自家給油所での社員の給油について |
山の中の消防士
生意気様、言ってる意味が? その場合ですと社員の給料からてんびきで給油行為を行な うことが可能だということですか? それは違うのではないでしょうか? 営業が目的で ありば、営業用の給油取扱所であるべきだと思うのですが。 |
生意気
問題提起の内容は、例えばガソリンを使うタクシー会社のタクシーのための自家用スタ ンドを、そこの勤務する社員が通勤用のマイカーにその給油取扱所からガソリンを給油 することが自家用給油取扱所としては許されないことになるかということだと理解しま す。 そういう場合の社員の自家用車はそこの会社の社長があらかじめ届けを受けて管理可能 であると見る。そうした場合次の条文でいう「管理する車両」になるのでしょう。管理 する車両に給油しても自家用給油取扱所で無くなるわけではない。 正確には地元の消防署に聞いてみると良いが、そういう結論になると思う。 ガソリンを入れる社員がただということではないから、お金は払うのが当然。しかし、 金を払うからということは自家用給油取扱所かどうかは関係ないはずでしょう。消防法 令の目的は税務署とは違う角度であるはずです。 危険物の規制に関する規則28条 「・・・で定める自家用の給油取扱所は、給油取扱所の所有者、管理者または占有者が 所有し、管理し、または占有する自動車又は原動機付自転車に給油する自家用の給油取 扱所とする。」 |
ゼットくん
山の中の消防士 さん、お久しぶりです。 お返事遅れて申し訳ございません。 色々調べてくれていただいてありがとう御座います。 ネットで組合について検索してみたんですがやはりなかなか見つかりません。 実際に自家給で社員に給油を可能にしていらっしゃる方がいたらご意見頂きたいのです。 よろしくお願いします。 |
山の中の消防士
ゼットさん、お久しぶりです。あれから中々書き込みありませんね。もしも何か参考にな ることあるか色々調べてみましたが見当たりません。ゼットさんは何か答えでましたか? |
ゼットくん
山の中の消防士さん、ご返事ありがとうございます。 「営業等のため使われていることが明確」ならいいんですけど、 事実上通勤のみにしか使ってないものがほとんどなんです。 実際に自家給で社員に給油を可能にしていらっしゃる方がいたら、 ご意見お願いいたします。 |
山の中の消防士
そのような方法は消防職員ではお答え出来るものが少ないと思いますので、弁護士や税理 士等に聞いてみてはいかがでしょうか? 答えになっておらず申し訳ありません。自家用 給油取扱所はあくまでも自家用でありますので、個人の車両が会社での営業等のため使わ れていることが明確であれば問題ないとしかお答えできません・・・ |
ゼットくん
tamaさん、山の中の消防士さん、んさん、再三にわたるご返事ありがとうございます。 社員を会社の組合員の組合とは、労働組合のようなものを意味するのでしょうか? それとも、給油のための組織を新たに結成するということなのでしょうか? ちなみにウチの会社には労働組合はないんです。 よろしくお願いします。 |
ん
まずは会社を担当している税理士や会計士に相談してみて下さい。 社員を会社の組合員のように登録して可能にしているところもあるようですよ。 営業用給油取扱所に変更は難しいと思われますので。 |
山の中の消防士
法令違反につきましても、まずは管理者や資格取得者の罰則が定められていますよ。場合 によっては営業停止になる可能性もありますよね。六法などをしっかり読んでみて下さ い。自家給から営業用の給取にすると、保安監督者なども必要になり、基準は自家給とそ んなに変わりませんが、新たな基準が入るはずです。また、一般の無関係者も給油が可能 になってしまいますよね。 |
tama
「設置者が管理・占有・所有する車輌以外に給油」確かにその通りです。 また、費用の問題がひっかかりますよね。では、先の内容でも触れ組合設置の場合の組合 員(法人・個人有り)からの費用の支払いは発生していますし、過去の通知内容や営業 (不特定)特定多数での取扱いから考え、判断していくべきと考えます。 違反処理の話しになると、本題から大きくそれますので省かして頂きます。 |
ゼットくん
tamaさん、再度のご返事ありがとう御座います。 車検証まで確認まではしていないと思うのですが、 社員からの給油代を徴収する際、給料引きということになるので、 設置者が管理・占有・所有する車輌以外に給油しているということ が残ってしまうと思うんですよね。 法条例違反となった場合の罰則とかはどうなんでしょうか? 実際、自家給で社員に給油してらっしゃる会社の方がありましたら 経理上どのように処理しているのかご意見お願いします。 |
