ペットボトル |
新人係長
その消防庁通達文書はいつのですか。 |
G.S
消防庁通達文書にありました。 |
G.S
知らなかった・・・。そんな試験があるなんて。私は古臭い試験しか知りませんでし た。「45℃傾斜なんとか燃焼試験」しか |
X
火災予防条例別表では、「合成樹脂類とは、不燃性又は難燃性でない固体の合成樹脂 製品、合成樹脂半製品、原料合成樹脂及び合成樹脂くず・・・」となっています。 「不燃性又は難燃性」の解釈は、酸素指数による燃焼性の試験方法(JIS−K7201)に おいて酸素指数が26以上であれば不燃・難燃とされており、PET(ポリエチレンテレフタ レート)は酸素指数が26以上とする試験結果が多いため指定可燃物(合成樹脂類)に該 当しないものと考えています。 |
奈々氏
今更、聞くのもおこがましいのですが、いわゆるペットボトルをリサイクルする為裁断し貯蔵等 する場合は指定可燃物(合成樹脂類)には該当しないのでしょうか? |
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