少量移動タンクの消火器について |
16項ハ
最初に質問させていただいた者です。 皆様のいろいろなアドバイス、ありがとうございました。 かくき さん の ご記入にあるとおり、私も 「法設置は付けさせる。指導は付けていただく。という気持ちが大切ですね。事故 防止のため、被害軽減のため。」という考えで設置指導を行うことが時々あります。 この場合 任意設置とはなりますが 、誠意を持って指導すれば たいていは設置して くれます。あくまでも、強くは言いませんが・・・ 条例の記載のことは、すぐにはできません。 どこかに はっきりと書いておいてほしいのに、条文や通達を見ても分からないこと がよくあります。 探してみて、どうしても分からないことがありましたら、また、質問します。 ありがとうございました。 |
かくき
ん様、失礼しました。私の文章表現力の未熟さから、誤解を生じさせてしまいました。みなさん 同じ志で、業務に励んでおられること。そのことが趣旨です。これからもよろしくお願いいたし ます。 |
ん
私は関東某県の危険物を担当しています。 「法に書いていないからしなくていい、やらなくていい」 私はそんな事を言。いたいわけではありません。火災予防上必要であるのに、ただ単に 取り付けろと指導はどうかなと言ったわけですので。 文書力がなくて申し訳ありません。 かくきさん理解いただけたでしょうか。 |
かくき
そうです。根拠法令がないから、そして指導の範疇で火災予防、事故を未然に防ぐために、みな さんここに発言されているんですよ。ん様ご理解いただけますか?通達、質疑応答、過去の事例 いろんな角度からみなさん見て、いかに指導の範疇で納得してもらえるか、いかに法に照らし合 わせたとき、かけ離れていないか、試行錯誤しているんです。法に書いていないからしなくてい い、やらなくていい、という考え方は行政マン(そうでなければごめんなさい)として、再考し ていただきたいと思っています。危規則32条の11を準用は、移動タンク貯蔵所を読み替えて いるんですね。当本部も必ず10型消火器1本を備え付けていただいております。わかります か?この表現。法設置は付けさせる。指導は付けていただく。という気持ちが大切ですね。事故 防止のため、被害軽減のため。 |
ん
一言、意見させていただきます。 根拠なくして、消火器を購入しろと押し付けるのですか? この不景気な時に1万円前後もする物を単に付けろと。 お役所に逆らえば受領してもらえないから指導に従うでしょうけど。 「危規則第32条の11(第5種の消火設備の基準)を準用しています。」とあります が、他施設の消火設備と包含距離で重複した場合は、必要無いとの考え方でよろしいで ししょうか? 建築物の設置義務消火設備と危険物(少量)の消火設備は同じでよいということでしょ うか? 確かに市町村条例ですから、各地域でマチマチだと思います。 消火設備設置の根拠は必要だと思います。相手に納得して頂くためにも。 皆さんの意見を伺いたいと思います。宜しくお願い致します。 |
ベテラン
根拠にこだわりもよしですが、少なくとも指定数量の5分の1程度以上における少量危 険物施設は、指定数量以上の場合とほぼ同様の基準によるのが適当と考え、当消防では 危規則第32条の11(第5種の消火設備の基準)を準用しています。 |
けんけん
私は,根拠は「なし」と理解しています。 そのために東京消防庁の条例では,はっきりと明記されているのだと思います。 ちなみに,少量の屋外タンク,屋外貯蔵等も同様でないでしょうか。 |
かくき
16項ハ様 皆さんおっしゃる通りですね。少量の移動タンクは消火器について記載され ているところがありません。10条1項4号も車両は除外されています。1号の中で令別 表第1(20)の舟車も指定数量以上の積載車両に限定されています。結局は、山の中の 消防士様のおっしゃるとおり、が妥当でしょうネ。 |
16項ハ
FF 様 消防法施行令の第10条1項4号についてのお知らせ、ありがとうございます。 確かに、ここに少量や指定可燃物を貯蔵し取扱うものとあるのですが、その前 に書かれている「令別表第一に掲げる建築物その他の工作物で、」というのが気に かかっています。 ここでも、移動タンクは別扱いされているように思うのです。 いずれにしても、危険な物を扱う以上は消火器の設置を指導というのが正しいと 思うので、そのようにしてみます。 みなさん ありがとうございました。 また、教えてください。 |
16項ハ
山の中の消防士 様 早速のご連絡、ありがとうございます。 そうですね。条例関係は、各地区の取り決めですよね。 (少量危険物と指定可燃物の運用基準)という本に、移動タンク以外の少量危険物 貯蔵所の消火設備の項目で、「・・・危険物に適合する第5種の消火設備を設ける。」 という記載があり 移動タンクにおいて・・・では、先の省令の中に「自動車用」を 必要とする旨の記載があるので どこかにはっきりと必要だということが書かれている のかと思いました。 消火器の設置単位数算定で、少量の量÷指定数量=必要単位というのがありますが これを使えば最低1本は必要になると思うのですが、どこを見ても、少量移動タンク はいろいろな項目で別扱いされているように思います。 分からないことばかりです。また、教えてください。 ありがとうございました。 |
FF
お邪魔します。消防法施行令の第10条1項4号にそれらしい記述がありますが・・・ そこを根拠に車両に設置ということで自動車用消火器というのはいかがですか? |
山の中の消防士
16項ハ様、少危は各地区の条例ですよね・・・ という自分の広域も条例に記載してま せん・・・ なので、記載予定ですが、それまでは、危険物を扱うところは危険物の指定 数量の10倍が1所要単位の言った基準がありますよね。自分はこれを理由に1本設置し てもらってます。 |
16項ハ
初心者です。教えてください。 通常、少量移動タンクには消火器(車載用)が設置されていますが、この 消火器を 必ず設置しなければならないという条文・通達等はあるのでしょうか。 (昭和39年9月17日自治省令第27号)でも自動車用の規定があるように思う のですが、設置しなければならないという項目が見あたりません。 その他、調べてみても よく分かりません。 よろしくお願いします。 |
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