移動タンクの常置場所 |
イオ
ガソリンスタンドさん・・ 認められません。(ミニローリーはOK) |
ガソリンスタンド
基本的な質問ですが教えてください。 移動タンクを屋外給油所に常置したいのですが、可能でしょうか。 移動タンクの常置基準は「火災の予防上安全な所となっていますが・・・。 |
危険物担当係り
常置場所の看板が無くなってしまいましたが、どこへ手配すればいいのですか。 自前で作成してもかまわないのでしょうか。 教えて下さい。 |
F
『常置場所に常置されている移動タンクのタンク内には危険物が積載されていてはなら ない。』というのは、確実には明記されていないですが、常置場所で危険物を積載して 常置している状態は移送中と言う見解が正しいです。常置場所でも常に危険物取扱者が 監視できる状態であれば、積載したまま常置してもかまわない事になっています。これ は質疑応答の中に記載されていますので呼んでください。そこの質疑応答を読むと、常 時監視できない状態の常置は「空」が正しいと判断できます。 |
1/3人前
A-chanさん ありがとうございます。まさにこれを探していました!! 危うく必要以上の手数料を徴収するところでした。 |
EMANON
『常置場所に常置されている移動タンクのタンク内には危険物が搭載されていてはなら ない。』と言ったことは何処に明記されているのか? このような重大なことは、規則以上に明記しておくべきと思うが? |
A-chan
移動タンク貯蔵所の規制事務に係る手続及び設置許可申請書の添付書類等に関する運用指針につ いて(平成9年3月26日付け消防危第33号)の別紙、第1、1.3「常置場所の変更に伴う変更許可 申請」内に「移動タンク貯蔵所の常置場所の位置の変更は、…(中略)。ただし、同一敷地内の 常置場所の位置の変更は、資料の提出を要する軽微な変更として取り扱うものであること。」 ご希望のものはこれでよろしかったでしょうか? |
亀井一
同一敷地内であっても、位置の変更なので変更許可の対象でしょう 軽微な変更については、下記のアドレスが参考になると思います。 http://www.fdma.go.jp/html/data/tuchi1403/140329kiho49.pdf |
F氏
移動タンクの同一敷地内のでの常置場所の変更は、許可申請をだしていただいてます。 申請の流れはおそらくご存知の通りだと思います。添付資料は、その位置の図面面等周 囲の状況の分るものです。えー今、手元に六法が無いのでなんですが、規則の5条?辺 りにのっていたかなー? |
危険物かかり〜。
消防法11条7項で理解できませんか? |
1/3人前
移動タンクで「同一敷地内での常置場所の位置変更は、資料の提出を要する軽微な変更として 取扱う」とされていますが、これのもととなった関係通達は何処を調べたら載っていますか、ど なたか教えてください。 |
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