└ | 2008/01/10 08:24:19 | | 返信: 自家給油所での社員の給油について(No.1) | 山の中の消防士 |
自家用給油取扱所はあくまでも、自家用であり、個人の車両に給油する取扱所ではないので不可能です。事例の ようなことを許可してしまいますと、営業用の給油取扱所の意味がなくなってしまうのではないでしょうか。営 業の許可をとるとすれば、給油取扱所の基準になり、給油取扱所の許可が必要となりますよね。
|
|
|
└ | 2008/01/10 11:45:13 | | 返信: 自家給油所での社員の給油について(No.2) | ん |
法には抜け道が必ずあります。 不可能ではないですよ。
|
|
|
└ | 2008/01/10 12:35:16 | | 返信: 自家給油所での社員の給油について(No.3) | 山の中の消防士 |
抜け道と言ってはあれですが、個人の車を営業などに使っていると言えば、可能かも知れませんけど・・・
|
|
|
└ | 2008/01/10 12:42:58 | | 返信: 自家給油所での社員の給油について(No.4) | ん |
そのとおりです。 社員の車を営業車とみなせば可能です。が、「安い値段で社員に給油、代金は給料から天引き」これは無理です ので。 名目を替えて搾取ですかね。
|
|
|
└ | 2008/01/10 20:53:58 | | 返信: 自家給油所での社員の給油について(No.5) | ゼットくん |
山の中の消防士さん、んさん、ご返事ありがとうございます。
数台なら営業車扱いということも考えられますが、 社員の車数十台となると難しいのかなと思います。 あとあとヤバそうかなと。
営業用の給油取扱所の許可を取るのは難しいのでしょうか? また、許可取得後、管理上、今より難しくなるのでしょうか?
よろしくお願いします。
|
|
|
└ | 2008/01/10 21:03:57 | | 返信: 自家給油所での社員の給油について(No.6) | tama |
この内容からすれば、営業給取まで内容ではないように思います。自家給の許可内容を大きく逸脱しているとま では断定できす、法条例違反なんどとても無理ですね。 昭和58年通知や、組合設置のトラックターミナル、宗教団体本部、大企業(面積含・協力会社も給油)等、必ず しも設置者が管理・占有・所有(車検証まで確認?)の車両に対しての給油のみを行っているとはとても思えま せんが? ようは、本件の場は特定多数の者に対しての給油行為であり、許可携帯区分は変更を要さず、自家給のままです ね。
|
|
|
└ | 2008/01/10 21:08:28 | | 返信: 自家給油所での社員の給油について(No.7) | tama |
すみません。先ほどの投稿前回にも続き二重登録してしましました。 管理人様、よろしければ、一つは削除して下さい。 それと、「携帯」は誤字です。
|
|
|
└ | 2008/01/10 21:27:31 | | 返信: 自家給油所での社員の給油について(No.8) | ゼットくん |
tamaさん、ご返事ありがとう御座います。
自家給のままで可能ということなのでしょうか? それとも営業許可自体取得が難しいということでしょうか?
すいません、お願いします。
|
|
|
└ | 2008/01/10 22:09:15 | | 返信: 自家給油所での社員の給油について(No.9) | tama |
営業許可自体取得が難しい?これは申請者が17−1への変更申請をすれば可能です。ただし、基準に適合する ように変更が必要です。 (営業許可?とは17−1という意味でいいですね?)消防は販売・営業許可は関係ないですからね。首をかし げ考える内容ではありますが、自家給のままでと判断しますね。 認められないなら、形態区分違反とし扱えますかね。給油行為義務者に対して?了解の上の設置者に対し両罰? 難しいですね。法令の解釈はいろんな人達と意見を出し合ってこそ、盛り上がりますね。
|
|
|
└ | 2008/01/10 22:29:36 | | 返信: 自家給油所での社員の給油について(No.10) | ゼットくん |
tamaさん、再度のご返事ありがとう御座います。
車検証まで確認まではしていないと思うのですが、 社員からの給油代を徴収する際、給料引きということになるので、 設置者が管理・占有・所有する車輌以外に給油しているということ が残ってしまうと思うんですよね。
法条例違反となった場合の罰則とかはどうなんでしょうか?
