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投稿者 |
293 |
2008/01/17 11:50:39 |
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玩具煙火について |
山の中の消防士
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またまた質問ですが、皆様の管轄で玩具煙火(おもちゃ花火)の場合はどのように対応しておりますか? 当本部では昨年自分が担当してからは地方事務所と打合せの結果次のとおり統一いていますが皆様の意見も参 考にさせて頂きたく入れさせていただきました。
※ がん具煙火の貯蔵及び販売は、火薬取締法第91条第2項及び火災予防条例第26条第3項に基づき貯蔵の指示。 火薬取締法91条第2項 原料をなす火薬又は、爆薬の数量が25kg以下のがん具煙火 原料をなす火薬又は、爆薬の数量が5kg以下 火災予防条例第26条第3項 火薬取締法第91条第2項で定める数量の5分の1以上同号で定める数量以下のがん具煙火を貯蔵し、又は取り扱 う場合においては、ふたのある不燃性の容器に入れるか、又は防炎処理を施したおおいをしなければならない。
まとめ 原料をなす火薬又は、爆薬が25kg超(クラッカーボールは5kg超)の場合は地方事務所に届出をし、5kg以上 25kg以下(クラッカーボールについては1kg以上5kg以下)の場合については、ふたのある不燃性容器又は、防炎 処理を施したおおいをしてもらう ※ 不燃性の容器や防炎処理を施したおおいについては、閉店後の処置とする。 ※ 届出は火災予防条例第23条の届出(禁止行為の解除承認申請書)を各署へ提出してもらう。 ※ 添付書類等 ・申請書に火薬又は爆薬の量を記入 ・販売する場所を添付
※ 一つの建築物(耐火工構造場合でも)で25kgを超えたら地方事務所の貯蔵許可も必要
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