自動車等への給油とは


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新ちゃん   
今回、当消防本部においても同疑問が発生しました。
最初はええ様の意見と同じで良いのではないかと思っていましたが、関係書物を見ると
疑問があり投稿させてもらいます。
「危険物政令の解説」では『「自動車等」の中には航空機、船舶、気動車その他動力源
として危険物を消費する燃料タンクを内蔵するものすべてが含まれる』記載され、作業
用の機器も「自動車等」に含まれるものと思われる。
 また危険物規制質疑応答集で給油取扱所における自動車室内の冷房用エンジンの燃料
タンクへの給油(昭和44年4月24日 消防予第133号)の解説の中で「・・・・
政令第3条第1号に規定する「自動車等の燃料タンク」とは自動車に関していえば自動
車が自動車として機能するのに必要な自動車の走行用の燃料タンクに限らず、間接的に
必要とされる車内の冷房や暖房のためのエンジン用燃料タンクをいうものといえる。た
だし、ここにいう間接的必要性とは自動車のために間接的に必要なものだけであっ
て、・・・」と記載されている。
 このことからすると、作業用の機器(発電機、芝刈り機などの器具)は、自動車等に
該当しないと思われる。がまだ結論が出てない状況である。
 また、給油空地(漏れた油が浸透し難く、排水しやすいこと、かつ、排水溝、油分離
装置に油水がスムーズに流れるよう傾斜をつけ・・・」からすると車両に載せた状態で
の給油は避けるべきではないかと思うが、これについても協議中であり今回、当消防本
部においても同疑問が発生しました。
「危険物政令の解説」では『「自動車等」の中には航空機、船舶、気動車その他動力源
として危険物を消費する燃料タンクを内蔵するものすべてが含まれる』記載され、作業
用の機器も「自動車等」に含まれるものと思われる。
 また危険物規制質疑応答集で給油取扱所における自動車室内の冷房用エンジンの燃料
タンクへの給油(昭和44年4月24日 消防予第133号)の解説の中で「・・・・
政令第3条第1号に規定する「自動車等の燃料タンク」とは自動車に関していえば自動
車が自動車として機能するのに必要な自動車の走行用の燃料タンクに限らず、間接的に
必要とされる車内の冷房や暖房のためのエンジン用燃料タンクをいうものといえる。た
だし、ここにいう間接的必要性とは自動車のために間接的に必要なものだけであっ
て、・・・」と記載されている。
 このことからすると、作業用の機器(発電機、芝刈り機などの器具)は、自動車等に
該当しないと思われる。がまだ協議中である。
 また、給油空地(漏れた油が浸透し難く、排水しやすいこと、かつ、排水溝、油分離
装置に油水がスムーズに流れるよう傾斜をつけ・・・」からすると車両に載せた状態で
の給油は避けるべきではないかと思うが、これについても協議中であります。

近隣の消防本部に問い合わせても、給油できる、できない、との意見があり苦慮してい
ます。
そこで26番様と同様の質問となりましたがよろしくお願いします。

[2009年2月5日 18時16分29秒]


ええ   
セルフでは、明らかに違反ですが、フルスタンドでは、給油空地からはみ出さなければ
okだと思います。たとえばトレーラーやトラックの荷台に載せたオートバイに入れにき
た場合どうしますか?降ろせば間違いなく給油してもいいと思いますが、乗せた状態で
はだめでしょうかね?同じように水上バイクが荷台に載ってきてもだめなんでしょうか
ね?給油空地からはみ出さない状態で給油ホースが届くならOKだと思います。自走でき
る状態で給油に来ることが前提にはしてないような気がします。 
危政令17条でも、「自動車等」と言い方はしていますが「自動車用」と言い方はして
いないのでは・・・
あと、移動タンク(ミニローリーも含む)から車両等への給油行為は認められていませ
んでしたか?平成2年の通達で・・・確か引火点40度以上で同一場所で指定数量未満
ならばOKだったと思います。

[2008年7月10日 22時37分11秒]


26番   
神様 さま、とほほ さま 回答ありがとうございます。

セルフは「自動車(二輪車含む)若しくは原付」に給油するところなので水上バイクな
どには給油不可といえるのですが、「じゃあフルスタンドなら可能なんですね」という
質問から始まりまして、この掲示板で質問させていただきました。

今後は水上バイク等への給油は本来の使用方法ではないということで、好ましくない行
為として指導していこうと思います。

[2008年7月7日 22時9分47秒]


とほほ   
 同じような件で悩みまして消防庁へ問いあわせたことがあります。平成18年消防庁の
見解によれば、法的に規制している条項はないが「望ましくない。」とのことでしたの
で、当管内ではそのように指導しています。

[2008年7月4日 16時49分15秒]


神様   
危政令第3条の拡大解釈ですね。自動車の燃料の用に供するものを自動車用給油取扱所
と考えます。また、移動タンク(ミニローリーも含む)から車両等への給油行為は認め
られない。みなさんはどう思いますか?

[2008年7月4日 15時15分38秒]


26番   
初めて書き込みします。
自分の考えに納得がいかないので皆さんに質問したいと思います。

給油取扱所についての話ですが、
危政令3条で、給油取扱所は「〜自動車等の燃料タンクに直接給油する〜」とありま
す。

「危険物政令の解説」では『「自動車等」の中には航空機、船舶、気動車その他動力源
として危険物を消費する燃料タンクを内蔵するものすべてが含まれる』とあります。
この文章から給油取扱所(フルサービス)では水上バイクのような乗り物の類や作業用
の機器(発電機、芝刈り機などの器具)についても燃料タンクがあれば直接給油するこ
とは可能と考えています。

しかし現実にこれらの行為をした場合、安全に行えるだろうか?という疑問もあります
し、乗り物と機器を同じ扱いにしていいものか?とも悩んでいます。
否定したいけど否定できる根拠が見当たらない状態です。

この件についてみなさんのご意見を聞かせてください。
よろしくお願いします。

[2008年7月3日 23時54分24秒]


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