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294 2008/01/22 13:41:14 共同住宅等の燃料供給施設の一般取扱所 山の中の消防士

毎回質問で申し訳ありません。
 共同住宅等の燃料供給施設の一般取扱所についてですが、この指針でいくと、専用タンクの容量が指定数量以
上の場合は施設として1の一般取扱所として法第3章が適用なります。しかし専用タンク(地下タンク)が指定
数量以上であり建物で取扱う1日の最大数量が0.5倍だとすると、こちらの指針ですと一般取扱所に該当です
よね? 一般取扱所に該当だとすると、設置や変更の時、倍数欄はどのように記入してもらったら宜しいのです
か?やはり、2項の一般取扱所ですので0.5倍と記入するべきなのでしょうか? それとも地下タンクの倍数
となるのですか? ご教授願います。

2008/01/24 14:12:12返信: 共同住宅等の燃料供給施設の一般取扱所(No.1)yoshi

地下タンク貯蔵所と少量危険物施設になるのでは?
2008/01/24 15:34:54返信: 共同住宅等の燃料供給施設の一般取扱所(No.2)山の中の消防士

yoshiさん回答ありがとうございます。
自分も最初はそう思っておりましたが、少量危険物取扱所には該当しませんよね。自分もあれから、色々な通達
を見ましたが、査察便覧2−1の指針にも書いてありますが、平成16年6月4日消防危第61号 共同住宅等の燃料
供給施設の一般取扱所にも書いてありますが地下タンクが指定数量以上になってしまいますと一般取扱所の規制
になるそうです。建築物側が指定数量以上の取扱所だとしても地下タンクの許可や標識は必要ないようですが。
もし、解釈が違っていたら申し訳ありません。キャサリンさんの掲示板でも書き込んでみましたが、地下タンク
の貯蔵数量でいいそうです。

2008/01/24 16:09:57返信: 共同住宅等の燃料供給施設の一般取扱所(No.3)山の中の消防士

追加としまして査察便覧2−1にも、取扱い最大数量は主タンクの容量の合計と書かれていました。せっかく回
答して頂いたのに気を悪くしてしまったら申し訳ありません。

2008/01/24 16:37:57返信: 共同住宅等の燃料供給施設の一般取扱所(No.4)yoshi

 山の中の消防士さんへ
 
 平成16年6月4日消防危第61号、平成15年8月6日消防危第81号にありました。
 一般取扱所のようですね。
 勉強になりました。ありがとうございました。

2008/01/24 17:26:15返信: 共同住宅等の燃料供給施設の一般取扱所(No.5)山の中の消防士

とんでもございません。こちらこそ回答頂き、ありがとうございます。キャサリンさんのホームページも色々な
質疑があり、勉強にもなりますので参加してみて下さい。キャサリンさんいつも勝手に教えてしまい申し訳あり
ません。
http://catherine.myhab.net/yobou/index.htm



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