火災予防条例準則第32条について |
山の中の消防士
tama様ありがとうございます。お疲れ様でした(^^ゞ また、宜しくお願い致します(^^ゞ |
tama
すいません。なんか指名をもらってたようで。(話は終結したみたいですが) 皆様のお考えのとおりの内容ですね。 表41は条文では、指定数量の5分の1で除しとありますが、表内は指定数量で除してます ね?イオさんのご説明のとおりで。1以上5未満は小危であり、5以上になると10−2の 許可物件ですね。 別内容の話しでったのですね。見解は他の皆様のおっしゃる通りですね。 参加が遅くなりました。山の中の消防士様申し訳ありません。 本日は、地区消防業務勉強会に参加してまして。帰宅が遅くなりました。 勉強会では、いつも通りコテンパにやられましたが。 |
新人
みなさん、ありがとうございました。これからもよろしくお願いします。 |
山の中の消防士
ですよね。自腹とは凄い・・・でも、「少量危険物及び指定可燃物等の貯蔵及び取扱い の運用基準」は査察便覧からの抜粋とは知りませんでした・・・当本部は資料だけはそろ っているので助かります(本部にしかないですが) 少量危険物及び指定可燃物等の貯蔵及び取扱いの運用基準」は自分が本部に来た時、奥 に誇りがかぶって眠ってました(^_^;)こんなに分かりやすい本をって思いましたけど ね・・・ 参考書がそろっていて目を通しただけで頭に入ってないですけど・・・ 新人様、話がそれてすみません(^_^;) 解決されましたか? |
ん
「少量危険物及び指定可燃物等の貯蔵及び取扱いの運用基準」は査察便覧からの抜粋な んですよね。便覧は個人では購入しづらい金額ですよね。(備品扱いでの所属が多いか なと、ちなみに自分は自腹です・・・トホホ)でも運用基準なら手が出る値段で分かり やすいですよね。 |
山の中の消防士
追加ですが ん様の言った査察便覧にもありますが、東京消防庁監修(少量危険物及び指定可燃物等 の貯蔵及び取扱いの運用基準にも細かく記載されています。(査察便覧の図面とほとんど 同じですが) |
山の中の消防士
そういう質問なんですね・・・ 指定数量以上であっても屋外タンクは別々の許可となりますよね。 指定数量未満でも同じことです。屋外タンクの基準どおりで造った場合ですけどね。 防油提はかねること出来ますよ。タンク間の距離は必要です。屋外タンク貯蔵所の基準 をみれば分かりますよ。 |
山の中の消防士
ん様、こんなところにこんな分かりやすいものがあったのですね(^_^;)まだまだ勉強不足 です(>_<) 新人様、あとは、少量危険物の規制と同じであります。少量危険物のタンクや、法で決 められているもの(ドラム缶等)(六法に記載あり)であれば、宜しいですよ。 それ以外で貯蔵するのであれば、屋内タンク等の基準と同様に造ってもらうことになり ます。 少量のタンクであれば、済証も必要となります。こんな答えで分かりますか? あとは、もう一度条例等を良く見てみた方が宜しいと思います。 |
新人
んさんのご返答ありがとうございました。査察便覧で屋外の場合、タンクごととするこ とから、屋外タンクで貯蔵するのは別々とみなすと言うことでよろしいか? |
ん
新人さんの質問がイマイチ要領を得ませんが、イオさんの回答の通りです。 文面だと解りにくいかも・・・ 査察便覧があれば、「1−2」の21.2.1.2 品名を異にする危険物が図説付き で解りやすいかなと。 |
新人
私の尋ね方がまずかったので、改めて伺います。条例32条における貯蔵、取り扱いで 品名等を異にする場合、タンク以外で貯蔵、取り扱うと解釈してはダメですか? |
山の中の消防士
なるほど。流石です。やっと理解出来ました(^^ゞ 新人さんわかりましたか? |
イオ
この場合(条例第32条関係)で「和が1以上になる」というのは、貯蔵・取扱う危 険物の数量が、指定数量の5分の1以上になるということ(算定数量の基準が指定数量 の5分の1であるため)ですので・・・危険物施設になる数量算定は法第10条第2項 による算定結果「和が1以上になる」場合です。 |
