誘導灯の設置について


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ベテラン   
経済的・環境的と転ばぬ先の杖的な安全・安心を比較はできませんので、人命第一を考
慮して指導しています。

[2008年9月4日 12時5分45秒]


太陽   
結論から言うと、16項イに該当すれば、規模に関係なく共同住宅部分の開放廊下にも誘導灯が
必要であり、設置指導していると言うことですね。
法律を遵守するというのではなく、住み慣れた住宅で火災が発生した時に、開放廊下であっても
どこに階段があるかわからなくなって(煙が滞留して)、危険だと考えるわけですね。屋外階段
にも階段通路誘導灯が必要であると考えてるんですね。消防のみなさんの崇高な意見ありがとう
ございました。

[2008年9月4日 9時0分4秒]


手焼き   
太陽さん、ベテランさんが言うとおりだと思います。
太陽さんは消防関係の人ですか?
私たちが一番に考えているのは人命です。
相手のことを考えるということとは、なにか考えてください。
何かあったら責任もついてきますよ。

[2008年9月3日 16時58分42秒]


ベテラン   
太陽さん、環境問題も大切ですが、災害時等における現実の生命に関わることが先決で
は?

[2008年9月3日 8時51分20秒]


太陽   
みなさん書き込みありがとうございます。
非常照明については確認不足です。すみません。
なかなか免除するような通知はありませんね。
環境のことも考えて、できれば不要な電力は消費したくないのですが・・・・

[2008年9月2日 17時23分38秒]


ベテラン   
すみません、避難階以外の解釈でした。どこの署も同じような扱いだと思いますが、当
方では、建基法とは別に屋外避難階段等には夜間使用有りを含めて、避難経路に非常照
明(防水)を行政指導しています。

[2008年9月2日 8時17分16秒]


違反処理者   
 16項イで設置免除できる場合は、階数が1か2の対象物の避難階で窓から容易に避難できるも
のの避難階の部分と昭和44年の消防予第249号に書いてありますよ。ということは、避難階以外
の階には設置義務が生じますね。
 ベテランさん 当管内では直接外気に開放された廊下には非常照明はついていない気がしま
す。はっきりお答えできなくてすみません・・・

[2008年9月1日 21時32分17秒]


ベテラン   
複合防火対象物の誘導灯については昭和48.10.23消防予140で免除できない
と解答あり。また、質問の開放廊下で屋外避難階段有りの場合は非常照明等の設置は?

[2008年9月1日 10時29分37秒]


かばお   
通知は無いと記憶していますが、設置免除要件に該当する部分が多く設置していないのが現状で
す。

[2008年9月1日 8時53分29秒]


太陽   
 きゃさりんでも投稿しましたが、1階が店舗で上階が共同住宅(16項イ)の場合、全
体に誘導灯の設置が必要ですが、共同住宅部分はすべて開放廊下で階段も屋外避難階段の
場合、煙が滞留することもないために誘導灯は有効とは思いません。その場合も誘導灯の
設置は必要でしょうか?
11階を越える共同住宅の場合も11階以上の部分が上記の形態であっても設置は必要でしょ
うか?
特例申請にて免除するような通知はあるのでしょうか?

[2008年8月29日 17時27分55秒]


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