避難はしごの降下地点


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さむ   
達人さん、危険物4年目さん、貴重な書き込みありがとうございました。
かなり法令等を探したのですが、質疑集等にも掲載がなかったものですから大変参考に
なります。
ありがとうございました。

[2008年5月29日 12時59分48秒]


危険物4年目   
当市の火災予防条例には次の条文があります。
設置場所には照明等が必要となっています。
降下地点については、指導で標識の設置及び必要により降下地点の明示も合わせて指導
しているようです。
2 避難器具設置場所は、次の各号に定めるところにより、避難上有効に管理しなけれ
ばならない。 

 (1) 当該避難器具を安全かつ速やかに操作できる広さの場所を有効に保有するこ
と。 

 (2) 前号の場所に直通する幅1.2メートル以上の通路を有効に保有すること。 

 (3) 当該避難器具を操作するために必要な照度を有する非常電源を付置した灯火を
有効に保有すること。

[2008年5月28日 21時59分7秒]


達人   
夜間使用時の照明等と同じで法的根拠はないと思いますが、取扱いが困難な場所にあっ
ては照明等を指導しており、避難空地として物品等を置かないなど、注意を図るためマ
ーク等を指導しています。

[2008年5月28日 13時26分16秒]


さむ   
はしめまして。初めて書き込みです。よろしくお願いします。
最近共同住宅の避難はしごの地上の降下地点にゼブラマーク?ゼブラゾーン?を書いて
います。また、降下地点付近に標識がついているものもあるようですが、法的根拠はあ
るのでしょうか?
古い建築物にはないような気がするのですが・・・
どなたかご教授お願いします。

[2008年5月28日 9時44分37秒]


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