20号タンクについて |
新米危険物係員
一時貯留のようなサービスタンクは屋外タンク貯蔵所にはできないんですか? コン太さんの書き込みのように 屋外タンク貯蔵所→屋外タンク貯蔵所→一般取扱所 のようにはできないのでしょうか?? 以前の書き込みを見ていたところ、屋外タンクにするか、20号タンクにするかは 設置者によるというようなものがあったのですが・・・ これもやはり規制範囲内の話ですか? このようなタンクを設置されているという方・・・いないですよねぇ なんだか、しつこくなってしまって申し訳ないです;; |
手焼き
たてまえ上、難しいと思います。20号タンクを屋外タンク貯蔵所として許可するという ことは・・・。 後は事務処理的な部分で、後の担当者にわかるよう記録として残しておき、大きな変更 があるときに一般取扱所の規制範囲に移動するというものを事業所側からとっておいた 方がいいのではないでしょうか? |
新米危険物係員
みなさん、貴重なご意見ありがとうございます。 今のところ一取の範囲内に適当な空地はないとのことですので、 ここまでの内容から当該タンクをそのまま設置(一取の範囲外)した場合、屋外タンク 貯蔵所として規制するということでよろしいでしょうか? |
ん
初心者さんの回答として、20号タンクの要件は「危険物の審査基準」、「質疑応答 集」、「査察便覧」などの図書などに子細に記載されていますので参照してみて下さ い。 コン太さんの書き込みのとおり、容量の規制はありませんが、敷地外に当該タンクを置 くことは不可能と解します。 |
コン太
失礼しました。 施設形態の書き込みがありましたね。 屋外タンク→屋外タンク→一般取扱所ですね。 −−−−−−−−↑−−−−このタンクの目的は何でしょう? 一般取扱所の規制範囲に上記タンクが包含されているのであれば 何らかの調整党を行うタンクとして取扱うことは可能かと思います。 |
コン太
はじめまして!いつも拝見しております。 新米危険物係員さんにお伺いしたいのは、施設区分が何なのか?ということですが、 製造所の場合は、20号タンクの容量に制限は無かったと思いますが、 例えば、ボイラー消費の特例の一般取扱所では、政令第9条第1項第1号及び第2号 を適用しないことから、20号タンクの容量の合計は指定数量以下に限定されていたり しますよね。 そもそも、敷地外に当該タンクを設置する自体、論外です。 規制範囲という観点のかけらも無いような・・・。 んさんのおっしゃる通り、定義外の用途として使用する場合も?ですね。 ただ、法文に定義は無いはずですので、好ましくない・・・のレベルなのかも 知れませんが・・・。 |
初心者
20号タンクとは何ですか? |
手焼き
20号タンクですか・・23条も難しいですね。 今後、一般取扱所の規制内に移すように事業所と相談したほうがいいと思います。 |
ん
20号タンクの要件に該当しているのですか?? 文面からですと一時貯留タンクと見受けられ、サービスタンクであるならば、物理量の 調整を行うタンクとしますので20号タンク該当かと。 |
新米危険物係員
手焼きさん、早速のご回答ありがとうございます。 タンクの規模は200klです。 15万klの屋外タンクから当該サービスタンクへ送り、そこから一般取扱所に送ると のことです。 |
手焼き
20号タンクって規模的にどのくらいのものなんですかね? 原則、20号タンクは製造所及び一般取扱所の規制内に入っているものですから・・ 20号タンクであれば、屋外タンクの規制は無理ですし・・危険物は停滞しないのですよ ね? 20号の大きさ等にもよるけど、今後、施設規制内におさめてもらうよう事業所と話し合 ったほうが良いと思います。 |
新米危険物係員
初めまして。新米危険物係員と申します。 毎日拝見させていただき、勉強になっています。 20号タンク関係で係内で答えが見つからず困っています。 サービスタンクを製造所及び一般取扱所(以下製造所等)の敷地外(保有空地外)に設 置したとき、このサービスタンクは製造所等の20号タンクになるのでしょうか? それとも屋外タンク貯蔵所になるのでしょうか? 当該タンクは敷地内に設置した場合は20号タンクに該当するものです。 どなたかご教授お願いいたします。(できれば根拠法令等もあればうれしいです。) |
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