一般取扱所のトイレ |
予防係
山の中の消防士 様 ありがとうございました。 野暮な質問で申し訳ありません。これからもよろしくお願いします。 |
山の中の消防士
昨日、打ち込みました内容ですが、一般的には施設全体ですが、給油取扱所の場合は、 給油空地、計量器、通気管などにはそれぞれ、定めなければいけない空地がありますよ ね、その空地内が給油取扱所内での可燃性蒸気が滞留する場所と考えて宜しいと思いま す。 室内の場合ですと、施設全体ですけどね。 以上、訂正させて頂きます。申し訳ありません。 |
山の中の消防士
基本的には施設全体だと思われます。その為、給取の事務室などは犬走りが必要です。しかし、洗車機には犬走り必要ないですよね。洗車機の変更にあっては難しいのですが当本部では基礎や大きさが変わる場合は変更にして頂き それ以外は軽微としています。 |
予防係
山の中の消防士 様 ありがとうございました。 回答に付随して、可燃性蒸気の滞留する場所とは、たとえばSSであれば、管理区域の ことでよろしいのでしょうか。 実は、SSにて、洗車機の取替えで届出がありました。軽易な変更届けの条件に可燃性 蒸気の滞留するおそれのない範囲とありますので、これは、固定給油設備の管理区域外 のことでよろしいのでしょうか?危険物施設において可燃性蒸気の滞留する範囲とは、 どこまで言うのでしょうか? |
山の中の消防士
追加としまして、注油空地以外であれば、仮設トイレだとしても不燃材料で出来ていると 思います。可燃性蒸気が滞留する恐れの有る場所であrば、入口を5cm程高くしてもらえ ば問題ないと思われます。 |
山の中の消防士
文面を見る限りでは、注油空地以外の場所であれば、問題ないと思われます。 |
予防係
山の中の消防士様いつもありがとうございます。 屋内には固定注油設備がありホースの長さが8メートルあり、屋内で小分け及び屋外で ローリーに注入しています。地下タンクは2基あります。規制は屋内及び敷地です。敷 地内の規制部分にトイレが設置されています。 |
予防係
山の中の消防士様いつもありがとうございます。 屋内には固定注油設備がありホースの長さが8メートルあり、屋内で小分け及び屋外で ローリーに注入しています。地下タンクは2基あります。規制は屋内及び敷地です。敷 地内の規制部分にトイレが設置されています。 |
山の中の消防士
文面を見る限りは、計量器は給油を目的としていないのですよね? 取扱量も指定数量以 上いってしまうので一般取扱所ということでよろしいのですか? |
山の中の消防士
予防係様、お世話様です。屋内建築物内に計量器が設置され一般取扱所? この計量器は 何の目的なのですか? |
予防係
ご教お願いします。 地下タンク、及び屋内建物内に計量器が設置され、規制部分は敷地を含めています。保 有空地は特例を認めています。この一般取扱所(令19−1)の危険物規制(敷地含 む)内に仮設トイレが設置されていますが、令9条に定める構造にしなければならない のでしょうか。よろしくお願いします。 |
| このテーマについての発言をどうぞ。 |
|
Copyright 1999-2002 しお. All rights reserved.
当ページへのご意見、ご要望等はMAIL FORMをご利用ください。 |