高圧ガスボンベを室内に置くことはどうなんでしょうか? |
山の中の消防士
下の書き込みは自分であります。失礼しました(^_^;) |
大手の末端
大手の末端さんの言うとおりです。消防では色々なところがありますが当広域は液化石油 ガス高圧ガスは、容器ですと3千未満、バルクの場合は1千キロ未満を担当しております が水素となると地方事務所担当となります。条例では火気より2m離す、又は、開口部が あるばあいは1m離すなどは条例で定められておりますので、条例の関係で注意した事例 だと思われます。 |
大手の末端
消防でみるのは、条例に基づくもので、消防活動上支障ある行為の一環として(ボンベが 火事ではねるとみんなが危ない)の届出です。高圧ガス取締りについては、専門の部局が あるので、そちらで相談した方が良いと思います。条例とは、本来、地方の気候や、環境 (付近に民家がないとか)等により、一律に決めない方がよいためのものなので、指導内 容が地方により異なってくるものもあります。ちなみに、震災時の転倒防止措置、延焼の 恐れのある場所にない、避難経路にない、漏洩ガスが滞留しない、直近に蛍光灯がないか 等をみています。それから、消防が査察にいく場合、他法令に準拠しているかという点も 見ており、防火管理者がその責務をはたしているかという面から、注意することもありま す。 |
そして僕は途方に暮れる
お返事ありがとうございます。高圧ガスは消防の対象外ということなのでしょうか? ということは以前消防査察に私の実験室を来たときにボンベが照明から〜mにあるから移 動せよと言われたのですが、あれは越権行為ということだったんでしょうか?? また調べてたら一般則の解説本では2時間を目安にそれ以上の使用は貯蔵の扱いとすると いうことなので、普通に実験で使用していても貯蔵という扱いになるようです。 ということは建物全体で300m3(ボンベ換算43本)はありそうなので、屋内を貯蔵所として 登録してもらったほうがいいのかと思うのですが、そうすると可燃・酸素ボンベ全てシリ ンダーキャビネットを設置せねばならないのでしょうか? 当研究室は3年契約なのですが、配管工事まで考えると300万は軽く行くと思うのですが、 肝心の水素の使用(詰替)費用は3年で10万円いかないだろうなぁというところなんです が・・。あと現状復帰を言われているので撤去費用とかを入れるとさらに100万はいくん ではと・・・。費用対効果がえらいことに・・・。 よしんばそれをしたとしても当研究室だけならともかく他の研究室も同じだったら、ダク トスペースの容量的にさすがに無理だとおもうのですが、そんなこと可能なのでしょう か? |
山の中の消防士
当本部も同様の問合せがあり、県にきいたところ、基本的には屋外だそうです。屋内にな ると色々な規制がかかるので県へくるよう言われてしまいました。地方事務所などに問い 合わせた方が良いと思われます。 |
そして僕は途方に暮れる
研究室に高圧ガスボンベ(水素)が置いてあるのですが、法的にどうなのだろうと思って 色々調べてみました。一般則を読むと屋外に置くことを前提に作られているようで、結局 よくわからないので、下記の内容で認識が合っているかどうかを教えてください。 1)ボンベを実験室に屋内貯蔵とする場合 a.建物全体のボンベの貯蔵量の計が300m2未満なら、不燃・可燃・支燃ガスは以下を守れ ば屋内貯蔵可でいい?(一般則18条2号のみ適合させる) ・通風の良い場所→換気扇でいけるのでしょうか? ・2m以内に発火物を置かない。等 b.建物全体のボンベの貯蔵量の計が300m2以上なら、第2種貯蔵所以上の基準で、可燃・酸 素等はシリンダーキャビネットに入れないと不可(一般則23条第3号及び第26条による第6 条第1項第42号の準用) 不燃ガスはaの条件(一般則18条2号)のみ守れば問題ない。 2)ボンベを屋内の集積場に一括貯蔵にして各実験室まで配管を延ばす場合。 1)の規定にさらに、配管に関しての規定もかかるだけで、実験室内に置くのと意味は変 わらない? 3)ボンベを屋外の集積場に一括貯蔵にして各実験室まで配管を延ばす場合。 可燃・酸素等はシリンダーキャビネットに入れなくても、軽量屋根を設け(一般則23条 第3号及び第26条による第6条第1項第42号の準用させる)、 配管に関しての規定を満たせばOK |
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