他これに準ずるものが避難上有効に 設けられている」の(ウ)の悪い例に該当するのはだめです。 |
手焼き
よろしいです。 |
おーい
手焼き様ありがとうございます。 屋外階段は「屋外避難階段」です。建物の階段が屋外避難階段1つだけでも、減免により その階に避難器具は設置しなくてよいということでよろしいのですか? |
おーい
手焼き様ありがとうございます。 屋外階段は「屋外避難階段」です。建物の階段が屋外避難階段1つしかなくても、減免に よりその階に避難器具を設置しなくてよいということでよろしいのですか? |
手焼き
「屋外」「避難階段」に該当するか建築主事に確認はとってください。 屋外に設けた避難階段であれば個数減が可能です。そうすればその階に避難器具を設置 しないことができます。 |
おーい
5階建ての共同住宅(5項ロ)で、3階以上の階の収容人員が10人以上で地上に通ずる階段 が屋外階段が1しかない物件があります。各住戸にはバルコニーがあり、建基法上でその バルコニーを含め2方向避難が保たれているそうです。(地上へ通じなくても一時避難で OKとのこと) そこで、避難器具の義務は3階以上の階の収容人員が10人を超えており、かつ、屋外階段 が1しかないため、当該階は義務となるのですが、規則第26条2項に該当する屋外階段であ るため減免することができ、避難器具の設置は必要ないものなのか?、若しくは地上に通 ずる2方向避難が確保されていないため、バルコニーに避難器具が義務となるのか? ご教授をおねがいします。 |
| このテーマについての発言をどうぞ。 |
|
Copyright 1999-2002 しお. All rights reserved.
当ページへのご意見、ご要望等はMAIL FORMをご利用ください。 |