2項二に個室ビデオは入らないでしょ? |
うさぎ
へそ曲がりの予防係さんへ、Zさんも書いていましたが。 あくまで使用形態及び営業形態で考えればよいと思います。 カラオケ屋として営業しているがホテルみたいになっているのか ホテルとして営業しているがカラオケ屋みたいになっているのか ホテルとして営業している場合で、付属設備としてカラオケがある場合でしてたら5項 イでも良いような気がしますが、大々的に「カラオケができますよ」と宣伝PRしていて 客寄せして、明らかに、カラオケとしての建物構造、使用形態が強いホテルは、項変更を 考えていかないといけないと思います。 |
へそ曲がりの予防係
ホテルの中に個室のカラオケがある場合は5項イでいいのですか。その場合、300平 方未満は自火報は義務がないと解釈していいのですか。また、16項としてとらえるの であれば、大きい施設(以前は5項イ単独で3000〜6000未満)ですとスプリン クラーが義務になるのですか?教えてください! |
かくき
法の抜け道屋さんのおっしゃってることは、よく理解できます。 200号の通知には、消防庁予防課長から、しっかりした文章で 通知されていますよね。 第1の1 (1)がすべてですね。 防音構造の個室、間仕切りが多い構造による避難困難 これに、ヘッドホンを装着しての個室ビデオ店も同様に 考えなけばならないでしょうね。 昨年の兵庫県宝塚市でのカラオケ店の火災が発端で、個室系の店舗 規制として、200号で追加(念押し)通知をされたんでしょう。 風営法にこだわることなく。 令別表第一(2)項ニ として判定ですね。 |
Z
県へ質疑・・・回答 個人ビデオは2項二と判断する。 警察行政とは異なる内容であっても、消防行政は使用形態を吟味し、適切に対応すべ き。 とのこと。 |
法の抜け道屋
かくきさん。その、199号と200号の内容が、法令改正の記述と異なっていること が気になりませんか?法令改正の中ではしっかりと定義されていながら、突然根拠もな く、参照先もなく、定義することもなしに、そこに突然「個室ビデオ」と記述されてい るんです。私が、誤りと言いたいのはここなんです。ただ、この作文を根拠に、2項二 としても良いような気がしてきました。この不思議な事態は、文章を書いた国の人に責 任があるようですね。おそらく、ちゃんと法を学んでないんでしょう。本来、個室ビデ オ店のようなものが、警察の言い逃れできるような記述で分類されていることが間違っ ていることをごまかそうとしているのかもしれませんね。一応、回答を出された国の方 の名前はひかえておいたほうがいいと思います。いろいろと失礼しました。zzzさ ん、東京高裁の判例はどう、解釈されますか?一応、そこの検討結果も知りたいです ね。 |
危険物4年目
平成20年8月28日 消防予第199号 「令別表第一の改正に伴う消防法令の運用についての一部改正について」 については、新旧対象表では、第1、2、⑶で店舗型性風俗関連特殊営業のうちとなっ ており、風営法を前提としているとおもいます。 こちらの方はどうでしょう。 消防予第200号平成20年8月28日 消防法施行令の一部を改正する政令等の運用について 第1、(5) 用途の判定に際して、届出や名称のみで判断することなく、名称、営業形態、 サービスの内容等の要件を総合的に判断して用途を判定する必要があることは、 従来から変わるものではないこと。 となっているので、届出での有無に関係なくはないでしょうか。 |
かくき
時々お邪魔させていただいております かくき です。 平成20年8月28日 消防予第199号 「令別表第一の改正に伴う消防法令の運用についての一部改正について」 消防庁予防課長 の通知に、平成15年2月21日 消防予第55号通知の 一部改正が通知されております。 それを参照されると、いいのではないでしょうか。 テレフォンクラブ及び個室ビデオは、2項ニとなっております。 |
zzz
うちはこの回答を頂いています。 総務省令では、 (1) 個室(これに類する施設を含む。)において、インターネットを利用させ、又 は漫画を閲覧させる役務を提供する業務を営む店舗 (2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122 号)第2条第9項に規定する店舗型電話異性紹介営業を営む店舗 (3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令(昭和59年政令第 319号)第2条第1号に規定する興行場(客の性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ 人の映像を見せる興行の用に供するものに限る。) とあるが、「ビデオ鑑賞のみで、インターネットや漫画がない場合は(2)項ニは適 用されるのか」との質問に対して、 「総務省令の(1)には該当しないが、実態としてアダルトビデオ・DVD等の映像媒 体がある場合には、風俗営業法に規定する性風俗関連特殊営業届出にかかわらず、 (3)に含まれると解釈し、(2)項ニに該当する。」とのことです。 |