山の中の消防士
イオ様、指名してしまい申し訳ありません(^_^;) 基本的にはそのような考えになると思うのですが、32条の1部分に「その商の和が1以 上となるときは、当該場所は、指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、 又は取扱っているものとみなす」とありますよね。商の和が1以上になったら、許可施設 ではないのですか? なんか読んでいるうちに自分も分からなくなってきてしまいまし た。 |
イオ
指名されましたようなので・・・ 本法令は火災予防条例ですので、ここでいう「数量算定」は、”少量危険物施設”に 該当するか否かの判断に用いるものであることから、基準数量は”指定数量の5分の 1”になるということでしょう。 |
山の中の消防士
タンク間の距離ですか? 屋外の少量危険物のタンクを数個としてみるのであれば、質 疑応答集にも記載されていますが、1m以上の感覚を開けて少量危険物を何個か設置する ことは可能であります。(配管で繋がっていたとしてもOKです)(地区によっては規制 個数あり) 32条については自分も不思議になっているところです。 1 なぜ5分の1の数量で割るのか?(指定数量でわればいいのでは?) 2 その商の和が1以上となるときは、当該場所は、指定数量の5分の1以上指定数量未 満の危険物を貯蔵し、又は取扱っているものとみなす? (1以上は許可施設なのでは?) 1及び2の部分が自分にも理解出来ません。今、色々調べてはいますが・・・ どなたかわかりませんか? ん様、イオ様、tama様、ま様、その他皆様、教えて下さい。 |
山の中の消防士
東京法令出版発行の条例の解説に記載されてますよ。 今回は書き込みますね。 解説及び運用 1 同一の場所とは、原則として同一の敷地 同一の建築物 耐火構造等の床又は壁で 区画された室又はタンクにおいて貯蔵し、又は取扱う場合と解すべきである(解説本 には図で説明あり) 2 本条でいう「品名又は指定数量を異にする」危険物とは、法別表に掲げる品名だ けでなく、同じ品名であっても指定数量を異にする危険物があることからこのように 限定したものである。 危険物を貯蔵し、又は取扱う数量と指定数量の5分の1の数量との関係について算 定例をあげれば次のとおりとなる。 品名 最大貯蔵取扱量 指定数量 商(最大貯蔵取扱量÷指定数量) 第1石油類 40ℓ 200ℓ 0.2 (非水溶性) アルコール類 36ℓ 400ℓ 0.09 引火性固体 30kg 1,000kg 0.03 計 0.32 上記の品名、数量を同一の場所で貯蔵し又は取扱っている場合は、その商の和が5分の 1(0.2)以上1未満であるから当該品名、数量を貯蔵し、又は取扱っている場所は、 少量危険物取扱所となる。 |
新人
山の中の消防士さんへお尋ねします。条文中の同一場所とはどの範囲でしょうか?ま た、タンク間の距離は問題ないですか?火災予防条例第32条は条文通りの解釈で良い のでしょうか? |
山の中の消防士
すみません。題名を見ませんでした(^_^;) 条例32条は確かに分かりづらいですね。1以上になった時は、許可施設のはずですよ ね・・・ 火災予防条例の解説お持ちでしたら確認してみて下さい。 自分も分からなくなって現在、確認中です。 |
山の中の消防士
すみません。おっしゃってる意味が良く理解出来ません。 少量危険物(条例)の貯蔵及び取扱いは、屋外タンク、屋内タンクでなくても宜しいかと いう意味ですか? |
新人
条文の解説より消防法第10条第2項と同様の考え方と有り、ここで言う貯蔵、取り扱 いは屋外タンク、屋内タンクを問わないと解釈してもよろしいか? |
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