屋内貯蔵所の基準 |
還暦
危険物担当者 さま いつも勉強させてもらっています。 今後ともよろしくお願いします。 |
危険物担当者
「還暦」さん すいませんm(..)m 「10条3項には、ちゃんと1〜2階のいずれか1の階に設置すること。」って出てま すね。 勉強不足です。 当管内で、事例がなかったものですから変なレスをしてしまいました。 今度からは、レスは慎重にしますね。 |
還暦
ガコ さま ありがとうございます。 『政令10条3項の基準で設置されるべきだ』と言うご指摘のとおり進めてみようと思います。 |
ガコ
還暦さま、はじめまして。 政令第10条5項および危規則16の2の5は政令10条1項、2項、4項の屋内貯蔵庫を 対称にしたもので、政令10条3項(内貯蔵所の用に供する部分以外の用途を有する)の貯 蔵庫は、やはり第10条5項の特例を用いず、政令10条3項の基準で設置されるべきだと思 います。 |
還暦
危険物担当者 様 以下の条文から2階層以上の屋内貯蔵所は可能と考えています。 最初の質問に帰り 政令第10条5項の特例は認められるか よろしくご教示ください 政令(通風・冷房設備)第10条第1項第15号 『審査指針』 1 貯蔵倉庫に室を設けて冷房する場合の室は、不燃材料で作るとともに地震などに対して充分 な強度を有すること。 政令(平屋建以外の独立専用建築物)第10条第2項 『審査指針』 1 上階における液体危険物の貯留設備を当該階に設けることが困難な場合は、1階に設けられ た貯留設備に導入出来る構造とすること。 2 換気設備は、各階ごとに設置すること。ただし、1階と上階の全ての換気に対して有効な能 力を有する設備については、共有する事が出来る。 政令(他用途を有する建築物に設置するもの)第10条第3項 『審査指針』 1 政令第10条第3項の技術上の基準に適合した屋内貯蔵所を同一の階において隣接しないで 設置する場合は、二以上設置することが出来る。(H1.7.4消防危第64号質疑) 2 屋内貯蔵所の用に供する部分以外の用途については、問わないものとする。(H1.7.4消防 危第64号質疑) |
還暦
危険物担当者 様 2階に設置できない根拠をご存知でしたらご教示ください。 手焼き 様 屋内貯蔵所に設置する温度制御装置の取扱いをさっそく調べてみます。 皆様お忙しい中ありがとうございます。 |
手焼き
平成14年3月27日消防危第46号「屋内貯蔵所に設置する温度制御装置の取扱い」を参考に したらどうでしょうか? |
危険物担当者
私も「手焼き」さんと同じですね。 そもそも2階に危険物屋内貯蔵所を設置することはできないと思いますよ。 |
還暦
お世話になります。 屋内貯蔵所の換気についてお伺いします。 この営業倉庫は冷凍倉庫で今回、その1室を改造し高温?(−5〜0度)で高引火点危険物を保 管するもので製品の品質保持が目的です。 冷凍冷蔵倉庫の特性から換気等は極力行えない。(結露から凍結に至り閉塞する) 政令第10条3項七号の換気ダンパー(防火ダンパー)、政令第10条1項十二号の換気の設備を設 けることとなっています。 対応として換気ダクトに換気ダンパー(防火ダンパー)を設けて外気側に電動ダンパーを設置 し、常時は換気を遮断するという事は同条項の換気設備を設けた事になりますか? 併せてよろしくお願いします。 |
手焼き
今までこのような話はきたことがないのですが、法だとできないみたいですね・・・ |
還暦
手焼き様 お世話になります。 2階建て耐火建築物の営業倉庫の2階に屋内危険物倉庫を増設するものです。 |
手焼き
独立した専用の建築物ですよね? |
手焼き
そういうことですね・・勘違いしてました。 |
還暦
手焼き様 早速ありがとうございます。 政令第10条3項の屋内貯蔵所の用に供する部分以外の部分を有する建築物に設ける(2階に増 設)する場合で政令第10条5項の特例 危規則16の2の5 (高引火点危険物の平屋建て以外の屋内貯蔵所の特例)は認められるかと思いましてお伺いしま した。 よろしくお願いします。 |
手焼き
3項? 階層設置? 5項は平屋ですよ・・・ |
還暦
はじめましてよろしくお願いします。 政令第10条3項の屋内貯蔵所で ・指定数量 10以下 ・床面積 70平方メートル ・高引火点危険物(200度以上)のみ貯蔵する場合 政令第10条5項の特例は認められるか よろしくご教示ください |
| このテーマについての発言をどうぞ。 |
|
Copyright 1999-2002 しお. All rights reserved.
当ページへのご意見、ご要望等はMAIL FORMをご利用ください。 |