一般取扱所 |
やや こしや
ありがとうごさいます。色々参考になりました。危険物規制は非常に難しいものです ね・・・ |
ま
詰め替えの一取には、危規則28条の59第2項第5号にありますように 専用タンクが必要なのではないでしょうか。 ですので、タンクを有する一般取扱所とみるべきだと思います。 30KLの規制を受けないように、一取と地下タンクの別規制にするケースは よくありますよね。 |
山の中の消防士
ん様、ホームセンターなどにある2項の詰換えの特例と地下タンク貯蔵所を別々に考え 2項の詰換えの特例の施設と地下タンクで考えることは可能なのですか? 詰換えの特例は、保安距離保有空地の免除のため、地下タンク等さまざまな基準をクリ アーして特例になるのではと思いまして(^_^;) すみません(^_^;) |
ん
確かにそのとおりですね^^ 48KLタンクを埋めたいのであれば、地下タンク貯蔵所の1施設。 詰替えとしての一般取扱所として1施設。 ホームセンターの敷地(駐車場)に設置してある、よくみる施設ですね。 |
山の中の消防士
2項の詰換えにはなりませんので注意して下さいね(^_^;) このような場合は1項で考え るしかないので規則第28条の59第14号は関係ありません。 |
山の中の消防士
その場合ですと専用タンクには該当しないはずです。一般取扱所と地下タンクの別々の 許可が必要となります。危険物係4年目様もそれが言いたかったと思いますよ。 |
ややこしや
早速いろいろありがとうございます。問い合わせをしたところ、屋根の部分について は、規則第28条の59第14号の資料が提出されました。(4号の部分の地下専用タ ンクはどう考えているのでしょうかね・・・)充填については、考えていないようで す。詰め替えのみだそうです。なんかいいとこ取りをしているような気がします。 |
危険物4年目
質問の内容とはことなるのですが、地下専用タンク30kリットルとなればかなり大きなもの ですが、一般取扱所と規制を受ける敷地外に設けてもよいものなのでしょうか。給取の場 合は、敷地外に設けるものは、地下タンク貯蔵所として規制すると通達であったような気 がしますが、この場合でも、あくまで地下専用タンクを設け、専用タンクと地下タンクを 配管でつなぐ方法で行う場合は可能となっていたと思います。 |
ん
山の中の消防士さんのとおり。 詰め替え施設の地下タンク容量は30KL以下です。 詰め替えの一般取扱所の特例(規則28−5−14) 上屋等の面積は敷地面積の3分の1以下の水平投影面積 |
山の中の消防士
すみません(^_^;) 灯油の販売でありましたね(^_^;) 詰換えには出来ないので1項とし てみるしかありませんね。 多分3分の1と言うのは給取の屋根と勘違いしてるのかもし れません。ちなみに充てんはしないんですよね? |
神様
山の中の消防士さんの言うとおりです。また、3分の1の屋根のことについては、危規 則第25条6(屋内給油取扱所)と勘違いされていると思いますよ。 |
山の中の消防士
地下タンクが48キロリットルということですので詰換えには該当できませんよね。 この一般取扱所の目的はなんなんですか? 業者は、詰換えにしようとしてるのかもしれませんし、もしかしたら、給油取扱所の屋 内、屋外の時の法律と勘違いしてる可能性もありますよね。まずは、目的を教えて下さ い。 |
ややこしや
初めて書き込みをします。1月から予防係をやっている一年坊です。どなたかご教示く ださい。 内容は、ある量販店で灯油の販売をしたいとのことでした。地下タンクは48Kリッ トルで、一般取扱所の敷地面積の3分の1に屋根を取り付けるという事前相談でした。 頭の中では、令19条第2項第5号(詰め替え)?かと思ったんですが、48Kの地下 タンク?敷地面積の3分の1の屋根?とごっちゃ混ぜものでした。これを19条第1項 で規制しても良いのでしょうか?また、敷地面積の3分の1の屋根の件をしきりに業者 は言うのですが、根拠はどこにあるのでしょうか? ちなみに、同様のものを業者はあちこちで手掛けているようような印象を受けまし た。どなたか教えていただけないでしょうか? |
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