自家給油取扱所の特例


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神様   
自家給油所の特例でタンクローリーに注油行為を認めたときに、ローリー本来の使用目
的を制限してなかったのかな?んさまの言うとおり給油取扱所と移動タンクとは別施設
です。よく検討してください。

[2008年6月11日 11時27分17秒]


ん   
「タンクローリで軽油を販売(指定数量以下)することは可能ですか?」
可能と解します。
前段の自家給油取扱所特例〜はとりあえず関係ないものと考え、移動タンク貯蔵所のみ
の考み方として見解してですけれど。
ただし、(指定数量以下)とありますので燃料タンクに直接給油ですか?それとも充
填、詰め替えですか?
給取と移タはあくまで別施設です。

しかし、給取の特例で注油行為の品を販売となると、自家用給油取扱所の意義からはど
うなんでしょうかね・・・
自家消費のための燃料を貯蔵する施設の考え対して、注油行為(特例)を認めた時点で
積載した荷を販売することは読めていたと思いますので。

[2008年6月11日 8時58分16秒]


こぶた   
????
製造所のタンクと自家用給油取扱所の専用タンクは、兼用なの(?_?)
製造所と給油所と一般取扱所が三位一体となっておりますが・・・(@_@)
 さて、タンクローリーで、たとえ少量であっても軽油を直接自動車の燃料タンク給油
販売する行為は、適当ではないと思います。
工事現場の重機等への給油ならまだしも、タンクローリーの本来の目的から逸脱してい
るように考えます。
確かに「40度以上で自動開閉式のノズルで指定数量未満の量は、自動車の燃料タンク
に給油する行為は可能」とありますが・・・少量の場合は管轄する消防本部次第でしょ
うね。

[2008年6月10日 18時8分53秒]


神様   
予防係さんのいう自社のタンクローリーへの注油行為を特例扱いはまだしも、そのタン
クローリーの特例扱い本来の目的は何ですか?拡大解釈すればすべて特例ありですか?
みなさんのご意見をお願いします。

[2008年6月9日 16時58分23秒]


予防係   
詳細説明します。自家給油取扱所の固定給油設備があります。そこに同敷地内の製造所
からのBDFを専用地下タンクに送油して、これを自社のトラックに給油していまし
た。そこで、自社のタンクローリに注油行為させてほしいということで、特例条件で、
固定給設備にインターンロックを構築させ、一方の行為中(給油)は他方(注油)は出
来ない。分離層の容量増加。一日の数量は指定数量未満とする。変更許可申請。の特例
条件をつけてます。
そこで、自家給油取扱所でタンクローリに注油して、販売行為が出来るのかです。
自家給油取扱所での販売行為が出来ないとしたら、一般取扱所の施設では販売行為を行
っているので、良いのではないかと思いますが?
質疑応答では、40度以上で自動開閉式のノズルで指定数量未満の量は、自動車の燃料
タンクに給油する行為は可能とありました。とりとめない内容ですいません。

[2008年6月9日 16時44分27秒]


チョットチョット   
そもそも特例というのは設備等の技術基準に対して認めるものであって、
取り扱い等の行為に対して認めるものではないのではないでしょうか。

[2008年6月9日 15時4分25秒]


山の中の消防士   
タンクローリー= もちろん、移動タンク貯蔵所で許可は出てるのですよね(?_?) そこ
からは移動タンク貯蔵所の基準どおりの判断になると思いますよ。 にしても凄い、特例
ですね(^_^;)

[2008年6月9日 11時31分21秒]


神様   
特例の特例ですか?どこまで特例扱いするのでしょうか?みなさん、よろしく!

[2008年6月9日 10時55分8秒]


予防係   
自家給油取扱所で固定給油設備で、トラックの給油行為とタンクローリーの注油行為を
特例で認めています。この場合、このタンクローリで軽油を販売(指定数量以下)する
ことは可能ですか?

[2008年6月9日 0時58分52秒]


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