危険物施設の大前提 |
山の中の消防士
危険物製造所等は当然防火対象物であって、技術上の基準は危政令にならうという理解で いいのでしょうか。のみお答えします。 上記のことは、お考えのとおりで宜しいですよ。危険物の法律と、設備の法律は、危険物 の法律のが上ですので。 当本部では、危険物施設部分は自分達が担当してますが、建築確認後の項判定は予防係 が担当してますので項判定については、明確にお答えできません。 |
達人
甲乙丙さん、法第8条の関係や複合用途のとらえ方を複雑に考えていませんか?要は防 火対象物の中に危険物施設があるとみてください。だから、そこに従事している従業員 等の合計数、または不特定多数の者が出入りしていれば算入すると考えれば。 |
甲乙丙
みなさん大変わかりやすい回答ありがとうございます。 危険物製造所等は当然防火対象物であって、技術上の基準は危政令にならうという理解で いいのでしょうか。 項判定については、危険物施設の形態で変わるということ。すると、大学の建築物内に一 般取扱所の部分規制部分があるとすればこれは複合用途になりそうですね。それとも従属 部分? この疑問の発端は、法8条との関係です。当本部では危険物施設を一般の防火対象物と分 けて考えている節があるため、収容人員の算定などをどうしてるか疑問に思ったのです。 もしかしたら、自分が的外れなこと言ってるかもしれませんが、ご容赦ください。 |
イオ
昭和50年6月16日消防安第65号通達に次のような質疑が出されています。 (問)危険物製造所等は消防法第2条第2項及び第3項に定める防火対象物及び消防対 象物であるが、同法第8条及び第17条に定める防火対象物、即ち消防法施行令別表第 一の用途区分のいずれにも該当しないことになるのか。 (答)危険物製造所等は、その利用形態により消防法施行令別表第一(4)項、(1 2)項イ、(13)項ロ、(14)項、(15)項、(16)項又は(20)項に掲げ る防火対象物又はその部分に該当するが、危険物製造所等に係る消防用設備等の設置に ついては、一般法としての消防法第17条に対し、同法第10条第4項の規定が特別法 として適用されるものと解する・・・・ >上記から危険物施設も明らかな防火対象物であり、令別表用途第一用途も存在しま す。(ちなみに給油取扱所等は(4)項という判断になる)しかし、消防法における危 険物施設の基準については、全て危政令に委任されており、一般法規定文が適用されな いに過ぎないと考えますが・・・ |
達人
んさまのいうとおり、令別表第1の防火対象物と危険物施設を混同しないでね。 |
山の中の消防士
ん様・・・お久しぶりです。どこへ行っていたのですか(>_<) 乾燥砂についての2008年 4月24日 20時44分38秒関係お願いします。 今は、色々調査関係が多くて・・・ 連休明けまでに報告ということは・・・ 連休前に やれってことですよね(>_<) 甲乙丙さまの質疑の場所で申し訳ありません。 |
ん
条例と政令の法区分を理解してみれば単純なことと思われます。 端的な答えとなりますが、調べてみて下さい。 |
山の中の消防士
自分は危険物しか知りませんが(危険物もほとんど初心者ですが) 1の質疑については予防係に確認したところ、確認申請も出てきますので令別表1に含ま れるそうです。項判定はほとんどが、15項であるそうです。 2につきましては複合用途には含まれないそうであります。 参考までで正確な解答ではないと言ってもいいかもしれません。 すみません・・・ |
甲乙丙
日頃から拝見し参考にさせてもらっております。 さて、恥ずかしながら基本的すぎてわからないことがいくつかありますので助言お願いし たく思います。 1、危険物施設は令別表1の防火対象物には含まれないのでしょうか?含まれるのであれ ば項判定は? 2、一般取扱所の部分規制を含む対象物で、例えば15項(事務所)部分を含む防火対象 物のときは複合用途になるのか?そして部分規制の部分はどういった扱いになるのか? 以上二つほどアドバイスいただければ幸いです。 |
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