棟(構造)


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あまのじゃく   
他の解釈は同じだと思いますが次の部分です。
庇、軒先等で接続
1 棟と棟が庇(軒先を含む。以下同じ)等により接続された次のような場合は、同一
棟として取り扱う。
(1)庇と庇が接合されている場合
(2)庇と庇が接触又は重なり合っている場合
2 1(2)に掲げる庇と庇が接触又は重なり合っている場合で次の(1)から(4)
に該当するものについては、別棟として取り扱って差し支えない。
(1)重なり合う庇と庇の高さが0.5メートル以上開放されていること。
(2)庇の重なり合う幅は0.9メートル以下であること。
(3)庇下の部分の用途が単に通行のようにのみ供されるものであり、2面が開放され
ていること。
(4)庇下の相対する開口部で相互に3メートル以内の距離にある開口部は、甲種又は
乙種防火戸とすること。
このあたりです。重なりが違うのかと思います。

[2008年7月10日 21時5分56秒]


++   
愛知の基準わかりますか

[2008年7月8日 19時34分17秒]


達人   
「26号通達」に関連して、昭和53年2月21日消防予第32号で質疑あり。

[2008年7月8日 15時2分53秒]


イオ   
 法令上は「接続されていなければ別棟とみなす」ということで、たねさんの回答のと
おりだと思います。
 独自の運用を実施している機関は、おそらく「防火上・延焼の危険性」の観点で捉え
ているのだと思われますが、あくまで行政指導の範疇であるはずです。

[2008年7月7日 10時25分46秒]


あまのじゃく   
当消防本部もたねさまと一緒です。ただし、某消防局(愛知)は離れていてもかぶり等
きちんと自分のところで基準を作って指導しています。

[2008年7月6日 21時19分58秒]


たね   
そうですね私のところでは、雨どいを共有していても片方にのみ固定されているときは
別棟としています。

[2008年7月6日 18時23分36秒]


??   
ていうことは樋もその取り扱いですね

[2008年7月6日 17時53分47秒]


たね   
こんにちは、??様

建物相互の距離について触れたいるものを見た記憶が無いのですが。
通達後、撤回、変更などがされていなければ、このあたりが参考になると思います。
昭和50年3月5日、消防安第26号
昭和53年2月21日、消防予第32号
ねお、私の所属では、構造的な接続が無ければ、距離を問わず(1mmでも離れていれ
ば)別棟としています。

[2008年7月5日 10時46分3秒]


??   
基本設備は棟ですが上から庇などが見て重なっている場合、その庇の距離などどうされ
ていますか 建基法で規制されているのでしょうか

[2008年7月4日 23時44分21秒]


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