ガソリンスタンドの廃止 |
ヘッ
タンクプレートの有無に関係ないような・・・と言っている様では、不安ですなぁ |
山の中の消防士
ガコさまの意見に賛同です。当本部でこのような事例がありましたよ。プレートをはがさ ないで何処からきた移動タンクかもわからないものを使用しており確認したところ、移動 タンクは他の県からきたものであり、廃止届けも出されていたのですが、プレートが剥が されていないため、最初は常置場所の変更や譲渡申請だけでいいものだと判断してしまい そうでありまっしたので、直ぐに、プレートを剥がしてもらい、水張り検査などを1から やり直してもらうように指導したところプレートが生きてるのにどうしていけないのです かっと言われましたが、廃止を出している限りは廃止であり移動タンクとしては認められ ませんっと根拠の法律と一緒に提出しました。このようなことを防ぐためにも、廃止届が 提出されたら、プレートは剥がしてもらい提出してもらうのが基本だと思うのですが。 |
ガコ
>タンクプレートの有無に関係ないような・・・ 無許可による移動タンクとしての使用は、プレートの有無に関わらずやってしまうと ころはやってしまう、というこもあるでしょうが、移動タンクはその所有者の意思でど こにでも移動することができる施設であり、行政側として「廃止」として届出されたも のが無許可で稼動することを未然に防止する努力としてタンクプレートを移動タンクか ら取り除いてもらう処置をしてもらっています。 ちなみに、カイ様は、消防行政の方でしょうか?もしそうであればカイ様の所属の指 導は、どのような処理をなさっていらっしゃるか、後学のためにもお聞かせねがえれば と思います。 また、カイ様以外の方の指導はどのような処理か教えていただければ、後の参考とさ せて頂きたいと思います。よろしくお願いします。 |
カイ
タンクプレートの有無に関係ないような・・・ |
山の中の消防士
失礼しました前の書き込みはカイ様へのコメントであります。 |
山の中の消防士
ガコ様、そういうこともありえますよね。 |
カイ
>勝手にまた移動タンクとして使われるのを防ぐのに・・・・とは、無許可のことでし ょうか? |
ガコ
>タンクについてる検査済証のプレート これは、カイ様の言われている省令第6条の4(様式第14)に規定されているタン ク検査済証(副)でいいのでは? 当方では、移動タンクについては、廃止後に勝手にまた移動タンクとして使われるの を防ぐのにタンク済証を持ってきてもらいますが、地下タンクについてはしていませ ん。 |
山の中の消防士
かい様、とほほ様が言ってるのは、タンク検査済証(副)ではなく、タンクについてる検 査済証のプレートのことを言ってると思いますよ。このプレートを取らないとそのまま他 の場所で使われてしまう可能性もありますしね。 |
カイ
とほほ様の言われるプレートとは、タンク検査済証(副)のことですよね? タンク検査は他の行政庁が実施したりすると思いますが、返却の意味を教えて下さい。 |
とほほ
届出ですので、要件が整っていればそれでOKなんでしょうけど、当市ではプレート を返却させその上で「現地を確認する」という項目が処理基準に記載されており、大変 迷惑な状況になっています。 |
ん
前述のメタボさんのとおりで廃止届けの欄に「残存危険物の処理」追加されましたよ ね、つまり届け出をする時点で処理されている状態では?? 自分の書き込みである中で事前協議で無くしてもらってす。 |
メタボ
すみません。 追加ですが、3年くらい前になると思いますが、廃止届出には「残存危険物の処理」 の項目が追加されたと記憶しています。当然それは、環境汚染に対して充分な対応をと らせ、同時に行政側もその記載された内容が適正なものかを含めて届出を受理するもの であると思います。ならば、その残油処理に対する取扱も廃止届出の中に含まれている のではないでしょうか、さらにあえて仮取扱の申請が必要になってくるのかと、考えて しまいます。当然に残存危険物の処理に対しては、この項目が追加される前から安全な 処理についての指導はしてきたものと思います。 |
メタボ
