移動タンク貯蔵所からの灯油詰め替え販売 |
寒冷地
すいません。火災予防条例の(例)が抜けました。 各市町村で条項が違いましたね。 危険物4年目さんの書き込みどおり、一般住宅の届出は指定数量の2分の1以上の場合 としています。 |
危険物4年目
火災予防条例第46条は少量の届出でしょうか? 一般住宅は、5分の1ではなく2分の1ってやつですか? |
寒冷地
「ん」さん同様です。 私のところは、火災予防条例第46条と同じ規定になっています。 |
ん
火災予防条例第46条参照してみて下さい。 |
犬使い
寒冷地さんに質問(関係ない話で恐縮です)ですが、うちの火災予防条例では灯油なら指定 数量の1/5以上で200ℓ以上で届出をしていただきますが、厳寒地では200ℓ以上のタンク は沢山あるということは少量危険物施設としての届け出はかなり多いのですか? |
寒冷地
厳寒地に住んでいると、どこの家庭も事業所も490ℓのホームタンクが普通にあります。 私の家でも厳期間は400ℓ位毎月ローリーで入れに来ています。これでも外から見れば少 ないほうです。ポリ容器で買いに行って自分で運搬するよりは、プロに配送してもらう ほうが絶対安心です。万が一、自家用車で運搬して車内で倒したり、引火したら一大事 ですよね。 |
犬使い
確かに、家の前にポリ容器を置いて灯油を入れてもらう姿をよく見ます。 が、今回は「公共の駐車場を借りてローリーから容器に灯油の詰め替えをして地域住民 に販売したい。」と、限定した場所に地域住民の皆さんが来る。多数の方が集まるのであ れば店舗というか一般取扱所を設置すべきだと思います。 |
ん
寒冷地さんの意見に同じです。 (よく住宅街を音楽を流しながら、家の前に置かれたポリ缶に灯油を販売する。移動タ ンク貯蔵所の灯油の移動販売はすべて違法となりますが?) |
犬使い
私ならば認めません。たとえ少量未満であれ「詰替えの一般取扱所」という施設形態が 法で定められているので災害等の非常時以外は一般取扱所で注油すべきだと思います。 そもそも移動タンク貯蔵所とはタンクからタンクへ危険物を移送する施設であり、詰替 えできるのは一般取扱所ですので、どうしても駐車場で灯油の詰替えをしたいなら、たと え少量でも駐車場を施設にするべきだと思います。 |
寒冷地
はい、条例規制の取扱所(市町村によって異なりますが、私のところは、地盤面は浸透 しない構造、傾斜を付け、小排水口に油分離槽、注油空地、標識・掲示板、消火器等) として、クリアできれば認めざる得ないでしょうね・・・ |
係員
皆さん沢山のご意見ありがとうございます。今自宅からのカキコなので寒冷地さんの 質疑応答(S51.11.11消防危87)を確認できていませんが、このローリー所有者の詳細な 販売方法は不明ですが、例えば週に1回同じ場所で必要な安全対策をして、指定数量未 満の灯油を販売するのであればよいでしょうか? |
寒冷地
みなさんのおっしゃる通りですね。 質疑応答(S51.11.11消防危87)に同じ質問と回答がでているので確認してください。 可能のようですが、指定数量未満であれば条例規制、指定数量以上であれば当然一般取 扱所とのことです。 あくまでも、運用通達なので地域的な事情等があるので認める否は各消防本部の考えで しょうね。 しかし、公共施設(地)で商売は無理のような・・・。 |
手焼き
危険物担当者様と同意見ですね。 駐車場で指定数量以上詰替え行為をするなら、小口詰替えの一般取扱所をつくるしかな いですね。 自分はやめたほうがいいと思いますよ。 |
危険物担当者
同一場所で、指定数量未満であれば、詰換え(小分け)行為は、特に問題はないんじゃ ないですかね。 その駐車場で、常時詰換えを行って2KLを詰換えしてるのであれば、問題ですが?? ローリーの周囲に防油堤を設けても、私は難しいと思いますよ!! |
係員
歴史好きさんご意見ありがとうございます。今回どうしてこのような事になったかと いうと、地域住民からローリー所有者に要望があったらしいのです。 工事現場での例は準用できないのは承知していますが、もしそこに防油堤を設置して 詰め替えていたらどうでしょうか? |
歴史好き
それは認められないでしょう 移動タンクを固定させたり、油分離装置等を設置する…等でダムの工事現場等で自家給と して認めていることは出来ますが、今回の場合にはそれは準用できないと思うのです… 何で、そんな話が出たのですか? |
係員
当管内で2kℓのローリーを所有している方が、公共の駐車場を借りてローリーから容 器に灯油の詰め替えをして販売したいそうです、このような行為はいかがなものでしょ うか? |
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