少量危険物取扱所の複数設置について


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そして僕は途方に暮れる   
>けんけんさんへ
少量危険物を貯蔵する室がそれぞれ耐火区画されていれば,合計が10倍まで1つの建物
内に小分けして貯蔵することが可能だということでよろしいのでしょうか?
そしてその「見解」というのは何か購入できる本に載っているのでしょうか?

[2008年6月11日 10時28分52秒]


けんけん   
東消の見解では,耐火区画されていれば,合計が10倍まで可能だそうです。
当消防本部も同様の見解です。

[2008年5月28日 16時16分48秒]


山の中の消防士   
 自分も、ん様の思い出した絵を思い出します(^_^;) でもばばこさんの話の内容とは違
うような気が・・・ 後はん様のいうとおりで宜しいです。
 (自分は良く間違われますが山の上でなく中です・・・ どうでもいい話ですが)

[2008年5月28日 8時32分0秒]


ん   
その絵って、各階に1施設ごとのですかね?たしか査察便覧の絵はそうだったか
と・・・・。挿絵ですか!確かに図説のほうが解り易いとは思いますが・・・
私の見解は、「ただし、少量危険物貯蔵取扱所相互に隣接する壁及び床を開口部のない
耐火構造とする場合は、この限りでない。」でいいとおもいます。

[2008年5月27日 20時8分59秒]


ぱぱこ   
ぱぱこです。
そうそう、山の上の消防士さんのおっしゃるように何個までならOKと根拠があって言
ってくれればいいのです。その消防さんは『東京消防庁予防部 火災予防査察便覧』で
あろう書類の挿絵に3箇所設置された絵があったので『3箇所までだ!』と言われたの
です。挿絵ですよサシエ!呆れて物が言えませんが権力に弱い小市民にならざるを得ま
せんでした。

[2008年5月27日 19時16分58秒]


ぱぱこ   
ぱぱこです。
皆さんご意見ありがとうございます。んさんのおっしゃるとおり『少量危険物の貯蔵及
び取扱いの基準』に『屋内の場合、原則として建物ごととする』さらに『ただし、次に
掲げる場合は、それぞれに示す場所ごととすることができる』・・・それがんさんのご
意見ですよね?
ちなみにこの地方都市の消防署にもらった書類が、たぶん『東京消防庁予防部 火災予
防査察便覧』からの抜粋じゃないかと思うんです。

[2008年5月27日 18時58分36秒]


山の中の消防士   
 確かに、ん様が怒りたくなる理由分かりまうす。自分も業者には根拠は何処にあるので
すかって良く聞かれまして、答えられるときは直ぐに根拠を見せ、時間がかかる時は後で
連絡や文書のFAXをしますって伝えます。
 根拠がないのはどうかと・・・ ばばこさんの管轄の条例や町の条例などを知らべ根拠
をもらっても良いと思います。担当者の為でもありますしね。

[2008年5月27日 15時29分53秒]


ん   
ばばこさんの所轄の消防署の言い方『消防署でははっきりした基準、根拠はない』この
言い方はいかがなものかと!!同業者(消防吏員)としては、この回答の仕方は納得で
きないです。
行政が市民の方に不平不満をもたれる答えの仕方はいかがかなと。
ばばこさんの所轄の市町村条例を閲覧させてもらっては??
原則的に根拠の無い規制は出来ないはずですから。私は行政が無理難題で相手に負担を
かけさせるのはおかしいと思っていますので。

[2008年5月27日 15時23分2秒]


山の中の消防士   
各部屋の危険物は配管では繋がっていないのですよね?
繋がっていないとすると、当本部では防火区画がなされていれば、別施設であり何個でも
OKとなってしまっていますが、当本部には12市長村あり、ひとつの町では5つまでと
決まってるそうです。消防でではなく町の条例で決めてるところもあるそうですよ。
その本部では3つまでとしているのであれば、そうして頂くことが懸命だと思われます。

[2008年5月27日 14時57分3秒]


ん   
原則として火災予防条例は各市町村で決められています。
東京消防庁予防部 火災予防査察便覧からの抜粋で、危険物を取り扱う設備が、出入口
(防火設備)以外の開口部(換気ダクトを除く。)を有しない特定不燃材料で他の部分
と区画されている場所(以下「不燃区画例」という。)
また、不燃区画例の少量危険物貯蔵取扱所を連続(隣接)して設けることは、原則とし
てできないものであること。ただし、少量危険物貯蔵取扱所相互に隣接する壁及び床を
開口部のない耐火構造とする場合は、この限りでない。

[2008年5月27日 13時17分29秒]


ぱぱこ   
はじめまして。
ある地方都市の消防署の見解に悩んでいます。準耐火構造の鉄骨造の工場の中で、複数
個所で危険物を使用したいと思っています。各室は防火上有効な間仕切りで仕切られて
おり(つまり防火区画)その室での危険物使用量は少量危険物取扱所に該当します。
しかし消防署の見解は少量危険物取扱所が複数個所ある場合、『その建物の危険物数量
を合算する。よって一般取扱所となる。少量危険物が同一建物内に存在出来るのは3箇
所までだ!』といわれました。
その見解に対し『消防署でははっきりした基準、根拠はない』と言っています。
少量危険物取扱所が建物内に複数存在することが可能なのか?またその場合の基準があ
ればご教授下さい。また文献等あれば併せてご教授下さい

[2008年5月27日 12時51分38秒]


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