学校廊下の自火報設置について |
yoshi
古米さんへ すばらしい回答ですね・・・降参です m(_ _)m |
古米
規則23条第4項第1号は,感知器を設置するにふさわしくない「周囲環境」を言っていると 思います。(廊下の記載がないからと,設置義務があると言うことではないと思います。) 昭和44年3月29日予第65号第5 1(2)では,従来熱感知器では廊下は感知しにくい ため感知器の設置が免除されてきたが,煙感知器を階段や1項から6項まで,9項・・・に掲げ る防火対象物の廊下には設けるものとされたと通知されている。(7項は見えない。) また,【例解 消防設備質疑応答集 新日本法規2巻のP1297】で 昭和44年7月7日 消防予第190号 消防庁予防課長回答 例題26 問3 に規則23条6項3号により廊下 (設置義務のある場所以外)便所及びこれに類する場所には感知器をつけなくてよいと解される が,それでよろしいか。に対して「さしつかえない」との回答である。 以上のことから,非常に不親切な条文で憤慨極まりないが,「学校の廊下には設置を要さな い」と解することでいいのではないかと思いますが。如何? |
消防設備士
yoshiさんの下記の法令解釈は純粋に正しい解釈です。 市町村単位で見解が異なるのも事実ではありますが設計者側から言わせて頂くと、 混乱の種以外のなにものでもありません。 改正当時の経緯は後ほど確認させて頂きますが・・・。 >私の個人的な解釈では、規則23条第5項第2号はここに掲げる用途のみ煙感知器を設置 >しなければならず、その他の用途では煙式以外の感知器を設置してもかまわないという >だけで感知器の設置義務そのものはあると思うのですが・・・。 >理由は、規則23条第4項1号に『廊下』がないため感知器の設置を要しない部分に廊下 >が該当しないと思いますので設置義務が生じるのではないでしょうか? |
yoshi
追記です。 相談した上司が改正時の通達の存在を知らせてくれていましたので追記します。 消防法施行規則の一部を改正する省令の施行について(昭和44年3月29日 消防予第65 号)の第5 1 (2)に改正当時の解説?経緯?がありました。 |
yoshi
イオさんへ たいへん丁寧な回答をいただきありがとうございます。 おっしゃるとおり「何かの感知器設置を」とある本もありましたが、上司に確認した ところ、当消防本部においても設置を要しないとしているとのことでした。 失礼しました。 |
新米
貴重な御意見,誠にありがとうございました。 皆様の御意見を参考にし,また施行規則第23条第6項第3号の「前項又は前二号に掲げる場 所以外の場所(廊下・・・除く)・・・・」から,感知器そのものの設置について廊下は要しな いという見解(当市)でいきたいと思います。本当に助かりました。 |
イオ
yoshiさんへ yoshiさんが抱く疑問はもっともなもので、当市においてもずいぶんと意見が分かれ、 その扱いに苦慮してきた経過がありました。その意見内容は先に投稿したとおりで、 「感知器の種別を問わないことを規定している」という内容と、「感知器そのものの設 置を要さない」という内容です。 その議論結果が、先に投稿した内容のとおりで、結論が(当市消防本部見解)となっ たわけです。 著名人が記述した、消防用設備等(自動火災報知設備)の関連図書においても、設置 を要する旨記載されているものが存在するのも存じております。 あくまで、(当市消防本部見解)ですので、異なる解釈で設置指導に望む消防本部も 数多くあるでしょう。何故このように分かれる解釈が発生してしまうのか・・真意はど うなのか・・は立法者のみぞ知るところですが、設置を要さないと解釈できる規定文で あるために、警察比例の原則に基づいた消防行政を展開する上で、当市は上記の結果と した次第です。 |
yoshi
イオさん、団塊時期定年男さんへ 私の個人的な解釈では、規則23条第5項第2号はここに掲げる用途のみ煙感知器を設置 しなければならず、その他の用途では煙式以外の感知器を設置してもかまわないという だけで感知器の設置義務そのものはあると思うのですが・・・。 理由は、規則23条第4項1号に『廊下』がないため感知器の設置を要しない部分に廊下 が該当しないと思いますので設置義務が生じるのではないでしょうか? 私はまだ経験が浅く勉強中であり、自分なりに調べてみましたが設置しなくてもよい 根拠がわかりません。他に根拠があればご教示願います。・・・今後の勉強のためにお 願いします。 |
団塊時期定年男
学校の廊下に、自動火災報知設備の感知器は必要か。 この質問について、廊下及び通路(令別表第1(1)項から(6)項まで、(9)項、(12) 項、(15)項、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物の部分に 限る。)と記載されている。以上から学校は7項は上記に該当しないので設置義務は無 い。 |
イオ
当該規定は、一見すると二通りの解釈が存在します。一つは、当該場所における感知 器は種別を問わず設置できるという解釈。もう一つが、感知器そのものの設置を要さな いという解釈です。 大変不親切な内容の規定文ですが、当該規定については、上記後段の解釈であると判 断されます。(当市消防見解) |
新米
学校の廊下に,自火報の設置は必要ですか。 規則23条第5項第2号・第6項第3号の解釈がわかりません。 勉強不足で恥ずかしいですが,誰か教えていただければ助かります。 |
| このテーマについての発言をどうぞ。 |
|
Copyright 1999-2002 しお. All rights reserved.
当ページへのご意見、ご要望等はMAIL FORMをご利用ください。 |