ペットボトル


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新人係長   
その消防庁通達文書はいつのですか。

[2006年5月19日 14時48分35秒]


G.S   
消防庁通達文書にありました。

[2005年8月1日 21時30分23秒]


G.S   
知らなかった・・・。そんな試験があるなんて。私は古臭い試験しか知りませんでし
た。「45℃傾斜なんとか燃焼試験」しか

[2005年7月31日 21時52分50秒]


X   
 火災予防条例別表では、「合成樹脂類とは、不燃性又は難燃性でない固体の合成樹脂
製品、合成樹脂半製品、原料合成樹脂及び合成樹脂くず・・・」となっています。
 「不燃性又は難燃性」の解釈は、酸素指数による燃焼性の試験方法(JIS−K7201)に
おいて酸素指数が26以上であれば不燃・難燃とされており、PET(ポリエチレンテレフタ
レート)は酸素指数が26以上とする試験結果が多いため指定可燃物(合成樹脂類)に該
当しないものと考えています。
 

[2005年7月31日 8時48分53秒]


奈々氏   
今更、聞くのもおこがましいのですが、いわゆるペットボトルをリサイクルする為裁断し貯蔵等
する場合は指定可燃物(合成樹脂類)には該当しないのでしょうか?

[2005年7月27日 17時33分21秒]


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