給油取扱所における消火器の点検義務


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かくき   
管轄消防署員の説明不足もありましょうが、書面を持参されたのであれば、根拠は書かれていま
せんでしたか?神様のおっしゃるとおり法第10条4項でいいんですが、危険物の規制に関して
は、消防用設備等の点検義務、報告義務は明記されておりません。しかし、適正な維持管理は1
7条の3の3に基づき点検することが、妥当と思われます。当本部でも、給取に限らず、10条
規制の危険物施設に設置してある消防用設備等の点検は、査察時に指示しております。なお、ガ
ソリンスタンドも防火対象物です。令別表第1(4)項です。

[2008年6月18日 18時2分6秒]


ん   
ガソリン屋 さんのとおりです。
ただし、神様さんの言うように「常時、使用できる状態を維持すること」ですね。

[2008年6月17日 8時23分50秒]


神様   
管轄消防署員の表現力のあいまいさが生じた事項と思います。消防法第12条第1項よ
り経年劣化により変更していても、法第10条第4項の基準に適合していれば良いで
す。ただし、常時、使用できる状態を維持することが大事だと思います。

[2008年6月16日 16時37分3秒]


ガソリン屋   
初めまして。当方給油取扱所の責任者ですが、先日消防が「消火器の点検がされていないので実
施して下さい」と書面を持参しやってきました。防火対象物であれば点検義務はあると思います
が、危険物施設としては目視にて年一回の点検でいいんではないでしょうか?

[2008年6月16日 15時47分36秒]


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