随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備とは |
しまじろう
アドバイス有り難うございます。 大変参考になりました。 少しずつ出来ることからやっていきたいと思います。 |
かくき
しまじろうサン、広域化の時のことを考えると、恥ずかしくない行政実績を残しておきましょ う。今からでも遅くはないでしょうから。特例一般取扱所の条件でよく見かける、出入口は随時 開けることができる自動閉鎖の特定防火設備、という表現ですが、しまじろうサンおっしゃると おり常に閉鎖している状態でなければなりません。したがって、煙感知器連動の防火シャッター は、これに該当しないことになります。ただし、それぞれの一般取扱所の形態に応じて、政令2 3条の特例を用いて、OKしているところもあるようです。特例の特例と考える必要はないでし ょう。特例を用いる場合は、消火設備の強化を求めている場合がほとんどです。23条のとお り、火災の発生及び延焼のおそれが著しく少なくかつ、火災等の災害による被害を最少限度に止 められること、に見合うよう指導が必要と思慮します。多くの施設で同様のシャッターが存在し ているとのこと、(先輩方の間違った指導、で済ませることなく)今から一つ一つ合法的に処理 しておきましょう。23条の特例を利用するもよしかな。昔は、工場の周りが田畑で、他への延 焼なんて考えられなかったから、敷地境界線いっぱいに建築して、23条の特例で保有空地がと れていないところがちょくちょく見られます。 |
しまじろう
皆さんありがとうございます。 やはりストッパー無しのものと解釈していいんですね。 先輩曰く、「規則の条文には明確に記載されてないのだからストッパー無ししか 認めないのは法令の要求を超えた過剰な行政指導だ」といって主張を譲らなかったので 意見のぶつけ合いはやめることにします。 まぁ、うちは田舎消防なもので広域化の対象となっているので 大きいところに吸収された際には、混乱が起こらないよう これまではこのように解釈していたとメモをしっかり残しておこうと思います。 さて、この話題でもう一つあるのですが 政令第19条第2項の一般取扱所、 例えば吹き付け塗装作業など、建築物の一室を一般取扱所とする場合にも 随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備が求められてくるかと思います。 常に開いた状態のシャッターが感知器と連動して閉鎖するといったものが 建築物の一室を19条2項の一般取扱所とする部屋と、その他の部分との 出入口の防火戸とすることは出来ないんでしょうね。。。。。 よく階段室などの防火区画に、常に開いた状態でありながらも感知器と連動で閉まる 扉がありますが、それと危険物施設で求める扉は違うということでよろしいでしょう か。 恥ずかしい話、このような施設がいっぱいありまして・・・ こういう法令の基準を満たしていない危険物施設について どのように接していいものか悩みます。 今のところ、改修させるのではなくメモを残して後任の人に 何でこの扉が本当の自閉式でないのかがわかるようにしておくことしか出来ないかな ぁ。 みなさん、こういった経験はありますか? |
消防設備士
『ストッパー付き』のものは自動閉鎖式とは言えません。 この業界では常識なんですけどね・・・。 |
ベテラン
しまじろうさん、自信を持っていいですよ。きっと先輩も勘違いしていたかもね? |
かくき
随時開けることができる自動閉鎖は、文字通り、随時開けるは、手で押したら開けられ る、そして自動閉鎖ですから勝手に閉まる、したがって、しまじろうサンのおっしゃると おり、ストッパー無しに限ります。開きっぱなしは自動閉鎖に当たりません。ひとむかし 前までは、「自閉の甲防」と言ってましたっけ。ねっ みなさん。よろしく。 |
しまじろう
初めて書き込みします。 「随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備」とは何なのか教えてください。 実は、危険物を10年担当した大先輩とこの事で大激論、大げんかになりました。(苦 笑) 危険物の条文の中にはこの文言がいくつか出てきたかと思いますが 今回は、特定屋内貯蔵所の基準(規則第16条の2の3)で出てきましたので そちらの事例で話を進めさせてください。 ここでいう「随時開けることができる自動閉鎖の」とは、開き戸の場合、 「ドアチェッカー(ドアクローザー)で、ストッパー付きでないもの」 でよろしいのでしょうか? それとも、ストッパー付きのもので、ある角度で手を離すと開きっぱなしのものでも 良いのでしょうか? 私は前者で解釈し、そのように指導し、審査していたのですが 先輩は後者でも良いと解釈し、実際にそれで許可し、検査済み証を交付していました。 皆さんの判断を仰ぎながら今後の参考にさせて頂ければと思い質問いたしました。 ご意見、よろしくお願いいたします。 |
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