危険物許可施設における「使用開始届出」の要否 |
わわわ
皆さん回答ありがとうございます。 過去の消防庁通知「危険物規制事務に関する執務資料(給油取扱所関係)の送付について」(平 元.5.10付け消防危44号)中、 問64 給油取扱所において、防火管理者の選任及び消防計画の作成が必要となる場合があるの か。 答 収容人員が30人以上であれば防火管理者を置き、消防計画も定めなければならない。 なお、給油取扱所においては、危険物保安監督者が設備等の点検、火気管理等に関する監督的 業務を行うこととされており、危険物施設に関しては、防火管理者の業務と重複する面が多いこ とから、同一の者が防火管理者を兼務することが望ましい。 と、あることから、収容人員等を確認するためにも届出が必要ではないかと考え、実際のとこ ろ、皆さんはどうされているのか疑問に思った次第です。 |
消防設備士
念のため… 【危険物の規制に関する政令第30条の3】以降と、 【危険物の規制に関する規則第47条の4】以降を熟読下さい。 |
消防設備士
防火対象物使用開始届は必要ありませんよ。 元々適用法規が違うのですから…。 それと防火管理者ではなく危険物保安監督者(危険物取扱者)の選任、 危険物施設の規模により保安要員の選任も必要です。 【危険物の規制に関する政令及び同規則】を良くお読み下さい。 |
う
当市では、危険物許可施設の使用開始届はいらないこととなっています。(1棟1部で防 火対象物と共存する場合は防火対象物部分必要) 防火管理者はそもそも、消令別表に定める中の必要な防火対象物に要否がかかるものであ って、危険物許可施設においては法第13条の危令で定める施設には危険物の保安を監督 する者が必要なのではないのですか?(第14条の2の予防規程は消防計画と同等の意味 では?) |
わわわ
危険物の許可施設において、「防火対象物使用開始届出」はどうされていますか? 完成検査済証を受理した後は、危険物の貯蔵、取扱いが可能ですが、収容人員が、不 明のため、防火管理者の要否がわからないと思うのですが。 よろしくお願いいたします。 |
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