実際、自家給で社員に給油してらっしゃる会社の方がありましたら 経理上どのように処理しているのかご意見お願いします。
|
|
|
└ | 2008/01/10 22:43:21 | | 返信: 自家給油所での社員の給油について(No.11) | tama |
「設置者が管理・占有・所有する車輌以外に給油」確かにその通りです。 また、費用の問題がひっかかりますよね。では、先の内容でも触れ組合設置の場合の組合員(法人・個人有り) からの費用の支払いは発生していますし、過去の通知内容や営業(不特定)特定多数での取扱いから考え、判断 していくべきと考えます。 違反処理の話しになると、本題から大きくそれますので省かして頂きます。
|
|
|
└ | 2008/01/11 08:13:06 | | 返信: 自家給油所での社員の給油について(No.12) | 山の中の消防士 |
法令違反につきましても、まずは管理者や資格取得者の罰則が定められていますよ。場合によっては営業停止に なる可能性もありますよね。六法などをしっかり読んでみて下さい。自家給から営業用の給取にすると、保安監 督者なども必要になり、基準は自家給とそんなに変わりませんが、新たな基準が入るはずです。また、一般の無 関係者も給油が可能になってしまいますよね。
|
|
|
└ | 2008/01/11 08:37:21 | | 返信: 自家給油所での社員の給油について(No.13) | ん |
まずは会社を担当している税理士や会計士に相談してみて下さい。 社員を会社の組合員のように登録して可能にしているところもあるようですよ。 営業用給油取扱所に変更は難しいと思われますので。
|
|
|
└ | 2008/01/11 19:12:43 | | 返信: 自家給油所での社員の給油について(No.14) | ゼットくん |
tamaさん、山の中の消防士さん、んさん、再三にわたるご返事ありがとうございます。
社員を会社の組合員の組合とは、労働組合のようなものを意味するのでしょうか? それとも、給油のための組織を新たに結成するということなのでしょうか?
ちなみにウチの会社には労働組合はないんです。
よろしくお願いします。
|
|
|
└ | 2008/01/15 13:05:53 | | 返信: 自家給油所での社員の給油について(No.15) | 山の中の消防士 |
そのような方法は消防職員ではお答え出来るものが少ないと思いますので、弁護士や税理士等に聞いてみてはい かがでしょうか? 答えになっておらず申し訳ありません。自家用給油取扱所はあくまでも自家用でありますの で、個人の車両が会社での営業等のため使われていることが明確であれば問題ないとしかお答えできませ ん・・・
|
|
|
└ | 2008/01/15 21:03:22 | | 返信: 自家給油所での社員の給油について(No.16) | ゼットくん |
山の中の消防士さん、ご返事ありがとうございます。
「営業等のため使われていることが明確」ならいいんですけど、 事実上通勤のみにしか使ってないものがほとんどなんです。
実際に自家給で社員に給油を可能にしていらっしゃる方がいたら、 ご意見お願いいたします。
|
|
|
└ | 2008/01/25 08:51:25 | | 返信: 自家給油所での社員の給油について(No.17) | 山の中の消防士 |
ゼットさん、お久しぶりです。あれから中々書き込みありませんね。もしも何か参考になることあるか色々調べ てみましたが見当たりません。ゼットさんは何か答えでましたか?
|
|
|
└ | 2008/02/13 22:56:38 | | 返信: 自家給油所での社員の給油について(No.18) | ゼットくん |
山の中の消防士 さん、お久しぶりです。 お返事遅れて申し訳ございません。 色々調べてくれていただいてありがとう御座います。
ネットで組合について検索してみたんですがやはりなかなか見つかりません。 実際に自家給で社員に給油を可能にしていらっしゃる方がいたらご意見頂きたいのです。 よろしくお願いします。
|
|
|
└ | 2008/03/01 13:30:09 | | 返信: 自家給油所での社員の給油について(No.19) | 生意気 |
問題提起の内容は、例えばガソリンを使うタクシー会社のタクシーのための自家用スタンドを、そこの勤務する 社員が通勤用のマイカーにその給油取扱所からガソリンを給油することが自家用給油取扱所としては許されない ことになるかということだと理解します。 そういう場合の社員の自家用車はそこの会社の社長があらかじめ届けを受けて管理可能であると見る。そうした 場合次の条文でいう「管理する車両」になるのでしょう。管理する車両に給油しても自家用給油取扱所で無くな るわけではない。 正確には地元の消防署に聞いてみると良いが、そういう結論になると思う。 ガソリンを入れる社員がただということではないから、お金は払うのが当然。しかし、金を払うからということ は自家用給油取扱所かどうかは関係ないはずでしょう。消防法令の目的は税務署とは違う角度であるはずです。
危険物の規制に関する規則28条 「・・・で定める自家用の給油取扱所は、給油取扱所の所有者、管理者または占有者が所有し、管理し、または 占有する自動車又は原動機付自転車に給油する自家用の給油取扱所とする。」
|
|
|
└ | 2008/04/28 17:12:44 | | 返信: 自家給油所での社員の給油について(No.20) | 山の中の消防士 |
生意気様、言ってる意味が? その場合ですと社員の給料からてんびきで給油行為を行なうことが可能だという ことですか? それは違うのではないでしょうか? 営業が目的でありば、営業用の給油取扱所であるべきだと 思うのですが。
|
|
|