屋外消火栓


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たね   
以前のカキコですが、参考に

「建築物の各部分」とは外壁又はこれにかわる柱等の部分・・、をいうとあります。

参考:昭和50年6月16日消防安第65号(「建物の各部分」の解釈について。)
この後撤回されている事実がありましたらごめんなさいという事で。

[2008年7月8日 19時51分6秒]


達人   
新米さん、失礼しました。建築基準法施行令第2条による床面積に該当するものである
に訂正します。

[2008年7月8日 14時54分28秒]


消防設備士   
政令第19条第1項中、床面積の定義により、
屋外消火栓の有効警戒範囲は2階までです。

[2008年7月8日 12時17分40秒]


達人   
屋外栓は、建築物の外部に設けた消火栓であるが、建築物の外部より放水しつつ、ホー
スを伸ばして建築物内部でも消火にあたることができるもの。下屋・庇等の類において
も警戒範囲内とみています。ただ、ボックス設置場所については、将来的事項を鑑みる
こと。

[2008年7月8日 11時25分30秒]


新米   
下屋は屋外消火栓の警戒範囲に入るのでしょうか?建物は工場です。
ご回答宜しくお願いいたします。

[2008年7月8日 10時20分24秒]


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