もも
すみません!!」 訂正 (2)項 ニ です。 (2)項 ロ は間違いでした。 |
もも
みなさんお知恵、拝借させていただいております。 2項ロ と判定をする一つの目安がありました。 (あくまでも。目安です。) 国からの通知で、 平成20年10月1日 消防予第255号 の文中、 1 調査について (1) 調査対象 の中で、防火対象物の全部又は一部を消防法施行令別表第1(2)項ニに 掲げる用途に供しているもの。 と表現されております。 これは、10月1日未明に発生した、大阪市の個室ビデオ店火災に係る 緊急調査及び防火対策の徹底について 自動火災報知設備の設置義務による、早期の設置促進指導 防火安全対策の徹底 を主眼とされたものです。 したがって、個室ビデオ店は、 令別表第1 (2)項ロ です。 |
うさぎ
個室がある業務形態のお店が、今回の消防法改正で規制が強くなっている趣旨を、よく考 えてもらって、所轄の担当者ごとに話し合ってもらったらいいと思います。 自動火災報知設備を設置するだけが被害を軽減する全てではないと思いますし。(義務設 置になれば話は別ですが。) 担当者も、訴訟を前提として話し合いする相手に、法律や運用通達などで明確に出てない 事象を強く指導、指示はしないと思います。(あくまで一義的な法解釈は行政職員である 消防吏員が持っていますが、ここら辺が末端公務員の弱いところですね。) 今後、今回のような火災で死亡者、怪我人が出ないように切に願います。 |
法の抜け道屋
しまじろうさん、おっしゃるとおりです。で、東京高裁の判例が重要になりませんか? 10%、300平米未満で、16項にならず、5項ロになっている、1階にある51% が通常ビデオの個室ビデオ店に、査察が来て、「2項二になったから、○年○月○日ま でに消防設備をつけなさい」という、話がきたら・・・・。つい、この間、5項ロとい うことで、住宅用火災報知器をつけたばかりなのに、2項二は、面積が関係ないから、 今度は、自動火災報知設備につけかえろ?この場所は、風営法の規制にかからないんで す。しかも、念のため、一般ビデオの比率を東京高裁の判例を参考にしてたくさん仕入 れてあるんです。うさぎさん、今、消防吏員の方が査察にきて、2項二になるって言っ たら、しまじろうさんの言っている運用通達が出ないかぎり、個人訴訟をして負ける気 がしないんです・・・。大手チェーン店には法律の専門相談員が控えていることをお忘 れなく。けんかをうっているのではありません。皆さんのような真面目な方たちが、法 のミスにひっかかることを心配しているのです。zさん、一応その辺は、法や、過去通 達を読み込んで研究したつもりです。ただ、専門の法令外であるので、略の仕方や、解 釈に誤りがある可能性は否めません。消防の方が、毛布とかを気にして、5項イにして こなかったという点も気にはなっているのですが・・・?? |
しまじろう
法の抜け道屋さん、なるほど、面白いですね。 警察と消防では見解が違う可能性があるので、アダルトビデオの量が何割かといった ことは少し無視して話を進めますと、 アダルトビデオを提供する個室ビデオ店 →風営法施行令第2条第1号に該当 →2項ニ しかし、風営法第13条の規定により午前0時から日の出まで営業が出来ない。 よって、一晩過ごすことが出来る個室ビデオ店ではアダルトビデオを提供できない。 アダルトビデオを提供していなければ、風営法の店舗ではなく、2項ニではない。 アダルトビデオを提供し、かつ一晩過ごす営業を行っている個室ビデオ店については、 この場合、警察への届出があって初めて風営法の店舗になるのではなく、 届出をしていなくても営業形態から風営法の店舗であると判断すれば良いので 消防法では2項ニに該当。 営業時間の違反については警察で取り締まってもらえばよいのでは。 話は戻りますが、アダルトビデオを提供しない個室ビデオ店。 こちらは風営法の店舗ではないことが明らかですので 私も施行規則第5条第2項第3号からは2項ニと判断できません。 ただ、施行規則第5条第2項を速やかに改正して、 同項第3号でなくても、第1号の店舗になるような 例えば、「…インターネットを利用させ、又は漫画”等”を閲覧させる…」 という条文にするとか(笑)、素早い対応を望みますが これだと抜け道があったことを晒すようなものなので、多分運用通達で 「漫画」には漫画以外のものも含まれるよ、とか何とか言ってくるのではないかと。 |
