休止届け |
主(工事業者)
皆様、解答どうもありがとうございます。 すごく参考になりました。 特に3ヶ月以上の休業で休止届けになることは知りませんでした。 どうもありがとうです。 |
ん
歴史好きさん、態々ありがとうございますm(_ _)m |
ガコ
仮使用の申請は、変更工事をするにあたり、工事中もなお危険物施設の工事以外の部 分を使用する場合に申請されるものと解します。ん様、歴史好き様と同様に変更工事中 に工事場所以外の使用をしない状態でタンクに危険物が入っている場合には仮使用申請 は必要ないものと解します。 休止届けは、工事が終われば再開するような一時的な休止ではなく、設置者の意思に より施設を休止しようとする場合に提出してもらいます。なかにはやむなく休止せざる をえない事情によってという場合もありますけど。 |
危険物4年目
仮使用の件については、当市ではタンクに貯油があれば、仮使用を必要としています。 仮使用が必要ないのであれば、例えば地下タンク、屋外タンク、屋内タンク、屋内貯蔵 所等で危険物を貯蔵した状態で変更工事した場合でも仮使用は発生しないのでしょう か? |
歴史好き
誤解を招く書き方だったようで… 変更工事によって3ヶ月以上かかる場合、当広域でも休止届は提出してもらってはい ません。この部分を「ん様」に勘違いされてしまったようでスイマセンでした また、タンク内に危険物が入っている場合にも仮使用申請はしてもらってはいませ ん。 純粋に、変更工事などを伴わずに3ヶ月以上長期にわたって休止する場合に休止届を 提出してもらっています。 |
ん
休業と変更に伴う施設の停止は意味が違いますよね。 たとえば例として、今まではフルサービスのSSであり、変更工事でセルフサービスの SSへなる場合など、工期に3ヶ月以上かかるような場合でも休止届が必要でしょう か? 全面改装などで給油施設として機能しない場合でも、「タンク内に油をいれたままの場 合でも仮使用申請」が必要でしょうか? |
歴史好き
当広域でも、3ヶ月以上長期にわたって施設を使用しないときに休止届を提出瀬手貰っ ています。 工事業者さんが書いてあるように工事中にスタンドの営業を行わないときには、変更 許可申請は必要ですが、仮使用申請は必要ないかと思います。 |
ん
変更許可申請ですので、休止届は必要ありません。 |
けんけん
当消防本部では,3ヶ月以上の休業で休止届出が必要になります。 市町村条例で規定があるのではないでしょうか。 また,タンクに油をいれたままの場合,仮使用申請をしてもらってます。 |
日々勉強
変更許可申請で工事を行う際も、基本的には施設の使用はできませんよ。 ただし、保安上の安全を確保できる等の理由がある場合は、仮使用承認申請が 認められますが。 営業を中止して、変更許可で工事を行うのであれば、仮使用承認申請の必要は無いと 思いますが。 |
工事業者
今度、ガソリンスタンドで配管工事をするのですが、ガソリンスタンドの営業は一次休 業します。 当然配管工事は「変更申請」・「仮使用申請」届けを出すのですが、「休止届け」を申 請する必要があるのでしょうか? そもそも休止届けとはどういう扱いの時に出すものなのでしょうか?? 教えてください。 |
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