項の判定2 |
りょう
消防法施行令別表第一、第15項に該当する事業所にはどのようなものが該当しますで しょうか?ご意見をよろしくお願いします。 |
危険物軽の消防士
財団法人東京防災指導協会で、毎年、予防事務審査・検査基準というのを出していて、私 達は、数千円で、買わされています。私達はこれを基に判断していますが・・・イオさま のご指摘のとおりで良いという感じの内容が、表に書かれていました。素朴な疑問なんで すが、条例とか、運用の話って、こんな回答でも参考になるんでしょうか?そもそも、東 京の長屋共同住宅の考え方って変な気がするし・・・・ |
イオ
実際の営業形態が仰るような内容(性的サービスを提供しない)のであれば、15項 になりますが・・ 現実問題として、これは難しい面もあります。令別表用途第一における2項ハ施設は 基本的に風俗営業法の適用を受けるものを指しますが、消防の用途判定はその営業施設 の実態を考慮して判断すべきものであり、必ずしも風俗営業法に基づく届出がされてい るか否かを要件とはしないともされているからです。 ですから、その営業形態が単なる「あかすり・マッサージ」等であることが明らかな 場合は15項でよろしいと思えるのですが・・・・モグリ風俗店の場合は判断に苦慮し ますよね・・・ 当市では相手方が主張する営業形態をもって判断することにしていますが・・・・・ |
かばお
私も針、鍼灸院が15項との質疑応答があったので、同様の業態と考えて15項で捉えます。 |
ゆう
追加します。内容は、マッサージ及びあかすりです。風俗営業法に該当しないとのこと です。 |
ゆう
韓国式マッサージ店は、何項に該当しますでしょうか?当方では、(15)項で判定し ようと思っているのですが。ご意見をお願いします |
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