変圧器内の絶縁油について |
危険物4年目
廃トランス等内にあるものは規制対象です。廃トランス自体運搬容器となっていると思います。 また、現にトランス等で絶縁油として使用している場合は規制外と思います。 |
危険物担当者
今さらのカキコですが、当消防本部で昨年大手セメント会社のトランス用油(PCB含有)の産業廃棄物処理 のため、一時保管するための危険物屋内貯蔵所の設置許可をしたことがありました。 この施設の設置時に、事業所側から提出された「PCB廃棄物収集・運搬ガイドライン」平成16年3月(平 成18年3月改訂)「環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部」発行の資料では、次のとおりに定義されて います。 「トランス、コンデンサ等の電気機器に封入されている絶縁油については、PCBの引火点、トリクロロベン ゼンの引火点等を踏まえ、第4類第3石油類の危険物として取り扱うものとする。ただし、引火点が更に低い 物質を含有している場合には、当該物質の引火点に応じた取扱とする。」 このことを根拠として、当消防本部では前記の屋内貯蔵所の設置に際しては、第4類第3石油類として許可し ました。(適用除外にはしていません。) S40.9.109.10自消丙予発第148号は、確かに「査察便覧」には残っていますが、他のものには残っていません ね。 どうして、無くなったかは不明ですが、「PCB廃棄物収集・運搬ガイドライン」が出ているということは、 前記通知は廃止されているようです。 参考になるかどうか分かりませんが????良かったら調べてみてください。 |
ぇ
犬使い 様 確認しました、ありがとうございます。 確かに載ってはいるのですが、この148号通知が今は無くなっているみたいなんです・・・ なぜ削除(廃止)されてしまったのか分からなくて苦慮しているところです・・・ |
犬使い
東京消防庁監修の「査察便覧1−2」の3080ページに載ってませんか? 私はこのページのコピーを持っていますが。 |
ぇ
もも様ありがとうございます。 同じく探していますが、やっぱりありませんよね・・・ 当方も、もも様の指導と同じように規制対象外として取り扱っています。 消えた通知以外の何か根拠が欲しいです・・・ |
もも
え 様 おっしゃるとおり無くなっています。 東京消防庁監修の「危険物施設基準の早わかり」からも消えています。 私どもも探しましたが、148号の通知の改正等はないようです。 通知は無くなっていますが、今まで通り指導はしています。 通電状態であれば規制対象外としております。 |
ぇ
この148号通知・・・無くなってますね・・・内容は確認できたのですが・・・ 引き続きその後の経過を調べています。 148号の改正となるような通知をご存知の方みえましたらご教示お願いします。 |
ぇ
ガコ様、ありがとうございます、探してみます。 |
ガコ
S40.9.10自消丙予発第148号を参照してみて下さい。古い通達は探すのが大変ですね・・ |
ぇ
すみません、昔に題名の危険物は規制適用外であるといった内容の 通知でしたか質疑を見た覚えがあるのですが、どこにあったのか 見つけることができなくて困ってます・・・ どなたか教えていただけませんでしょうか? |
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