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282 2008/01/08 17:27:07 一般取扱所の規制について 山の中の消防士

以前も同じような質問をさせて頂きましたが、一取の許可についてご教授願います。
@一取と指定数量以上のタンク等がある場合は貯蔵が目的か取扱いが目的かで変わってくるのですよね?貯蔵が
目的であれば、自分の教わってきた考えですと2項の詰換え・共同住宅の場合は一緒の許可で、その他の場合は
別の許可で宜しいのですか?
A取扱いが目的とは一連の行程で有る場合なのですよね?こちらでいう一連の行程についても細かく教えて頂き
たいと思います。指定数量以上の地下タンクなどで1項の一取などの場合は別々の許可となると聞いたのですが
良く解らなくて・・・

2008/01/10 15:05:34返信: 一般取扱所の規制について(No.1)イオ

 「山の中の消防士」さんの疑問点、よく分かります。この疑問に対しては、そもそも危政令第9条における”
20号タンク”の規定が何故誕生したのかを考察してみる必要があると思われます。
 そもそも20号タンクは、製造プラント等の施設形態を有する製造所や一般取扱所において、一連の工程にお
いて絶対的に必要とされる貯蔵タンク等について、どのような取扱いを為すべきかといった観点から発生したも
のと解釈されます。このようなプラントにおいては、その施設形態が多種多様であるために、一概に当該タンク
の数量を規定したり、位置的規制を一律化するのは妥当ではないという判断が立法者にあったのでしょう。基本
的に20号タンクは「屋内型・屋外型・地下型」と位置づけられますが、そのタンクの基本的構造が、同様の危
険物貯蔵形態を有する「屋外タンク貯蔵所・屋内タンク貯蔵所・地下タンク貯蔵所」に準じた基準であれば、か
かる製造所又は一般取扱所の規制範囲とし、別途許可施設として扱わなくてもよいといった規定と解釈されま
す。
 しかし、製造所又は一般取扱所と工程的に密接したタンクであっても、別途危険物施設としての位置・構造及
び技術上の基準が満たされる場合は、20号タンクとしての取扱いにこだわる必要性はなく、それぞれのタンク
を別施設として扱うことも可能です。どちらを選択するかは、実態と申請者側の意思決定にかかるものと考察さ
れます。
 「貯蔵が目的か」「取扱いが目的か」という判断は、その関連する工程に係る過程の中で判断すべきものであ
り、20号タンクで言えば、そもそも20号タンクに適合するものは全て貯蔵を目的としています。しかし、施
設全体像で捉えた場合は一連の製造過程又は取扱い過程の中で必要最小に係る貯蔵のものもあり、そういった形
態のものは「単独で貯蔵を目的とする」とはみなせないと思います。よってAの設問に関しても、一般取扱所の
地下20号タンクとなる場合もあれば、単独地下タンク貯蔵所になる場合もあるでしょう。
 うまくお答えできない感もありますが、どうでしょうか?

2008/01/10 17:00:57返信: 一般取扱所の規制について(No.2)山の中の消防士

なんとなく分かりましたが、別の許可にするか一緒の許可にするかは、申請者側と担当者の判断によるというこ
とですよね?

2008/01/11 08:15:18返信: 一般取扱所の規制について(No.3)山の中の消防士

イオさんご回答ありがとうございました。自分も一取や製造所の基準など、1から見直して勉強してみます。
2008/01/11 15:21:24返信: 一般取扱所の規制について(No.4)イオ

