移動タンク貯蔵所の常置場所について |
手焼き
はぁさんとベテランさんが言っていることは、両方とも正しいと思います。 予防行政に携わる人間ならば両方の考えをもっていることとおもいます。 |
ひぃ
はぁさんが言いたいのは、「“正当な理由無く、常置場所を短期間で次々に変更は認め られません。”という一文がさも法的根拠のあるような表現だ。」ということなのでは ないでしょうか。消防職員ならば、“まぁ、そういう指導は必要だわなぁ”となるでし ょうけど、危険物法令を知らない人であれば法令でそうなっているのか?と思い込んで しまうことなんじゃないでしょうか。罰則で縛るではなく行政指導といってるますよ。 |
運転手8
たくさんの書き込みをありがとうございます。 随分勉強になりました。 消防署、市都市計画担当課とよく打合せをして、判断いたします。 本当に、たくさんのご意見ありがとうございました。 みなさまのご活躍を祈念 いたしております。 |
寒冷地
追伸、誤解されるとまずいので 市街化調整区域においては、消防法上は許可は可能と思いますが、都市計画法で設置で きない「危険物の貯蔵又は処理に供する工作物」は確かにあります。設置後撤去となら ないよう関係機関に事前確認が必要であります。なお、移動タンクは土地に定着してい ないものでもあり常置場所は抵触しないと思います。 |
寒冷地
危政令第15条によると、移動タンク貯蔵所の常置場所は、屋外の防火上安全な場所(以 下省略・・・)」と規定されていて、保安距離や保有空地の適用を受けない施設であり ます。 移動タンクは、危険物取扱者がいない状態で常置場所に駐車する場合は空車にしなけれ ばなりません(危険物を入れた状態で駐車する場合は、危険物取扱者がいないと移送の 基準等の違反となります。) 別の言い方をすると、常置場所は危険物の貯蔵していない移動タンクの単なる駐車場所 なので、保安距離等位置の規制をする必要がないという考えだと思います。 一般の人は「危ない、危険」と思いがちですが、常置場所の移動タンクは危険物を積ん でないのです。 確か法的には、都市計画法は一般法であり特別法である消防法の規定を覆すことはでき ないものと理解しています。ですから、他の法令等で常置場所の規制をすることはでき ないと思います。。 |
手焼き
市街化にならないです。 移動タンクは該当しないし・・・ 消防以外に役所に申請するんですか? 建築物等をつくらなければ、全然問題なしですね。 |
ベテラン
はぁさん、用語の使用方法で勘違いが有れば撤回します。ただ、法の取り扱いは「人」 が創り、「人」が運用するもので完全無欠でないことを申し添えます。違反行為が発覚 すれば直ちに是正しますが、すべてを罰則でしばることが適正ではない。ほかのみなさ んは、どう思いますか? |
手焼き
あくまでも建築物ではないため、開発行為には当たらないと思われます。 移動タンクは第1種特定工作物にはならないでしょう。 |
はぁ
<正当な理由無く、常置場所を短期間で次々に変更は認められません。 許可要件に「正当な理由」はない!要件を満たしていれば許可せざるを得ない。 この場合には、望ましくないというのであればあくまで行政指導の範囲で変更許可を 取り下げてもらうしかない。 |
運転手8
ベテラン様 ありがとうござます。 常置場所の短期間の変更は考えておりません。 市街化調整区域は、いろいろな規制が多いようなので、 ローリーの常置場所として、不適 と判断されたときの 対応を(次の場所など)考えておかなければならないため。 みなさんのお知恵をお借りしたいと思っております。 よろしくお願いします。 |
運転手8
早速のご回答、ありがとうございます。 都市計画法施行令での第1条で、「危険物の貯蔵又は処理に供する工作物」には 該当しないでしょうか? この部分が、一番気になるところです。 車両は、工作物には該当しないと思いますが、なにぶん、法律は、 「……に、準じる」というような解釈が多いので、心配しております。 お詳しい方がおられましたら、よろしく カキコ お願いいたします。 手焼き様、山の中の消防士様、日頃のご活躍ごくろうさまです。 また、早々のカキコありがとうございます。 |
ベテラン
みなさんと同じです。ただし、正当な理由無く、常置場所を短期間で次々に変更は認め られません。 |
山の中の消防士
当広域は田舎ですので、市街化調整区域はないですが、手焼き様に賛同です。 |
手焼き
抵触しません。と思われます。 |
運転手8
消防法許可のタンクローリー(軽油4KL)で、常置場所について、 消防法上はすべてクリアしていますが、 場所が「市街化調整区域」になっています。 都市計画法に抵触しますでしょうか? ご存じの方、教えてください。 よろしくお願いします。 |
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