質問掲示板





番号 日時
題名 投稿者
287 2008/01/14 01:14:39 セルフSSの消火設備 予防係

セルフスタンドの消火設備について質問ですが、定義から泡消火設備(セルフ)と大型と消火器の義務ですが、
危省令第32条の10と11但し書きは、通知か(平成元年3.22消防危第24号)ら「歩行距離に関する規
定を適用しない」との内容とありますが、これは敷地内30メートル包含できる大型消火器の基数と消火器能力
単位(5分の1)は義務されるが、歩行距離に関係なく1箇所にそれぞれ集中させておいてもよいという考えで
よろしいのでしょうか。特に大型については、SSの敷地内すべてを30メートル包含できる基数を確保する必
要があるということでよいのでしょうか。

2008/01/15 10:42:09返信: セルフSSの消火設備(No.1)危険物

歩行距離の免除は5種のみで、4種は、歩行距離30mで包含するよう設置しなければなりません。
2008/01/15 13:07:57返信: セルフSSの消火設備(No.2)山の中の消防士

危険物さんの意見に賛同です。



トップページへ戻ります。WARRIORS・消防職員のページ