 先日の内容については、少々抽象的で理解しにくい内容であったかもしれません。申し訳ありませんでした。
 この内容について、やや具体的に考察してみますと、「山の中の消防士」さんがおっしゃる”詰替え・共同住
宅”形態の一般取扱所(共同住宅というのは、階層住宅燃料供給施設のことでしょうか?)が一緒の許可・・と
いう取扱いをしてきたのは、間違いではありません。何故なら、これらの施設については、規定文並びに関係通
達等により、「本施設に係るタンクは”専用タンク”とする・・」と明確に規定されているからです。”専用タ
ンク”とは文字通り、その施設のみに利用するタンクと定義されますので、当然扱いは第20号タンクとなるでし
ょう。またこの場合において、逆に「別途許可施設とできないのはなぜか?」を考えると、単独許可施設として
の形態を持つもの(タンク)は、様々な目的のために利用することができるからと判断されます。(要はタンク
からの供給ラインとして、詰替え施設又は共同住宅以外の施設等にも貯蔵危険物を供給できる。)
 よって、「山の中の消防士」さんが、これまで規制してきた当該施設に係る方針は正しいものと思慮されま
す。
 さて上記以外の施設に関しては、どうなのかと考えてみると、前にもコメントさせていただいたとおりです
が、対象となる施設(製造所・一般取扱所)において、必要とされる危険物の供給システムを考察した場合、
「危険物は専用タンクからのみの供給とする」といった規定は存在しないものが大半です。このことは、危険物
タンクについては、別途許可施設として存在する可能性があることを示唆しています。しかし、逆の言い方をす
れば、第20号専用タンクとして取扱うことも可能な解釈になります。よって、先述コメントしましたとおり、
「実態と申請者側の意思決定にかかるもの・・」という回答になったわけです。
 複雑怪奇な危政令ですが、私個人としてはこのような解釈をもって望んでおります。

2008/01/11 15:31:57返信: 一般取扱所の規制について(No.5)山の中の消防士

イオさん、ご丁寧にありがとうございます。自分が言っている共同住宅はイオさんの言うとおりの施設でありま
す。確かに階層住宅燃料供給施設のところには専用タンクと書いてあるのです。今までが間違いでなく良かった
です。なんとなくではありますが、やっと理解出来てきました。

2008/01/11 15:39:16返信: 一般取扱所の規制について(No.6)山の中の消防士

追加としまして、1月8日に予防係さんが質疑(一般取扱い所関係)したような施設の場合は、タンクが指定数
量以上あっても、地下タンクや屋外貯蔵所で貯蔵しなくても宜しいのでしょうか?もし今までの自分であれば、
予防係さんのような施設の場合は屋外貯蔵所で別許可とし屋外貯蔵所など、許可施設を設置したと思われますが
イオさんの考えはいかがですか?

2008/01/11 15:40:27返信: 一般取扱所の規制について(No.7)山の中の消防士

失礼しました、1月8日に予防係さんが質問した(一般取扱所のタンク)です。質問ばかりで申し訳ありませ
ん。

2008/01/11 15:58:11返信: 一般取扱所の規制について(No.8)山の中の消防士

失礼しました。イオさんも書き込んでくれてありましたね。しかし製造所の基準でおっていきますと、製造所の
施設内で貯蔵などする場合は一緒に考えていいはずですが、屋外や施設外に置く場合は別許可となるはずですよ
ね? 予防係さんの事例の場合は施設外で予備タンク(指定数量以上)を貯蔵するだったような気がします。こ
のような場合も一緒に考えてよろしいのですか?

2008/01/11 16:19:53返信: 一般取扱所の規制について(No.9)イオ

 「予防係」さんのテーマにおける私の書き込み意見は、当該タンク並びにタンク内危険物の一般取扱所規制内
における取扱いについての内容です。第20号タンクに該当しない「タンク」についての解釈ということで、あの
ような内容となりました。
 たしか当該一般取扱所は区画規制における特例一般取扱所であり、タンクは別区画にある・・・といった内容
であったと思いますが、「山の中の消防士」さんのおっしゃるとおり、一般取扱所区画外又は屋外に存在すると
いうのであれば、当然別許可が必要とされる内容であろうと判断されます。

2008/01/11 16:29:00返信: 一般取扱所の規制について(No.10)山の中の消防士

早速の回答ありがとうございました。やっと理解が出来ました。お忙しいところ色々とありがとうございまし
た。本当に危険物のこと詳しいですね。自分もまだまだ勉強不足だとつくづく実感しました。



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