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投稿者 |
287 |
2008/01/14 01:14:39 |
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セルフSSの消火設備 |
予防係
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セルフスタンドの消火設備について質問ですが、定義から泡消火設備(セルフ)と大型と消火器の義務ですが、 危省令第32条の10と11但し書きは、通知か(平成元年3.22消防危第24号)ら「歩行距離に関する規 定を適用しない」との内容とありますが、これは敷地内30メートル包含できる大型消火器の基数と消火器能力 単位(5分の1)は義務されるが、歩行距離に関係なく1箇所にそれぞれ集中させておいてもよいという考えで よろしいのでしょうか。特に大型については、SSの敷地内すべてを30メートル包含できる基数を確保する必 要があるということでよいのでしょうか。
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