消防設備の検査済証について


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あまのじゃく   
設備士さんには辛いと思いますが昭和50年消防安第65号を見る限り設備がOKの場合の
み検査済証を出すべきだと思います。

[2008年5月20日 21時1分24秒]


ミセス消防   
同じ50年消防安65号に増設又は改修に伴いすでに交付した検査済証は無効になるかとの
問いに対して一括して記載してある検査済証は該当する設備のみ無効になる旨示されて
います。私も心情的には部分だけの着工、設置届検査でいい(楽?及び経済的負担)よ
うにも思うのですが事故等があれば消防が叩かれる可能性もあるし・・・

[2008年5月20日 20時53分58秒]


たね   
こんにちは、達人様の取り扱いで私も良いと思います。
消防安65号の記述は、たしか検査済証の交付対象物は「棟」でも「敷地」単位でも良
い、更には消防用設備個別ではなく一枚に併記も可というニュアンスですね、でも今回の
ように増築があり自動火災報知設備の感知器が数個増設されたような場合だと、個別に交
付していないと不便な場合もあるようです。
古い「検査済証」に「誘導灯、自動火災報知設備、屋内消火栓」の記述があったとき、新
しく交付する方の記述はどうするかということも疑問になります。一種類の「消防用設
備」に対しては一枚(回)の「検査済証」というのが建前であれば、古い方の該当設備は
消すのか、または検査をしなかった設備についても併記して新規に「検査済証」を交付す
るのか、疑問が残るところではあります。

[2008年5月20日 14時0分49秒]


かばお   
たねさん、ミセスさんの言うとおり「ローカルルール」ですね。

私が示した例の場合、工事業者さんが「1つの警戒区域しか工事していないし、ほかは全て試験
済みで試験結果報告書のとおりなので工事した警戒区域の検査でよいでしょうか?」という話が
あった場合に「それであればその部分の検査済証で良いですか?」という流れで「部分限定」で
出します。わかりにくくてすいません。結局は消防と施行業者お互いのやり易さから出たローカ
ルルールではないでしょうか

[2008年5月20日 9時38分5秒]


達人   
ミセスさん、深く考えすぎ?当方は、増築部分のみを検査対象とし、既設部分は設備点
検報告で代用し、全体のバランスを保って新らしい済証交付をしています。

[2008年5月20日 8時42分41秒]


ミセス消防   
ありがとうございます。消防安第65号消防用設備等を増設改修した場合の検査済証の取
り扱いについてでは、増築等でも新築と同じようにと書いてあるのと違うのですか。設
備単位で出すことが記載されており、部分で出すことはたね様の言うようにローカルル
ール(消防での他へ正式に言えない打ち合わせ)だと思うのですが、実際には皆さんの
ところは部分限定で出しているのですか。また、検査は部分だけで実施?増築部分の感
知器又は改修が少なければ少ないほど他の部分が多くなり経済的な負担がだんだんわか
らなくなりそうです。

[2008年5月19日 22時0分19秒]


かばお   
違反がある場合は「たね」さん「達人」さんと同様です。部分の済証については、例として、
「自動火災報知設備の同一警戒区域、感知器3個増設」があったとして、設置届の試験結果報告
書にて設備全体のOKの確認をして、現場での実際の検査時には「工事の際にイジった警戒区
域」のみの発報試験をして「その部分のみ」の検査済書を出すという言う意味です。紛らわしく
てすいません。

[2008年5月19日 15時8分44秒]


達人   
消防安第65号を参考にするのが最良と思います。一部違反での済証交付は避けるべき
で、全体でしばらず有効な設備は交付としても良いと言うことです。

[2008年5月19日 11時9分51秒]


たね   
はじめまして。
一部違反があることが明らかな場合は検査済証の交付はしないほうが無難かと思いま
す。
部分限定交付は、それぞれの消防本部での対応でローカルルールと考えますがいかがで
しょう。
参考:昭和50年6月16日消防安65号
その後撤回されているようでしたら「ごめんなさい」ということで・・。

[2008年5月19日 10時51分0秒]


かばお   
仮使用の場合、「当該仮使用申請の部分について検査済証を出せる」とういのが東京法令出版
「仙台氏消防局監修」の「消防用設備等設置基準実例集」のなかにあります。その拡大解釈で部
分に限定した検査済証を出していることがあります。

[2008年5月19日 8時49分47秒]


達人   
なぜ全部を対象とするのか?を考えてみましょう。一棟規制にこだわると既設部分が不
良なら全部改修する必要が出ますよ。他には屋外消火栓の場合はどうしますか?

[2008年5月19日 8時3分4秒]


ミセス消防   
ありがとうございます。当本部でもいろいろ話をしたのですが、軽微な工事は消防設備
の種類のところに軽微な工事と記載してその下に設備の種類を記載して検査済証を交付
しますがこれは設備士の責任の範囲ですが、増築部分等の部分のみの検査済証はいいの
かどうか検討した結果当消防本部はダメとなったのですがこのような質疑はどこかにあ
りませんでしょうか。

[2008年5月17日 20時19分23秒]


かばお   
「達人」さんのおっしゃるとおりだと思います。検査済証に増築部分に自火報の感知器増設なら
なら「増築部分に限定」して済み証を出します。軽微な工事の範囲で着工届は省略できても設置
届は省略できないですから。うちでは写真は極力避け検査を実施しています。

[2008年5月16日 8時52分38秒]


達人   
ミセスさん、考え方です。本来は棟規制ですよね、でも、工事該当部分毎を対象とすれ
ば済証交付できますね。そうでないと、完全無欠でないと交付できなくなり、相手に不
利益が生じます。あとの違反部分は改善命令等で改修させる方法もあります。

[2008年5月16日 8時27分40秒]


ミセス消防   
消防設備の検査済証ですが、新築等の場合はいいのですが、増築部分の着工、設置及び
検査について教えてください。まず、着工届けは増築部分がわかれば審査できると思う
のですが、設置届けは建物全体のものを提出してもらうのですよね。?消防の検査済証
は設備が完璧な場合に交付するものですから当該工事にかかる場所以外の箇所に不良箇
所があれば検査済証は交付できないはずですよね。軽微な工事であれば消防検査をしな
くても検査済証を交付(平成9年192号)できるのですが、それ以外の場合は設置業者は
その施設全体の検査もしなければいけないということは見積もりの段階から当然請け負
い金額に入れなければいけないということですよね?このあたりの着工、設置と消防検
査についてわからなくなりましたので教えてください。工事該当部分だけの検査済証が
だせるといいのですが・・・検査済証を出したとすぐ違反がある場合がでてしまうか
ら・・

[2008年5月15日 22時46分49秒]


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