地下タンク上部の地上スペース活用について |
山の中の消防士
はっきりしたお答えは出来ませんが、地下タンク上部に駐車してはいけないという根拠は ありません・・・しかし当本部でも同様なことがあり許可したかは言えませんが、自分が 思うには、上部に車を駐車しても安全である、加重計算をしてより安全にしていただき、 直ぐに移動可能であれば問題ないと思います。後は管轄の本部の判断によります。 |
ん
すいません、もう一言、 「素人の危険物係さんの私のところにあるディスカウントショップで灯油を販売してい ますが、その地下タンク (専用タンク)の蓋の上(上部スラブ)には白線をひいて駐車場の一部としているのが ありますのでいいのでは?」 に対して、根拠条文がなければ納得、説得できませんよね、施主、業者さんからどこそ このところはいいのに、何でうちはだめなんだ!!って言われた場合に対して、他でO Kだからいいですと答えるのは、どうかなと・・・ 厳しい意見で申し訳ありませんが、書き込みさせていただきましたm(_ _)m |
ん
イオさんの意見に賛同します。その前に少し・・・・ イオさんは消防行政に従事している方と思われます、私も危険物を規制しています。法 の中で規制と指導があり、指導はその消防本部の範疇によって行われていますので若干 の温度差があります。 話がそれましたが、「地下貯蔵タンク直上部の利用について 昭49.5.16 消防 予第72号」を参照してみて下さい。 |
素人の危険物係
私のところにあるディスカウントショップで灯油を販売していますが、その地下タンク (専用タンク)の蓋の上(上部スラブ)には白線をひいて駐車場の一部としているのが ありますのでいいのでは? |
イオ
地下タンク上部スペースの活用については、これまでの質疑等を参考にすると、「他 の危険物施設(例えば一般取扱所)の保有空地として認めてよいか・・」の問に対し て、「差し支えない」旨の回答があったと思います。 この地下タンク上部(地表部)の考え方については、明確な法令規定等はありません が、地下タンク上部というのは、基本的に地下タンク構造材の一部(タンクの蓋)であ ると考えるならば、恒久的に設置されてしまうものに関しては、その設置が認められな いと思います。移動式のもの(例えば自転車等の駐輪場)の用途として使うのは如何 か・・ということですが、自転車等を駐輪させるということでれば、恒久的に駐輪場と して利用するとみなされる場合もあるでしょう。一時的にタンク上部を通過する、ある いはタンク上部に駐車・駐輪するというのであれば、差し支えないと思慮されますが、 他の用途として利用するというのは、消極に解する内容でしょう。上記の質疑回答も、 「保有空地」としては認める・・というのは、当然に保有空地であれば、他の物件の存 在を認めないものであるが故の回答だと思います。 管轄する消防局(本部)に相談してはいかがでしょうか? |
yamanaka
全くの素人ですので、ご教授お願いします。 北海道のマンションの管理組合の役員をやっておりますが、 このマンションの地下灯油タンクの上部の地上 スペースを有効活用したいのですが、移動できない 構造物はマズイと思うのですが、移動式のタイヤラックを 置く事や自転車やミニバイクなどの駐輪もマズイのでしょうか? また、その場所が屋根付駐車場の2つの角(L型の角)のため、 その両横の駐車場から屋根を延ばし、日よけ、雨よけの屋根を つけることは可能でしょうか? (サイド部分は1mほどの高さのブロック塀で、その塀のうえは 屋根まではふさがずに、開放させたままにします) よろしくお願いします。 |
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