移動タンク貯蔵所の屋外の常置場所 |
ベテラン
危険物軽さまの消防署には、最低限必要な書本の予算要求できないですか?当方では微 額ですが毎年予算計上でまかなっています。もちろん、不足分は自費ですが。 |
危険物軽
はい、本は全くありませんでした。こちらのブログを見て片っ端から購入しています。 大変参考になってます。ありがとうございます。 |
山の中の消防士
あっそれに歴史好き様方も参考になると思いますよ(^^ゞ |
山の中の消防士
危険物係軽様、実務六法は危険物を担当するのにはかかせない参考書なのですよ。署には ないんですね・・・ 質疑応答にも同様の質疑がありましたよ。 |
歴史好き
スイマセン 月刊消防ではなく、近代消防の今年の4月号P100,101に載っていました。 お近くにあるようでしたら、参考にされてはいかがですか? |
危険物軽
山の中の消防士様 アドバイスありがとうございます。さっそく、実務六法注文しまし た。しかし、4月から、危険物係になったんですが、本代で、もう5万円以上かかってま す・・・高いです・・・ |
山の中の消防士
消防実務六法3巻(P2113)問23にこんな質疑が記載されてますよ。 問 駐車スペースにおいて指定数量未満の危険物移動タンク者の車庫証明をとってもよい か。また、駐車スペースを移動タンク貯蔵所の常置場所に出来るか。 答 前段認めてさしつかえない。 後段認められない。 この他にも質疑応答に記載されてない内容も多々ありますので確認しても面白いですよ。 |
山の中の消防士
お久しぶりです(^^ゞ 給油取扱所内は常置場所に出来ないと言った、質疑応答は消防 実務六法の質疑集に記載されていたはずですよ。今年、自分も他署から質疑されまして、 探し続けました(^^ゞ |
歴史好き
この件につきましては、以前月刊消防かなにかに書いてあったと思うのですが… 資料がなくてスイマセン 見つけたら書き込みしますね |
危険物軽の消防士
キーボードが調子悪く、書き込みそこなったようなので、再送します。だぶっていたらす みません。 審査基準の給取の項目には、「給油取扱所の一部を自動車の保管場所として使用する場合 には、次の条件を満足すること。ア 自動車は、給油取扱所がその業務を行うために保有 するもの及び当該給油取扱所の所有者、管理、占有者の保有するものに限ること。 イ 自動車の保管場所は、給油空地及び注油空地以外で、かつ、給油等の業務に支障ない空地 とすること。なお、給油取扱所の駐車スペースには指定数量未満の危険物移動タンク車を 保管場所とすることは認められるが、移動タンク貯蔵所の常置場所にすることは認められ ない。」ということで、通気菅や、注入口からの距離などをみて、しかも常置でなく、中 身もないなら、OK。実質的に、常置となっているのなら、違反。ということでいかがでし ょう?その場合は、政令27条第6項、省令40条の3の4あたりでしょうか? |
ビン君
言葉足らずですみません!私が言いたかったのは、査察時に給油取扱所内に移動タンク 貯蔵所をよく停めている場合があるときの根拠条文です。 |
歴史好き
給油取扱所の敷地内に置くのは許可できないのでは? また、敷地外の常置場所に置く際にはタンクの中に危険物が入れない状態にするよう に指導していますが、正直入れているかもしれないですねぇ… |
ん
ビン君さんの給取内の常置場所とは?可能なんですか? 常置場所については、神様さんの書き込みのとおりです。 それと、たまに常置場所は月極め駐車場でいいですかと言われた事はないですか? |
ビン君
そうですね。給取内に置いている場合は令24条で指導しています。 |
神様
常置場所では、移動タンクに危険物を貯蔵したままで駐車しないことを前提としてお り、空地等については特に規程されてない。だから「防火上安全な場所」は、社会通念 上の解釈でよいと思います。 |
キキ
移動タンク貯蔵所の屋外の常置場所についてですが、「防火上安全な場所」とはどのよ うな判断をすればいいのでしょうか?保安距離のようなものなど、なんらかの規程など 定めていれば参考としたいので教えてください。 |
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