tama
営業許可自体取得が難しい?これは申請者が17−1への変更申請をすれば可能です。た だし、基準に適合するように変更が必要です。 (営業許可?とは17−1という意味でいいですね?)消防は販売・営業許可は関係ない ですからね。首をかしげ考える内容ではありますが、自家給のままでと判断しますね。 認められないなら、形態区分違反とし扱えますかね。給油行為義務者に対して?了解の上 の設置者に対し両罰? 難しいですね。法令の解釈はいろんな人達と意見を出し合ってこそ、盛り上がりますね。 |
ゼットくん
tamaさん、ご返事ありがとう御座います。 自家給のままで可能ということなのでしょうか? それとも営業許可自体取得が難しいということでしょうか? すいません、お願いします。 |
tama
すみません。先ほどの投稿前回にも続き二重登録してしましました。 管理人様、よろしければ、一つは削除して下さい。 それと、「携帯」は誤字です。 |
tama
この内容からすれば、営業給取まで内容ではないように思います。自家給の許可内容を大 きく逸脱しているとまでは断定できす、法条例違反なんどとても無理ですね。 昭和58年通知や、組合設置のトラックターミナル、宗教団体本部、大企業(面積含・協力 会社も給油)等、必ずしも設置者が管理・占有・所有(車検証まで確認?)の車両に対し ての給油のみを行っているとはとても思えませんが? ようは、本件の場は特定多数の者に対しての給油行為であり、許可携帯区分は変更を要さ ず、自家給のままですね。 |
tama
この内容からすれば、営業給取まで内容ではないように思います。自家給の許可内容を大 きく逸脱しているとまでは断定できす、法条例違反なんどとても無理ですね。 昭和58年通知や、組合設置のトラックターミナル、宗教団体本部、大企業(面積含・協力 会社も給油)等、必ずしも設置者が管理・占有・所有(車検証まで確認?)の車両に対し ての給油のみを行っているとはとても思えませんが? ようは、本件の場は特定多数の者に対しての給油行為であり、許可携帯区分は変更を要さ ず、自家給のままですね。 |
ゼットくん
山の中の消防士さん、んさん、ご返事ありがとうございます。 数台なら営業車扱いということも考えられますが、 社員の車数十台となると難しいのかなと思います。 あとあとヤバそうかなと。 営業用の給油取扱所の許可を取るのは難しいのでしょうか? また、許可取得後、管理上、今より難しくなるのでしょうか? よろしくお願いします。 |
ん
そのとおりです。 社員の車を営業車とみなせば可能です。が、「安い値段で社員に給油、代金は 給料から天引き」これは無理ですので。 名目を替えて搾取ですかね。 |
ん
そのとおりです。 社員の車を営業車とみなせば可能です。が、「安い値段で社員に給油、代金は 給料から天引き」これは無理ですので。 名目を替えて搾取ですかね。 |
山の中の消防士
抜け道と言ってはあれですが、個人の車を営業などに使っていると言えば、可能かも知れ ませんけど・・・ |
ん
法には抜け道が必ずあります。 不可能ではないですよ。 |
山の中の消防士
自家用給油取扱所はあくまでも、自家用であり、個人の車両に給油する取扱所ではないの で不可能です。事例のようなことを許可してしまいますと、営業用の給油取扱所の意味が なくなってしまうのではないでしょうか。営業の許可をとるとすれば、給油取扱所の基準 になり、給油取扱所の許可が必要となりますよね。 |
ゼットくん
はじめまして、よろしくお願いします。 会社の重機、トラックに給油するために自家給油所(営業許可なし)があります、 上司から、福利厚生のために市価より安い値段で社員に給油させて、代金は 給料から天引きという形でできないか?と言われました。 自家給給油所は会社名義で申請してある場合、会社名義の車輌に限られると聞きました が、社員のものであれば会社名義ではない社員名義の自家用車等給油するのは、 問題ないのでしょうか?これば売買等にあたらないのでしょうか? また、営業許可をとれば可能かと思いますが、その場合管理上難しいことが、現状より 多いのでしょうか? |
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