うさぎ
事実、この世の中全ての事象を単なる文章の羅列である法律で規制することには限界があ ります。 消防法で言う、「項の判定」というものは、その最もたるものです。 現在の日本では多種多様の業務形態があり、消防法施行令別表にある30数個の項目の枠に はめようとすると無理が生じます。 そこで法改正や、通達、告示などの細かい調整が必要になってきますが、それでも項目か らもれてしまう場合は、究極の根拠条文、消防法第1条に載っている「火災を予防 し・・・国民の生命、身体及び財産を火災から保護するととも、火災・・・の災害に因る 被害を軽減し・・・」に基づき、過去の火災事案や業務形態等を勘案し、各消防吏員が、 その判断で項判定するしかないでしょう。 まぁ今回のような火災があれば、まともな消防吏員であれば『個室ビデオ店24時間営 業』の規制は強めにかけるはずです。 |
Z
まぁ、2項二でしょうね。うちはそう判断するでしょう。 始まったばかりだから、県、国等に確認は必要かもしれません。 そういうことであるなら、県に聞いてみましょうか・・・。 ちなみに16項は複合用途ですので念のため。 |
法の抜け道屋
qさん、「風俗営業法の規制及び業務の適正化に関する法律施行令第2条第1項」を受 けているのは、「総務省れいで定める・・・・」その先の記載まで見てみていただけま すか?最終的には、風俗営業法で「届出」を行い、警察が、受理しないと、それには該 当しません。ただし、本来、風俗営業店として届け出るべき業態をとっているのであれ ば(そこで、東京高裁の判例が重要になります)結果的には2項二に該当するでしょ う。ところが、警察に聞いてみると、個室ビデオ店は風営法の届出事案に該当しないっ て、今は答えてますよ。風俗営業法では、地域や、店舗を始めた時期により全く判断基 準が異なってくることも問題ですが・・・。もっと問題なのは今回の消防法の改正で も、改正の文章とか、その後の予防課長からの通知を見てみてください。なんと、別表 の分類の表では右側(改正後)の中にまで、「風俗・・・・」という文字が記載されて います。つまり、2項二になるかどうかは消防の判断ではできないんです。おそらく、 国の予防課の人は、気付いていないか(だとしたら相当な素人?・・・失礼)、警察側 の領域に踏み込むのが怖いので警察に判断を委ねようと、責任のがれでもしようとした んではないでしょうか。危険物4年目さん。おっしゃるとおりです。「風営法の個室ビ デオ」はそのまま2項二でしょう。その場合、そのお店は風営法ひっかかり、深夜営業を 行えません。午前零時以降の営業ができないんです。だから、届出してないんです。つ まり「風営法の個室ビデオ屋」ではなく、単なる「個室ビデオ屋」なんです。アダルト ビデオの量と一般ビデオの量を調整してるんです。したがって、10月1日の法改正後 は、15項ですか?店舗でしょうか?あるいは、宿泊施設でしょうか?16項になるこ とが多いのでしょうが、そこからは、消防署の判断です。問題なのは、「風俗」という 言葉が法改正の文章に記載されていることです。 |
危険物4年目
確認です。改正前は、風俗営業の個室ビデオは2項ハでよかってですよね。 また、風俗営業以外の個室ビデオは何項で規制されていましたか。 今回の改正で上記の2つの個室ビデオが風俗営業にかかわらず、2項ニになったんです よね。 |
q
平成20年10月1日に改正され、消防法施行規則第5条第2項により【風俗営業法の規制 及び業務の適正化に関する法律施行令第2条第1項に規定する興行場】に該当するため 消防法施行令別表第一の2項ニに該当します。 |
法の抜け道屋
個室ビデオ店は、国の法改正の原文を読むと、総務省れいで定められた風俗営業法に該 当する、個室で裸や映像を見せる店となっています。つまり、風俗営業として警察が認 めていなければ、別に面積関係なしに、自動火災報知設備をつける2項二には該当しま せんよね。東京高裁の判例でも、アダルト系の比率が高い場合には、これに該当すると でていますので、結局、一般ビデオの量を増やしておけばよいということにもなりま す。そもそも、風営法に該当するのであれば、深夜に宿泊を行うことは出来ないわけ で、このような営業が、風営法に該当する店舗であれば、大阪で死傷者が出たのは、警 察の不作為ということでしょう。で、新聞報道などに警察がアダルトビデオの量が6割 以上だとか、8割以上だとか、様々な回答をしているということは、警察は責任回避を めざしているのであるから、あくまで、個室ビデオ店は、時間貸しスペースとして、営 業継続でよいということですね。もちろん、毛布とか枕とかはお貸ししません。 |
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