製造所内の危険物の貯蔵について


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初心者マーク      
ありがとうございます。
これから、皆さんに回答ができるよう勉強していきたいと思います。
また、質問することがあるかもしれませんが、よろしくお願いします。

[2008年12月19日 17時1分23秒]


ん   
色々解らない事ばかりで大変でしょうが、危険物も中々面白いですよ^^
頑張って下さいね。

[2008年12月19日 15時59分7秒]


初心者マーク   
 そうですか。
 屋外タンク貯蔵所で業者に回答します。
 ん様、いろいろご教授ありがとうございました。

[2008年12月19日 13時3分16秒]


ん   
危政令14条の縛りでは難しいと解しますが。

[2008年12月19日 11時50分10秒]


初心者マーク      
 すいません。「屋外貯蔵所」は「屋内貯蔵所」の入力ミスです。
 簡易タンクについては、屋外設置と考えたのですが、それもだめですかね?
 

[2008年12月18日 16時11分2秒]


ん   
屋外貯蔵所は書き込み間違いですか?
市街化調整区域の規制で建築物は不可能ですか。屋外貯蔵所は引火点で無理ですしね。
簡易タンク貯蔵所(一般取扱所)の詰め替えでは、規則28−59〜を読めば、やはり無理と思います。
残るは屋外タンク貯蔵所しかないのでは?

[2008年12月18日 15時26分16秒]


初心者マーク   
 ん様、ご回答ありがとうございます。
 やはり難しいですかね。
 当方でも協議し、屋外貯蔵所について、打診したのですが、市街化調整区域であることから建物は無理とい
うことになりました。
 そこで、簡易タンク貯蔵所ではどうかと考えているのですがいかがなものでしょうか?

[2008年12月18日 13時10分36秒]


ん   
既存危険物施設は、製造所、一般取扱所、屋外タンク貯蔵所の3施設ですね。
製造所内の貯蔵は無理ですし、一般取扱所(19−2−5)詰め替えですと、部分規制も無理ですよね。
ドラム缶3〜4本ですと3〜4倍の倍数ですので、敷地と予算に余裕があるなら屋内貯蔵所を設置するのがベ
ストの選択ではないかと思います。
若しくは、屋外タンク貯蔵所の設置ですか。
あまり、参考にはなりませんで申し訳ありません。

[2008年12月18日 11時45分1秒]


初心者マーク   
ん様、早速のご回答ありがとうございます。
 現在の原料の保管方法は、屋外タンク貯蔵所に原料を貯蔵し配管により、製造所内に引き入れ、製造した潤
滑油を配管により、一般取扱所に流し、詰め替えを行っています。
 なお、今回相談のあった業者の親会社がMEKを貯蔵できることとなれば仕事を流すとのことで、現在は貯
蔵しておりませんが、貯蔵できることとなれば、余裕を見てドラム缶3〜4本を貯蔵したいとのことです。

[2008年12月17日 17時26分58秒]


ん   
現在の原料の保管方法はどうしているのでしょうか?
4−3、4の潤滑油を製造する原料は非危険物ですか?
MEKの貯蔵量はどのくらいですか?
具体的内容がわかれば、多少なりともお力になれるかと。
当然、「品名、数量、倍数」の変更届は必要です。

危政令第9条「製造所」の基準に照らし合わせた施設と解します。第9条17項 電気設備は、電気工作物に
係る法令に合致したものと解しますが。

[2008年12月17日 15時34分28秒]


初心者マーク   
ご回答ありがとうございます。
 因みに、ドラム缶による貯蔵でも「換気・排出」が十分取れていれば、品名数量変更で可ということでしょ
うか? 

[2008年12月17日 14時26分24秒]


常連者   
指定数量未満(少量危険物)の防爆規制については特に定め無し。けんけんさんのいう「換気」・「排出」で
よいと思います。

[2008年12月17日 13時52分23秒]


けんけん   
一石という事で,防爆の規制がかかる可能性があるのではないのでしょうか?
いつも疑問に思っているのですが,引火点40℃未満の微量な危険物を危険物施設で取り扱う場合,何リット
ル以上で防爆が必要としていますか?1ℓでもですか?局所換気が十分に取れていてもですか?
教えて下さい。

[2008年12月17日 8時11分54秒]


初心者マーク   
 10月からの異動で危険物を担当することになった新人担当です。
 このサイトを発見することができ、いろいろ勉強させていただいております。
 そこで一つご教授願います。
 現在潤滑油(3石及び4石)を指定数量の3倍製造する製造所があります。
 このたび、製造所内にメチルエチルケトン(1石 非水溶性)を貯蔵し(指定数量の3倍程度)取扱量は(1
日20リットル程度)新しく別の潤滑油を製造したい旨の問い合わせがありました。
 この場合、製造所内にメチルエチルケトンを貯蔵することが可能なのでしょうか? また、製造する製品が
現在製造しているものと多少違うものの、潤滑油であることから品名数量変更の手続きだけで可能なのでしょ
うか?
 よろしくご教授願います。

[2008年12月16日 17時11分4秒]


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