トイレ内のスプリンクラーヘッド |
かばお
トイレについてはヘッドを設けなくても良いですが、全く何もいらないわけではなく補助散水栓 で警戒されます。 |
イオ
スプリンクラーヘッドについては、防火対象物の全ての場所に設置が義務付けられる わけではなく、ヘッドを設けても初期消火が期待できそうにない場所、人命危険を及ぼ す場所等、二次災害を生じるおそれのある場所はヘッドの設置が免除されています。 設問のトイレにつきましても、消防法施行規則第13条第3項第1号により、設置免 除場所として規定されています。 |
オッツウィー
突然で申し訳ありません。 消防法関係でわからないので教えてください。 会社が管理しているビルで、トイレの中にスプリンクラーヘッドが設置されていないの で、管理の人に聞きましたら、「消防法で決められている」とのことでした。 理由を聞いても決まっているから、の一点張りなんですが、理由は何なのでしょうか。 トイレの中こそ、必要な気がするんですが。 |
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