見当違いでしたらすみません >仮取扱についてはどうなんでしょうか?施設内であっても、通常と異なる作業を行う 場合は、仮取扱を出させている、と上司が言っていましたが… 廃止の届出を提出し、政令施設ではなくなるといっても、現に政令の給油取扱所とし て許認可を受けていた場所の状態は、「許認可を受けた政令施設」の位置、構造で、消 防法10条1項の仮使用・仮取扱に該当する場所になるのか、また事業者に対して過負担 になる事務処理になってしまいかねないのを慎重に検討しなければ行けないのかなぁと 考えるのは、私だけでしょうか。 |
よっさん
みなさん、ありがとうございます。 当本部でも廃止の際はプレートを提出させています。なければ、紛失届を出させていま す。 仮取扱についてはどうなんでしょうか?施設内であっても、通常と異なる作業を行う場 合は、仮取扱を出させている、と上司が言っていましたが… |
山の中の消防士
当本部ではプレートと引き換えを条件にしてます。掘り出しできなくても大体はマンホ ールから取ること出来ますしね。出来ない場合は、副本は返却し、後日、プレートを持っ てくることを約束し一筆書きOKとしてますよ。もちろん期日には確認しますけどね。 |
メタボ
はじめまして。 この掲示板をいつも参考にさせていただいてます。 このスレと話しが変わるかもしれませんが、廃止届出の副本の返却時期は、タンク内 の残油を抜き取った時点でしょうか?それとも、タンク撤去または砂充填等の最終処理 が終わった時点でしょうか? と言うのも、廃業はするけれど、予算の関係でタンク撤去はしばらく待ってほしいと いうようなケースが何件かありまして、皆様のところはどのように処理しているのかお 聞かせ願えたらありがたいと思います。ちなみに当方は、ケースバイケースな感じがあ ります。 よっさん様のスレ使わせてもらってすいません。 |
ん
イオさんのとおりです。 廃止届について、質疑応答集に子細に掲載されています。 大体は、廃止する前に打ち合わせや電話での問い合わせがあってから廃止届が出される かと、その中で施設が生きている内に抜き取りをお願いしています。 |
日々勉強
施設の廃止届出については、イオさんと同様の考えですが、施設廃止後の残油の抜き取 りについては、指定数量以上の場合は、仮取取扱い申請を出してもらっています。質疑 応答では、タンクの点検等で抜き取る場合は不要とは書いてありますが。 |
イオ
法第12条の6に規定する廃止届出は、「・・取扱所の”用途を廃止したとき” は・・・・届け出なければならない。」とあることから、廃止届出の提出時期について は、その施設の設置者が「給油取扱所としての営業は○月○日付けをもって終了し た。」という事実が発生した時点で廃止届出を提出することになると思います。 しかしながら、この用途を廃止した時点で、施設内全ての危険物の回収作業等が終了 しているとは限らず、「よっさん」さんが抱く疑問のように「廃止届出受理後の危険物 回収作業について、仮取扱い承認が必要か?」とういう問題が発生するわけです。 当市では、このような案件については、「基本的に政令施設としての許可を消失して いるので、許可施設内における危険物取扱い行為とは当然みなせないが、回収作業のよ うな場合は、そもそも取扱い自体を目的としているものではないことが明らかであり、 廃止に伴う一時的な行為として、法第10条第1項に規定する仮取扱承認申請の対象と はならない。」と判断しています。 ただし、行為自体は当然ながら火災あるいは漏洩等の災害を発生させるおそれが否定 できないことから、届出受理の際に残存危険物の回収作業の詳細を確認し、場合によっ ては、現場立会い等の行為を実施することもあります。 |
ガコ
おはようございます。タンク内の残油を回収するときに仮取扱申請は必要なのでしょ うか? 届出の時期は、事業主の任意の日付でよいのではないでしょうか。 >タンク内の残油を回収するときに仮取扱申請は必要なのでしょうか? 給油取扱所が政令施設なので、申請は必要ないと思います。 |
よっさん
おはようございます。 ガソリンスタンドの廃止について、廃止届はどの時点で出せばいいのでしょうか? また、廃止をする際に、タンク内の残油を回収するときに仮取扱申請は必要なのでしょ うか?初歩的な質問で恥ずかしい限りですが、よろしくお願いします。 |
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