自家用給油取扱所の注油設備について |
ガコ
大前提は「自家用」であり、その内容は危険物担当者さんご指摘の通りです。危政令17条3項6号の自家用給油 取扱所の特例は、危則28条にあるとおり間口及び奥行きの長さ(10×6)と簡易タンクに係る部分のみで、あとは 17条1項、2項の基準ですので、固定注油設備の設置は可能なものと思います。また営業用から自家用への変更 も可能でしょうが、その場合、焦点は固定注油設備の使用目的でしょうから、慎重に判断すべきものと思いま す。 |
ペケ
教えてください。 自家用給油取扱所に設ける灯油用の専用地下タンクは、自動車用の暖房及び関係事務所等の暖房用燃料として使 用するものであれば、営業用給油取扱所(詰替え一般取あり)を自家用給油取扱所にすることは可能であり、そ の一般取を上述の目的以外使用しなければよいのですか?また、変更を要しなければそのまま使用できるのです か? |
あまのじゃく
わたしも常識者さまが言うように給油取扱所とは自動車の燃料タンクへ給油するのが目的であるので、灯油で 走る車が現在ないためだめだと思います。 |
山の中の消防士
皆様が言うように、目的によっては可能ですよ。 |
危険物担当者
言葉足らずですみません。 自家用給油取扱所に設ける灯油用の専用地下タンクは、あくまで自家用ですので、自動車用の暖房及び関係事 務所等の暖房用燃料として使用するものに限られます。 参考としては、昭和44年4月消防予第133号、昭和44年5月消防予第158号を見てみてください。 |
新米担当者
自家用給油取扱所に灯油の専用タンクを設けることができるとは、給油空地以外の注油空地があれば注油設備 の設置を設けることができるということでしょうか? |
危険物担当者
自家用給油取扱所は、あくまで給油取扱所のうち自家用に供する施設であるので、その自家用給油取扱所内に 固定注油設備を設置するのであれば、給油空地以外の場所に注油空地が確保して、危政令第17条第1項第3 号の基準どうりでよいと思いますよ。 |
常識者
規程がないではなく、基本は自動車等に給油するものをいい、社会通念上から用途目的の必要性が無いからと 思います。例えば事業用であれば一般取扱所、個人用であれば少量危険物等の施設で取り扱いしては? |
素人の危険物係
自家用給油取扱所に灯油の注油設備を設けることの是非について教えてください。規定がない?ので自家用で あればOKですか。 |
| このテーマについての発言をどうぞ。 |
|
Copyright 1999-2008 しお. All rights reserved.
当ページへのご意見、ご要望等はMAIL FORMをご利用ください。 |