住宅用火災警報器・・。 |
あみ
皆様の意見を集約し、上司と討論を重ね、誤指導を謝罪し是正してもらう形にしまし た。 |
達人
いろいろ諸事情ありと思いますが、かばおさんの意見に賛同します。もし、結果が最悪 になれば改めて考えては如何でしょう。 |
かばお
一生この問題を組織ぐるみで隠しとおすなら良いのでしょうけど、事情(住宅には住宅用の意味 を間違えたこと)を説明し納得していただいて自火報の感知器を設置するように指導します。 当本部では、間違えを認めた上で何度も謝罪し、何度も通って理解してもらいます。何年かかっ ても本来の姿に戻すべくそうします。精神的にきついけど・・・。 |
あみ
イオ様、ご意見ありがとうございます。 私もそのように考え、今後の指導は自火報に関してはしないようにしました。 最初は、どうにか住宅部分を切り離せないかとか、作業場部分を解体し用途を16項ロ にできないかなど、いろいろ悩みましたが・・。 本当に予防業務は難しいですね、火災予防の観点からいくと厳しい指導もありなのかも ですが、相手が地域住民となると・・。 これからも予防業務頑張ります!ありがとうございました!! |
イオ
かなり面倒な案件です。 当該住宅部分に、住宅用火災警報器が既に設置されてしまったのであれば、それ以上 の指導は困難と思われます。 政令対象物においては、消防法第17条第1項(政令第21条関係)に基づいた自動火災報 知設備が設置されなければ、消防法違反になるわけですが、今回の用に誤った行政指導 により、相手方に予算的負担を与え、更にその後『住警器ではなく自火報で警戒し ろ!』といった異なる行政指導を展開した場合、国家賠償請求の対象となります。(判 例有り) 賠償請求覚悟で、正規の指導を行うか、令第32条の適用(不可能?)しかないかもし れません・・・。 |
あみ
実は先日立入検査に行った12項イ(住宅部分150へーべ、作業場部分550へー べ、木造)の対象物に、自火報の設置はしているのですが、住宅部分の警戒を住警器で している対象物があり悩んでいます。 当然、単項扱いですから感知器は自火報で警戒しなければなのですが、2〜3年前に立 入検査した消防職員に口頭で「住宅部分に住宅用火災警報器を・・。」と言われたらし く、これからどのようにすればよいものか・・・。 ここは屋内栓未設置などあるのですが、その他の違反に関しては予算内で頑張ってくれ てる対象物なのです。いまさら「住警器ではなく自火報で警戒しろ!」言えず悩んでい ます。 皆様の消防本部では、誤指導後の対処などどのようにされているのでしょうか? |
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